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退職金と特別減税、こんなことって、あり?

質問 回答受付中

退職金と特別減税、こんなことって、あり?

2006/11/07 16:48

おはつ

回答数:7

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 A氏は今年3月末にX社を退職し4月に退職金を受け取りました。このときの源泉所得税は100万円だったそうです。
 A氏は4月に当社に採用され、まもなく年末調整を行う予定です。A氏の特別減税額はおよそ5万円ほどと見こまれます。
 このような場合、A氏は明年2月に確定申告すれば、およそ75千円(=125-50千円)ほどの還付が受けられるのでしょうか。

 A氏は今年3月末にX社を退職し4月に退職金を受け取りました。このときの源泉所得税は100万円だったそうです。
 A氏は4月に当社に採用され、まもなく年末調整を行う予定です。A氏の特別減税額はおよそ5万円ほどと見こまれます。
 このような場合、A氏は明年2月に確定申告すれば、およそ75千円(=125-50千円)ほどの還付が受けられるのでしょうか。

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1. Re: 退職金と特別減税、こんなことって、あり?

2006/11/08 14:34

おはつ

編集

(追記)
あ、それから、本件還付申請の時効は5年だそうです。
ただし、別件(例えば医療控除など)ですでに確定申告をしていた場合は、そこから1年で時効だそうです。

(追記)
あ、それから、本件還付申請の時効は5年だそうです。
ただし、別件(例えば医療控除など)ですでに確定申告をしていた場合は、そこから1年で時効だそうです。

返信

2. Re: 退職金と特別減税、こんなことって、あり?

2006/11/08 14:28

おはつ

編集

 DISKYさん、ありがとうございます。
 まことに仰るとおりと存じます。
 ただ、何かと税務に関し、"無抵抗な弱者"であるサラリーマンに、こと本件に関し、そこまで求めるのは酷かと感じる次第です。サラリーマンが副業で儲けた話に関することならともかく、長年勤めた会社を退職し第二の職場に就職するなどという"本業"の過程での話で、大多数のサラリーマンに当てはまる事例であるところに"引っかかり"を感じるのです。
 税務署主催の年末調整の説明会など、折角毎年やっていながら、なぜ本件に関する情報(アドバイス)が企業等を通じ下々まで伝わらなかったのか無念でなりません。
 てなことを言うと、「定率減税をしてもらっておいて、それ以上の文句を言うな!」という税務当局の声が聞こえてきそうですが。
(蛇足の繰り返しで申し訳ありません)。

 DISKYさん、ありがとうございます。
 まことに仰るとおりと存じます。
 ただ、何かと税務に関し、"無抵抗な弱者"であるサラリーマンに、こと本件に関し、そこまで求めるのは酷かと感じる次第です。サラリーマンが副業で儲けた話に関することならともかく、長年勤めた会社を退職し第二の職場に就職するなどという"本業"の過程での話で、大多数のサラリーマンに当てはまる事例であるところに"引っかかり"を感じるのです。
 税務署主催の年末調整の説明会など、折角毎年やっていながら、なぜ本件に関する情報(アドバイス)が企業等を通じ下々まで伝わらなかったのか無念でなりません。
 てなことを言うと、「定率減税をしてもらっておいて、それ以上の文句を言うな!」という税務当局の声が聞こえてきそうですが。
(蛇足の繰り返しで申し訳ありません)。

返信

3. Re: 退職金と特別減税、こんなことって、あり?

2006/11/08 13:51

DISKY

すごい常連さん

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自分もそうでしたが、サラリーマンって税に対して無知なんですよね。本来であればもっと関心を持ち、勉強すべきだと思います。それを怠っていたから確定申告を忘れる=還付を受けられない=利益を得ることができなかった、ということになるんだと思います。
つまり自分の不勉強が、不利益(利益を得られなかった)に繋がっているわけですから、ある意味自己責任ではないでしょうか?

