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請求書の保管期間について(起算と廃棄)

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請求書の保管期間について(起算と廃棄)

2007/01/15 16:16

Arpeggio

おはつ

回答数:2

編集

請求書、納品書の保管期間について教えてください。

7年保存というのは知っているのですが、保管期間の起算はいつからで廃棄はいつからになるのでしょうか?

私のまわりには2つ意見があり、どちらが正しいのか?また、両方とも正しくないのかわかりません。

意見1.(起算)事業年度終了日の翌日から2か月を経過した日から
    (廃棄)8年目の事業年度開始日

意見2.(起算)事業年度終了日の翌日から
    (廃棄)8年目の事業年度開始日

具体的に、会計期間が(9/1〜8/31)の場合、(起算)(廃棄)はいつからになるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

請求書、納品書の保管期間について教えてください。

7年保存というのは知っているのですが、保管期間の起算はいつからで廃棄はいつからになるのでしょうか?

私のまわりには2つ意見があり、どちらが正しいのか?また、両方とも正しくないのかわかりません。

意見1.(起算)事業年度終了日の翌日から2か月を経過した日から
    (廃棄)8年目の事業年度開始日

意見2.(起算)事業年度終了日の翌日から
    (廃棄)8年目の事業年度開始日

具体的に、会計期間が(9/1〜8/31)の場合、(起算)(廃棄)はいつからになるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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1. Re: 請求書の保管期間について(起算と廃棄)

2007/01/16 09:59

Arpeggio

おはつ

編集

TOKUJIN様
ありがとうございます!
上司に言われるままにやっていたのですが、なんとなくすっきりしませんでした。
今期分から正しい保存・廃棄の期間に直していきます。
ありがとうございました。

TOKUJIN様
ありがとうございます!
上司に言われるままにやっていたのですが、なんとなくすっきりしませんでした。
今期分から正しい保存・廃棄の期間に直していきます。
ありがとうございました。

返信

2. Re: 請求書の保管期間について(起算と廃棄)

2007/01/15 20:00

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

どちらも違うと思います。
2ヶ月を経過した日から7年ですから、8末が期末だと2ヶ月を経過した日は11月1日、そこから起算して、8年目の10月末まで、だと思います。

以下、法人税法施行規則から抜粋します。

第59条(帳簿書類の整理保存):
青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、七年間、これを納税地(第三号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る法施行地内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。

同条第1項第3号:
取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し

同条第2項:
書類についてはその作成又は受領の日の属する事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日から、起算する。

どちらも違うと思います。
2ヶ月を経過した日から7年ですから、8末が期末だと2ヶ月を経過した日は11月1日、そこから起算して、8年目の10月末まで、だと思います。

以下、法人税法施行規則から抜粋します。

第59条(帳簿書類の整理保存):
青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、七年間、これを納税地(第三号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る法施行地内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。

同条第1項第3号:
取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し

同条第2項:
書類についてはその作成又は受領の日の属する事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日から、起算する。

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