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既に1箇所で働いている方の扶養控除申告書の取扱について

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既に1箇所で働いている方の扶養控除申告書の取扱について

2006/12/14 19:01

haruchan

ちょい参加

回答数:2

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他の会社で勤務し給与を貰っている事を申告したパートさんが扶養控除申告書を提出した場合、どのように扱ったら良いのでしょうか?
既にその会社には扶養控除申告書を提出し、収入も我社での給与よりも多いとの事です
因みに扶養控除対象者は、2名(小学生、中学生)で配偶者は無しです
よろしくお願いします

他の会社で勤務し給与を貰っている事を申告したパートさんが扶養控除申告書を提出した場合、どのように扱ったら良いのでしょうか?
既にその会社には扶養控除申告書を提出し、収入も我社での給与よりも多いとの事です
因みに扶養控除対象者は、2名(小学生、中学生)で配偶者は無しです
よろしくお願いします

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1. 既に1箇所で働いている方の扶養控除申告書の取扱について

2006/12/15 10:20

haruchan

ちょい参加

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kamehenさん早速のレスありがとうございます
其の方は退職はされていません
乙で源泉徴収します
今後ともよろしくお願いします

kamehenさん早速のレスありがとうございます
其の方は退職はされていません
乙で源泉徴収します
今後ともよろしくお願いします

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2. Re: 既に1箇所で働いている方の扶養控除申告書の取扱について

2006/12/14 19:32

かめへん

神の領域

編集

そもそも扶養控除等申告書は、同時に二箇所には提出できませんので、別の会社で提出している事が分かっているのであれば、会社としては受け取るべきではない事となります。
(もしも、その会社を退職されてから、今の会社に就職した、という事であれば、同時ではありませんので問題なく、その前職分の源泉徴収票を提出してもらって合算して年末調整すべきこととなります。)

ですから、乙欄扱いで源泉徴収しなければ正しくない事となります。

その主たる給与以外の給与が20万円を超えている場合には、ご本人には、全ての所得を合算して確定申告してもらうべき事となります。

そもそも扶養控除等申告書は、同時に二箇所には提出できませんので、別の会社で提出している事が分かっているのであれば、会社としては受け取るべきではない事となります。
(もしも、その会社を退職されてから、今の会社に就職した、という事であれば、同時ではありませんので問題なく、その前職分の源泉徴収票を提出してもらって合算して年末調整すべきこととなります。)

ですから、乙欄扱いで源泉徴収しなければ正しくない事となります。

その主たる給与以外の給与が20万円を超えている場合には、ご本人には、全ての所得を合算して確定申告してもらうべき事となります。

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