自分はたまたま読んでいた「ミ○ミの帝王」に確定申告の話が乗っていたので、ちゃんと申告しましたが・・・ 読んでいなかったら忘れていた可能性は非常に高い、というか確実に忘れていたと思います。そういう意味では運がよかっただけなのかも知れません^^; あまりえらそうに言えませんね(笑)

自分もそうでしたが、サラリーマンって税に対して無知なんですよね。本来であればもっと関心を持ち、勉強すべきだと思います。それを怠っていたから確定申告を忘れる=還付を受けられない=利益を得ることができなかった、ということになるんだと思います。
つまり自分の不勉強が、不利益(利益を得られなかった)に繋がっているわけですから、ある意味自己責任ではないでしょうか?

自分はたまたま読んでいた「ミ○ミの帝王」に確定申告の話が乗っていたので、ちゃんと申告しましたが・・・ 読んでいなかったら忘れていた可能性は非常に高い、というか確実に忘れていたと思います。そういう意味では運がよかっただけなのかも知れません^^; あまりえらそうに言えませんね(笑)

返信

4. Re: 退職金と特別減税、こんなことって、あり?

2006/11/07 23:11

おはつ

編集

 sika-sikaさん、貴重な実例紹介、ありがとうございます。
 グチをこぼしてばかりいても始まりませんので、本件、あくまでも本人責任ということで、会社の経理担当者には"落ち度"はなかったものと割り切りたいと思います。
 ところで、私が経理を担当して以来、すでに該当者が4名おりまして、それぞれの確定申告期限は平成15年3月、平成17年3月、平成18年3月、平成19年3月です。前2者はもう時効ですが後2者は教えてやれば救えます。しかし、それでは不平等になりますし、また、前2者がそれを聞きつけると逆恨みされそうです。ということで、定率減税も今年限りであるし、沈黙していようという結論に達しました。
 以上、蛇足発言をお許しください。

 sika-sikaさん、貴重な実例紹介、ありがとうございます。
 グチをこぼしてばかりいても始まりませんので、本件、あくまでも本人責任ということで、会社の経理担当者には"落ち度"はなかったものと割り切りたいと思います。
 ところで、私が経理を担当して以来、すでに該当者が4名おりまして、それぞれの確定申告期限は平成15年3月、平成17年3月、平成18年3月、平成19年3月です。前2者はもう時効ですが後2者は教えてやれば救えます。しかし、それでは不平等になりますし、また、前2者がそれを聞きつけると逆恨みされそうです。ということで、定率減税も今年限りであるし、沈黙していようという結論に達しました。
 以上、蛇足発言をお許しください。

返信

5. Re: 退職金と特別減税、こんなことって、あり?

2006/11/07 22:11

しかしか

さらにすごい常連さん

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>決して稀なケースではなく、多くの実例があったはずです。

たぶん、たくさんあると思いますよ。
分離課税方式のものは、他の所得とは関係なく、それだけで所得税の課税関係が完了します。
したがって、確定申告しなくてもよい制度になっています。

しかし、分離課税方式のものでも所得税が徴収されている場合には、確定申告をすることによって、定率減税の恩恵を受けられる場合があります。

退職金や上場株式の譲渡所得などは分離課税方式ですが、おっしゃるように確定申告をすると、定率減税を受けられるために還付となるケースがあります。

別の件ですが、上場株式の譲渡所得の件で渋谷税務署にわからないところをききに行ったのですが、

担当官「なぜ源泉分離課税を選択しているのにわざわざ確定申告をするのですか?」
私「いや、確定申告をすれば定率減税を受けられますから、多少ですが税金が還付されるじゃないですか。」
担当官「・・・(無言)」
ということがありました。
(内心、非常にがっかりしましたよ。渋谷税務署さん。)

ここいらへんの理屈(分離課税方式のものでも確定申告したほうが有利になる)ということは、税務署の職員でもピンときていない人がいるくらいですから、一般的にどのくらい知られているかなんて・・・。

>決して稀なケースではなく、多くの実例があったはずです。

たぶん、たくさんあると思いますよ。
分離課税方式のものは、他の所得とは関係なく、それだけで所得税の課税関係が完了します。
したがって、確定申告しなくてもよい制度になっています。

