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所得税・住民税の新税率について

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所得税・住民税の新税率について

2007/01/21 16:25

おはつ

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 税源移譲に伴う新しい所得税率は、195万円と695万円を境に変化していますが、どうして200万円と700万円のところではないのでしょうか。
 基礎控除額が所得税では38万円、住民税では33万円で、差が5万円ある所為でしょうか。

 税源移譲に伴う新しい所得税率は、195万円と695万円を境に変化していますが、どうして200万円と700万円のところではないのでしょうか。
 基礎控除額が所得税では38万円、住民税では33万円で、差が5万円ある所為でしょうか。

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1. 所得税・住民税の新税率について(復活)

2007/06/29 23:38

おはつ

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 『税源移譲に伴う新しい所得税率が、従前の住民税率の変化点である200万円と700万円ではなく、195万円と695万円を境に変化していることについて、基礎控除額が所得税では38万円、住民税では33万円で、差が5万円ある所為』と想像しつつも、扶養控除等々、その他の人的控除はすべて所得税と住民税で金額に差があるので、本当に「所得税+住民税」は税源移譲の前後で、万人とも不変なのか疑問を感じていました。

 5月になって「住民税の決定通知書」の裏面の「税額控除(調整控除)」の説明を見て、なるほどこの項目により「所得税+住民税」が従前と変化しないよう、きめ細かく調整していることを知りました。

 ところが、当該説明箇所をよく見ると、その中に「基礎控除」も含まれています。どうせそれも含めて調整するのならば、何も所得税率を195万円と695万円を境に変化させることはなく、すなおに200万円と700万円のところで変化させればよかったのではないか、という疑問が復活しました。

(質問1)新しい所得税率を、何故わざわざ195万円と695万円を境に変化させることとしてあるのか、その論理をご存知の方、いらっしゃいませんでしょうか。

(質問2)ついでに、もうひとつの質問ですが、今回の新しい「住民税の決定通知書」の裏面に従い計算すると、住民税の合計課税所得が700万円超の人は、「基礎控除以外の人的控除額の、所得税と住民税の差額の合計の3%」だけ、税源移譲前に比べて「所得税+住民税」が安くなる(金持優遇)ような計算結果となりましたが、計算が間違っているでしょうか。
 ちなみに、700万円以下の人の場合は、寸分違わず合致します(ただし、生命保険料控除はないという前提です)。

 『税源移譲に伴う新しい所得税率が、従前の住民税率の変化点である200万円と700万円ではなく、195万円と695万円を境に変化していることについて、基礎控除額が所得税では38万円、住民税では33万円で、差が5万円ある所為』と想像しつつも、扶養控除等々、その他の人的控除はすべて所得税と住民税で金額に差があるので、本当に「所得税+住民税」は税源移譲の前後で、万人とも不変なのか疑問を感じていました。

 5月になって「住民税の決定通知書」の裏面の「税額控除(調整控除)」の説明を見て、なるほどこの項目により「所得税+住民税」が従前と変化しないよう、きめ細かく調整していることを知りました。

 ところが、当該説明箇所をよく見ると、その中に「基礎控除」も含まれています。どうせそれも含めて調整するのならば、何も所得税率を195万円と695万円を境に変化させることはなく、すなおに200万円と700万円のところで変化させればよかったのではないか、という疑問が復活しました。

(質問1)新しい所得税率を、何故わざわざ195万円と695万円を境に変化させることとしてあるのか、その論理をご存知の方、いらっしゃいませんでしょうか。

(質問2)ついでに、もうひとつの質問ですが、今回の新しい「住民税の決定通知書」の裏面に従い計算すると、住民税の合計課税所得が700万円超の人は、「基礎控除以外の人的控除額の、所得税と住民税の差額の合計の3%」だけ、税源移譲前に比べて「所得税+住民税」が安くなる(金持優遇)ような計算結果となりましたが、計算が間違っているでしょうか。
 ちなみに、700万円以下の人の場合は、寸分違わず合致します(ただし、生命保険料控除はないという前提です)。

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