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住宅取得控除について

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住宅取得控除について

2006/12/14 19:35

REDS

おはつ

回答数:8

編集

初めまして。どなたかご存知かと・・
住宅取得控除申告書の下の欄の税務署署長が証明する控除額よりも
社員が申告してきた控除額の方が大きい社員が数人いるのですが、
何故このような事が起きるのでしょうか?お役所のお墨付きの額を
超えた控除をしていいのやらと悩んでおります。
どちらの額を控除するのが正しいのかお教えください。

初めまして。どなたかご存知かと・・
住宅取得控除申告書の下の欄の税務署署長が証明する控除額よりも
社員が申告してきた控除額の方が大きい社員が数人いるのですが、
何故このような事が起きるのでしょうか?お役所のお墨付きの額を
超えた控除をしていいのやらと悩んでおります。
どちらの額を控除するのが正しいのかお教えください。

この質問に回答
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1件~8件 (全8件)
| 1 |

1. Re: 住宅取得控除について

2006/12/14 20:58

REDS

おはつ

編集

ありがとうございました。
皆様からご指摘いただいた確認事項を
本人に確認してみます。

これからも宜しくお願いします。

ありがとうございました。
皆様からご指摘いただいた確認事項を
本人に確認してみます。

これからも宜しくお願いします。

返信

2. Re: 住宅取得控除について

2006/12/14 20:36

かめへん

神の領域

編集

既にronさんがお書きになられている通りで、「新築又は購入に係る借入金等の年末残高」よりも「家屋又は土地等の取得対価の額」の方が低くなっていないか、ご確認されるべきものと思います。

確かに借り換えも考えられますね、ただ、その場合も要件を満たさなければ一切控除が受けられなくなりますし、増額の場合は、要件を満たしませんので、控除なし、という事になると思います。

それ以外では、店舗併用住宅になっていて、その按分計算をしていないか、ぐらいですね。

いずれにしても、当初の控除額より大きくなる事はありえませんので、もしも、上記のいずれにも該当しない場合は、当初の申告そのものが間違っていた、という事になってしまいますので、可能であれば、当初の確定申告書の控えを持ってきてもらって、顧問の税理士さん等にご相談されるべきものと思います。

既にronさんがお書きになられている通りで、「新築又は購入に係る借入金等の年末残高」よりも「家屋又は土地等の取得対価の額」の方が低くなっていないか、ご確認されるべきものと思います。

確かに借り換えも考えられますね、ただ、その場合も要件を満たさなければ一切控除が受けられなくなりますし、増額の場合は、要件を満たしませんので、控除なし、という事になると思います。

それ以外では、店舗併用住宅になっていて、その按分計算をしていないか、ぐらいですね。

いずれにしても、当初の控除額より大きくなる事はありえませんので、もしも、上記のいずれにも該当しない場合は、当初の申告そのものが間違っていた、という事になってしまいますので、可能であれば、当初の確定申告書の控えを持ってきてもらって、顧問の税理士さん等にご相談されるべきものと思います。

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3. Re: 住宅取得控除について

2006/12/14 20:20

ron

すごい常連さん

編集

借入金の残高よりも、もともとの建物の取得価格が低いのではないでしょうか?

あとは、借換なんかをしているケースが考えられますが、
当初の控除額を超える控除は認められていないはずです。

借入金の残高よりも、もともとの建物の取得価格が低いのではないでしょうか?

あとは、借換なんかをしているケースが考えられますが、
当初の控除額を超える控除は認められていないはずです。

返信

4. Re: 住宅取得控除について

2006/12/14 20:14

REDS

おはつ

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ありがとうございます。
説明が足りずすみません。
残高証明書で確認しておりますが
この者に連帯債務者はおりません。

ありがとうございます。
説明が足りずすみません。
残高証明書で確認しておりますが
この者に連帯債務者はおりません。

返信

5. Re: 住宅取得控除について

2006/12/14 20:14

かめへん

神の領域

編集

既に、yayoi16さんも書かれていますが、おそらく連帯債務になっていて、持分に応じた分だけ控除されているのでは、と思います。

借入金の年末残高証明書の下の方に、連帯債務者として、配偶者か誰かの名前でも書かれていませんか?

基本的に、その場合は、下記サイトにあるように、備考欄にご本人に、連帯債務である旨と負担割合を記載してもらうべき事となっています。
おそらく、それを書かれていないのでしょうね、ご本人に聞いても良くわからない場合は、昨年分の確定申告書の控えを持ってきてもらえばわかるものと思います。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/pdf/38-39.pdf

PS.マル囲み数字は、機種依存文字ですから、文字化け等の原因になるそうですので、次回からはご使用されない方が良いかと思います (^ー^)
http://apex.wind.co.jp/tetsuro/izonmoji/

既に、yayoi16さんも書かれていますが、おそらく連帯債務になっていて、持分に応じた分だけ控除されているのでは、と思います。

借入金の年末残高証明書の下の方に、連帯債務者として、配偶者か誰かの名前でも書かれていませんか?

基本的に、その場合は、下記サイトにあるように、備考欄にご本人に、連帯債務である旨と負担割合を記載してもらうべき事となっています。
おそらく、それを書かれていないのでしょうね、ご本人に聞いても良くわからない場合は、昨年分の確定申告書の控えを持ってきてもらえばわかるものと思います。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/pdf/38-39.pdf

PS.マル囲み数字は、機種依存文字ですから、文字化け等の原因になるそうですので、次回からはご使用されない方が良いかと思います (^ー^)
http://apex.wind.co.jp/tetsuro/izonmoji/

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6. Re: 住宅取得控除について

2006/12/14 20:03

yayoi16

常連さん

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横から失礼します。

連帯債務とかされていませんか?
借入残高証明を確認してみてください。

横から失礼します。

連帯債務とかされていませんか?
借入残高証明を確認してみてください。

返信

7. Re: 住宅取得控除について

2006/12/14 19:56

REDS

おはつ

編集

早速のご回答ありがとうございます。
状況説明が足りずすみません。例を挙げて
説明させてください。
①下の欄の控除額 159,300円
②残高証明から算出した額 205,500円
 (再計算してみましたが間違っていません)
ちなみに、昨年確定申告をしており会社での
申告は今年が始めての者です。
宜しくお願いします。

早速のご回答ありがとうございます。
状況説明が足りずすみません。例を挙げて
説明させてください。
①下の欄の控除額 159,300円
②残高証明から算出した額 205,500円
 (再計算してみましたが間違っていません)
ちなみに、昨年確定申告をしており会社での
申告は今年が始めての者です。
宜しくお願いします。

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8. Re: 住宅取得控除について

2006/12/14 19:40

かめへん

神の領域

編集

下の欄の金額は、あくまでも、当初申告の金額を、上の計算をするための根拠とするために書いてあるもので、その控除額がそのまま、今年の控除額になるとは限りません。

しかしながら、借入金の残高は年々減っていく訳で、そもそもはそれが根拠となっているものですから、当初申告より控除額が少なくはなっても、大きくなる事はありえません。
おそらくどこかで計算間違いしているはずですので、計算について再チェックされるべきものと思います。

下の欄の金額は、あくまでも、当初申告の金額を、上の計算をするための根拠とするために書いてあるもので、その控除額がそのまま、今年の控除額になるとは限りません。

しかしながら、借入金の残高は年々減っていく訳で、そもそもはそれが根拠となっているものですから、当初申告より控除額が少なくはなっても、大きくなる事はありえません。
おそらくどこかで計算間違いしているはずですので、計算について再チェックされるべきものと思います。

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