しかし、分離課税方式のものでも所得税が徴収されている場合には、確定申告をすることによって、定率減税の恩恵を受けられる場合があります。

退職金や上場株式の譲渡所得などは分離課税方式ですが、おっしゃるように確定申告をすると、定率減税を受けられるために還付となるケースがあります。

別の件ですが、上場株式の譲渡所得の件で渋谷税務署にわからないところをききに行ったのですが、

担当官「なぜ源泉分離課税を選択しているのにわざわざ確定申告をするのですか?」
私「いや、確定申告をすれば定率減税を受けられますから、多少ですが税金が還付されるじゃないですか。」
担当官「・・・(無言)」
ということがありました。
(内心、非常にがっかりしましたよ。渋谷税務署さん。)

ここいらへんの理屈(分離課税方式のものでも確定申告したほうが有利になる)ということは、税務署の職員でもピンときていない人がいるくらいですから、一般的にどのくらい知られているかなんて・・・。

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6. Re: 退職金と特別減税、こんなことって、あり?

2006/11/07 17:53

おはつ

編集

kamehenさん、ありがとうございます。

 退職の際、親切な経理担当者であれば「退職金は、これで税務処理がすべて完結していますので、今後なんらかの手続きをしなければならないようなことは一切ありません。」と言うものだと思っていました。また、特段親切でない担当者の場合は何も言わないのが普通でしょう。
 一方、新たに採用した会社では、年末調整に際し、前会社での退職金のことなど「一切関知せず」というのが自然の姿と思われます。
 ということは、仰せのとおり、
>ですから、知らなくて確定申告しない方は損をする、という感じです
となるわけですが、普通のサラリーマンがこのようなことに気づくはずがありません。
 このケースの「しらない損」っていうのは私はどうも納得がいきません。
 決して稀なケースではなく、多くの実例があったはずです。
 明らかに税務当局の『「怠慢」、「不親切」の極み』ではないでしょうか。
 定率減税(「特別減税」は誤りでした)も今回で終わりですが、過去確定申告で取り戻した人は(沢山居ると思いますが)一体誰に教えられていたのでしょうか。経理を担当する者として自責の念を禁じえないのですが。

kamehenさん、ありがとうございます。

 退職の際、親切な経理担当者であれば「退職金は、これで税務処理がすべて完結していますので、今後なんらかの手続きをしなければならないようなことは一切ありません。」と言うものだと思っていました。また、特段親切でない担当者の場合は何も言わないのが普通でしょう。
 一方、新たに採用した会社では、年末調整に際し、前会社での退職金のことなど「一切関知せず」というのが自然の姿と思われます。
 ということは、仰せのとおり、
>ですから、知らなくて確定申告しない方は損をする、という感じです
となるわけですが、普通のサラリーマンがこのようなことに気づくはずがありません。
 このケースの「しらない損」っていうのは私はどうも納得がいきません。
 決して稀なケースではなく、多くの実例があったはずです。
 明らかに税務当局の『「怠慢」、「不親切」の極み』ではないでしょうか。
 定率減税(「特別減税」は誤りでした)も今回で終わりですが、過去確定申告で取り戻した人は(沢山居ると思いますが)一体誰に教えられていたのでしょうか。経理を担当する者として自責の念を禁じえないのですが。

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7. Re: 退職金と特別減税、こんなことって、あり?

2006/11/07 17:08

かめへん

神の領域

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特別減税というより、正確には定率減税ですね。

その通りです。

退職金の源泉徴収の際には、定率減税は考慮されませんので、確定申告されれば、その分の還付が見込まれます。
100万円であれば、10%の10万円が定率減税として計算されますが、但し、定率減税は年間12万5千円が限度ですので、ご計算されている通り、限度額までの7万5千円について、還付が受けられる事となります。

逆に言えば、退職金について、定率減税分だけ余計に取られている所得税を確定申告で取り戻す、という感じとなります。
(ですから、知らなくて確定申告しない方は損をする、という感じです)

特別減税というより、正確には定率減税ですね。

その通りです。

退職金の源泉徴収の際には、定率減税は考慮されませんので、確定申告されれば、その分の還付が見込まれます。
100万円であれば、10%の10万円が定率減税として計算されますが、但し、定率減税は年間12万5千円が限度ですので、ご計算されている通り、限度額までの7万5千円について、還付が受けられる事となります。

逆に言えば、退職金について、定率減税分だけ余計に取られている所得税を確定申告で取り戻す、という感じとなります。
(ですから、知らなくて確定申告しない方は損をする、という感じです)

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