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助け合い

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宿泊手当について

質問 回答受付中

宿泊手当について

2006/11/07 16:15

柳島

ちょい参加

回答数:4

編集

お願いいたします。

1)システムの監視業務につく契約社員が入社予定です。
2)若干変則な勤務で、現場の話では0時〜24時の間で
8時間労働になるようにローテーションを組むという
ことになっています。
3)泊まり(深夜)の勤務があります。

給与は月給(固定)で話を進めていますが、この際に
「宿泊手当として1ケ月に××円を支給」
或は「宿泊手当として××円を含む」と、
実際に泊まり勤務のあった回数に関係なく
宿泊手当も月額固定で支給することは可能でしょうか?

『本業の労働時間が深夜に及ぶ場合に深夜割増を含んだ
給与額を設定している場合には改めて割増をする必要は
ない』と本で読んだことがあるのですが、根拠になる
条文等教えていただけないでしょうか。

お願いいたします。

1)システムの監視業務につく契約社員が入社予定です。
2)若干変則な勤務で、現場の話では0時〜24時の間で
8時間労働になるようにローテーションを組むという
ことになっています。
3)泊まり(深夜)の勤務があります。

給与は月給(固定)で話を進めていますが、この際に
「宿泊手当として1ケ月に××円を支給」
或は「宿泊手当として××円を含む」と、
実際に泊まり勤務のあった回数に関係なく
宿泊手当も月額固定で支給することは可能でしょうか?

『本業の労働時間が深夜に及ぶ場合に深夜割増を含んだ
給与額を設定している場合には改めて割増をする必要は
ない』と本で読んだことがあるのですが、根拠になる
条文等教えていただけないでしょうか。

この質問に回答
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1. Re: 宿泊手当について

2006/11/08 10:34

柳島

ちょい参加

編集

kaibashiraさん、PTAさん
レスありがとうございます。

固定支給は可能だけれども、実際の勤務に対して
多いときはそのまま支給で、
足りない月は不足分を支給しなければならない
と、いうのが正しい処理ということになりますね。
矢張り多くても少なくても一定の手当・・・と言うのは
無理がありますか。
(因みに残業ではなく、8時間勤務のうちに夜間が
含まれている…と言う感じです。その深夜割増の部分を
固定にしたかったのです)

同種業務は今まで正社員しか居らず、正社員は
深夜割増のかわりに泊まり勤務1回につき××円と、
手当額が決まっています。

入社予定の方が希望の金額が同種業務の正社員に比べて
高額なこともあり、希望額に社員同様の手当をつけて
いると予算上厳しい為、全てを含めて月額○○円と
設定できないだろうか…というのが、この話を持ってきた
上司の意図のようです。

一度報告してみます。
ありがとうございました。

kaibashiraさん、PTAさん
レスありがとうございます。

固定支給は可能だけれども、実際の勤務に対して
多いときはそのまま支給で、
足りない月は不足分を支給しなければならない
と、いうのが正しい処理ということになりますね。
矢張り多くても少なくても一定の手当・・・と言うのは
無理がありますか。
(因みに残業ではなく、8時間勤務のうちに夜間が
含まれている…と言う感じです。その深夜割増の部分を
固定にしたかったのです)

同種業務は今まで正社員しか居らず、正社員は
深夜割増のかわりに泊まり勤務1回につき××円と、
手当額が決まっています。

入社予定の方が希望の金額が同種業務の正社員に比べて
高額なこともあり、希望額に社員同様の手当をつけて
いると予算上厳しい為、全てを含めて月額○○円と
設定できないだろうか…というのが、この話を持ってきた
上司の意図のようです。

一度報告してみます。
ありがとうございました。

返信

2. Re: 宿泊手当について

2006/11/08 07:36

PTA

すごい常連さん

編集

根拠条文と言われると困りますが、
みなし残業で固定給の中に一定時間を含めるのであれば、どのような計算で何時間分が含まれているのか明示しなければなりません。
残業が少ない月でも、固定契約ですから全額支払わねばならず、逆に残業がみなし部分より超過したら追加で支給しなければなりません。
一方、宿泊手当といった任意の手当は、ルールがないので支給しなくてもよいし、政策上、契約のエサとして支給するのも自由です。
どちらのことを言われているのか、バカな小生には理解できなかったのですが、割増分を法律の規定通り支払った上に、別途宿泊費を支給されるのであれば、法律の縛りは無いと思います。
的外れのコメントであれば、何卒ご容赦ください。

