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103万超えてしまった場合

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103万超えてしまった場合

2006/12/12 20:45

rikumama

おはつ

回答数:3

編集

こんばんは。
友人の話なんですが、扶養に入っていたんだけど
今年は所得が103万を超えたそうです。
3万くらい超え、正直に旦那さんの申告に金額を記入した
そうですが、103万を超えた場合どうなるのでしょうか?
来年は103万内でおさめるようですが扶養を抜けないと
いけないのでしょうか?
通常、12月の給与の所得税で還付されるんですよね?
ここが103万超えたことで徴収となった場合はどうなるのでしょう?

友人が103万超えると40万ほど税金を払わなければいけないとどこかで聞いてきたそうで焦ってますがそんなことはないですよね?

こんばんは。
友人の話なんですが、扶養に入っていたんだけど
今年は所得が103万を超えたそうです。
3万くらい超え、正直に旦那さんの申告に金額を記入した
そうですが、103万を超えた場合どうなるのでしょうか?
来年は103万内でおさめるようですが扶養を抜けないと
いけないのでしょうか?
通常、12月の給与の所得税で還付されるんですよね?
ここが103万超えたことで徴収となった場合はどうなるのでしょう?

友人が103万超えると40万ほど税金を払わなければいけないとどこかで聞いてきたそうで焦ってますがそんなことはないですよね?

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1. Re: 103万超えてしまった場合

2006/12/15 08:48

rikumama

おはつ

編集

moriccoさん yukko_iさん 返信ありがとうございます。
moriccoさんの前提はすべて合ってます。

いまいちうまく説明できなかったのに詳しく教えてくださって
ありがとうございました。
私なりに理解し友人に話そうと思います。
ありがとうございました。

moriccoさん yukko_iさん 返信ありがとうございます。
moriccoさんの前提はすべて合ってます。

いまいちうまく説明できなかったのに詳しく教えてくださって
ありがとうございました。
私なりに理解し友人に話そうと思います。
ありがとうございました。

返信

2. Re: 103万超えてしまった場合

2006/12/14 11:15

yukko_i

おはつ

編集

>この場合、税金への影響額としては、38万円×所得税率(10%〜40%ぐらい)となるので、旦那さんの収入の多寡によってその影響額は異なります。
>仮に旦那さんの所得税率が20%とすると、7-8万円程度の税金影響額(恐らく12月の給与か賞与から差し引かれる)があるものと思われます。

収入が103万円を3万円超えただけなら、配偶者特別控除で、(その他の所得がないと仮定した場合)36万円は控除になると思います。
ですので、(38万円-36万円)×所得税率になるのではないでしょうか。

>この場合、税金への影響額としては、38万円×所得税率(10%〜40%ぐらい)となるので、旦那さんの収入の多寡によってその影響額は異なります。
>仮に旦那さんの所得税率が20%とすると、7-8万円程度の税金影響額(恐らく12月の給与か賞与から差し引かれる)があるものと思われます。

収入が103万円を3万円超えただけなら、配偶者特別控除で、(その他の所得がないと仮定した場合)36万円は控除になると思います。
ですので、(38万円-36万円)×所得税率になるのではないでしょうか。

返信

3. Re: 103万超えてしまった場合

2006/12/14 10:51

moricco

ちょい参加

編集


若干不明確なところがあるので、下記の前提で書きますね。

・その友人(奥さんですね)の方が、パートか従業員で、いわゆる給与収入があり、これ以外に収入(事業を営んでいたり、株の売買等)はない。
・上記給与収入が、今年については103万円超えてしまった。
(「所得」と記載されていますが、「収入(額面金額)」ではないでしょうか?)
・旦那さんの毎月の給与は、奥さんが扶養であることを前提として所得税が源泉されていた。

>103万を超えた場合どうなるのでしょうか?
>来年は103万内でおさめるようですが扶養を抜けないといけな>いのでしょうか?
旦那さんの扶養からは外れます。来年103万円で収まるようであれば、来年は扶養に戻れます。その年その年で判断します。

>通常、12月の給与の所得税で還付されるんですよね?
>ここが103万超えたことで徴収となった場合はどうなるのでし>ょう?
そうですね。多くのサラリーマンの方が12月の年末調整時に還付になるようですが、場合によっては徴収になることも考えられます。
今回のように、扶養から外れた場合、徴収になる可能性もあるかと思います。
この場合、12月の給与(もしくは賞与)から、差し引かれる源泉所得税が、いつもの月より多額になることが想定されます。

>友人が103万超えると40万ほど税金を払わなければいけない>とどこかで聞いてきたそうで焦ってますがそんなことはないです>よね?
扶養になるのとならないので、旦那さんの所得税に何が違うかというと。。。
 所得控除38万円が適用されるか否かということになります。恐らく上記「約40万円」というのは、この所得控除が使用できなくなるということを意味しているのではないかと思います。
 この場合、税金への影響額としては、38万円×所得税率(10%〜40%ぐらい)となるので、旦那さんの収入の多寡によってその影響額は異なります。
 仮に旦那さんの所得税率が20%とすると、7-8万円程度の税金影響額(恐らく12月の給与か賞与から差し引かれる)があるものと思われます。

 




若干不明確なところがあるので、下記の前提で書きますね。

・その友人(奥さんですね)の方が、パートか従業員で、いわゆる給与収入があり、これ以外に収入(事業を営んでいたり、株の売買等)はない。
・上記給与収入が、今年については103万円超えてしまった。
(「所得」と記載されていますが、「収入(額面金額)」ではないでしょうか?)
・旦那さんの毎月の給与は、奥さんが扶養であることを前提として所得税が源泉されていた。

>103万を超えた場合どうなるのでしょうか?
>来年は103万内でおさめるようですが扶養を抜けないといけな>いのでしょうか?
旦那さんの扶養からは外れます。来年103万円で収まるようであれば、来年は扶養に戻れます。その年その年で判断します。

>通常、12月の給与の所得税で還付されるんですよね?
>ここが103万超えたことで徴収となった場合はどうなるのでし>ょう?
そうですね。多くのサラリーマンの方が12月の年末調整時に還付になるようですが、場合によっては徴収になることも考えられます。
今回のように、扶養から外れた場合、徴収になる可能性もあるかと思います。
この場合、12月の給与(もしくは賞与)から、差し引かれる源泉所得税が、いつもの月より多額になることが想定されます。

>友人が103万超えると40万ほど税金を払わなければいけない>とどこかで聞いてきたそうで焦ってますがそんなことはないです>よね?
扶養になるのとならないので、旦那さんの所得税に何が違うかというと。。。
 所得控除38万円が適用されるか否かということになります。恐らく上記「約40万円」というのは、この所得控除が使用できなくなるということを意味しているのではないかと思います。
 この場合、税金への影響額としては、38万円×所得税率(10%〜40%ぐらい)となるので、旦那さんの収入の多寡によってその影響額は異なります。
 仮に旦那さんの所得税率が20%とすると、7-8万円程度の税金影響額(恐らく12月の給与か賞与から差し引かれる)があるものと思われます。

 



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