根拠条文と言われると困りますが、
みなし残業で固定給の中に一定時間を含めるのであれば、どのような計算で何時間分が含まれているのか明示しなければなりません。
残業が少ない月でも、固定契約ですから全額支払わねばならず、逆に残業がみなし部分より超過したら追加で支給しなければなりません。
一方、宿泊手当といった任意の手当は、ルールがないので支給しなくてもよいし、政策上、契約のエサとして支給するのも自由です。
どちらのことを言われているのか、バカな小生には理解できなかったのですが、割増分を法律の規定通り支払った上に、別途宿泊費を支給されるのであれば、法律の縛りは無いと思います。
的外れのコメントであれば、何卒ご容赦ください。

返信

3. Re: 宿泊手当について

2006/11/07 17:54

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

もしこれが、例えば毎日0時〜8時というように
所定労働時間が決まっているなら、
基本給は時給1000円だよ、
0〜5時は125%の毎時1,250円で計算するから
日額は9,250円だよ、
うちの事業所の月平均所定労働日数は20.6日だから
月給額は190,550円、うち深夜割増分見合いは
25,750円だよ、といった具合に固定できます。
(労働日数が平均を超える月の処理は
これでいいか疑問ですが・・・)
『本業の労働時間が深夜に及ぶ場合に深夜割増を含んだ
給与額を設定している場合には改めて割増をする必要は
ない』というのはこんなふうに深夜労働時間が
月により変動しないケースのことではないでしょうか。
(上の例で言うと、月給額190,550円を20.6×8で割って
時間単価を出し0〜5時の割増分を
改めて計算して上乗せする必要はない、ということ)

もしこれが、例えば毎日0時〜8時というように
所定労働時間が決まっているなら、
基本給は時給1000円だよ、
0〜5時は125%の毎時1,250円で計算するから
日額は9,250円だよ、
うちの事業所の月平均所定労働日数は20.6日だから
月給額は190,550円、うち深夜割増分見合いは
25,750円だよ、といった具合に固定できます。
(労働日数が平均を超える月の処理は
これでいいか疑問ですが・・・)
『本業の労働時間が深夜に及ぶ場合に深夜割増を含んだ
給与額を設定している場合には改めて割増をする必要は
ない』というのはこんなふうに深夜労働時間が
月により変動しないケースのことではないでしょうか。
(上の例で言うと、月給額190,550円を20.6×8で割って
時間単価を出し0〜5時の割増分を
改めて計算して上乗せする必要はない、ということ)

返信

4. Re: 宿泊手当について

2006/11/07 17:33

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

深夜割増賃金に当てるべきものであると明示した上で、
固定の金額を「深夜手当」等の名目で支給すること自体は
可能ですが、現実に行われた深夜労働時間に基づいて
計算した『あるべき割増賃金の額』がその手当の額を
超えた時は不足分を追加で支払う義務があります。

例えば、基本給のほかに上記「深夜手当」を月5万円
定額で支払うこととしていたとき、
1.実際の深夜労働があまりなく、計算すると3万円分に相当する月
 →5万円の深夜手当をそのまま支払う
2.実際の深夜労働が多く、計算すると8万円分に相当する月
 →5万円の深夜手当てに加え、不足分3万円を支払わなければならない
ということになると思います。

あまり詳細に当たってみたわけではありませんが、
根拠は法令ではなく判例のようです。
(参考(深夜に限らず割増全般の話ですが))
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin06.html

年俸制において時間外割増賃金(これも深夜に特化した話ではありませんが)
に当てるべき固定額部分を設ける場合については
通達があったと思います。(平成12年3月8日基収第78号)

深夜割増賃金に当てるべきものであると明示した上で、
固定の金額を「深夜手当」等の名目で支給すること自体は
可能ですが、現実に行われた深夜労働時間に基づいて
計算した『あるべき割増賃金の額』がその手当の額を
超えた時は不足分を追加で支払う義務があります。

例えば、基本給のほかに上記「深夜手当」を月5万円
定額で支払うこととしていたとき、
1.実際の深夜労働があまりなく、計算すると3万円分に相当する月
 →5万円の深夜手当をそのまま支払う
2.実際の深夜労働が多く、計算すると8万円分に相当する月
 →5万円の深夜手当てに加え、不足分3万円を支払わなければならない
ということになると思います。

あまり詳細に当たってみたわけではありませんが、
根拠は法令ではなく判例のようです。
(参考(深夜に限らず割増全般の話ですが))
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin06.html

年俸制において時間外割増賃金(これも深夜に特化した話ではありませんが)
に当てるべき固定額部分を設ける場合については
通達があったと思います。(平成12年3月8日基収第78号)

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