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営業交通費は課税対象ですか?

質問 回答受付中

営業交通費は課税対象ですか?

2006/10/08 05:29

mu-chan

おはつ

回答数:3

編集

社会人経験の浅い未熟者です。
皆様のご意見を伺いたく投稿させて頂きます。

私の会社では車での外回りが多く、駐車代や高速代を各々が建て替えております。(多い月は4万ほど)
月末にまとめて申請し翌月の給料と一緒に振込みとなっております。

給与明細をじっくりと眺めると、これらの立替費用が基本給や残業代と一緒に課税対象に含まれておりました。(通勤定期は非課税枠)

素人ながら調べてみるとこれらの経費は非課税対象というようなことを見ました。非課税=所得税の対象ではない、のなら私は結構損しているのかな?と…。
ちなみにこの経費は雇用保険の算出にも含まれていますが普通はどういうものなのでしょうか?

お詳しい方、ご意見のある方宜しくお願いします。


社会人経験の浅い未熟者です。
皆様のご意見を伺いたく投稿させて頂きます。

私の会社では車での外回りが多く、駐車代や高速代を各々が建て替えております。(多い月は4万ほど)
月末にまとめて申請し翌月の給料と一緒に振込みとなっております。

給与明細をじっくりと眺めると、これらの立替費用が基本給や残業代と一緒に課税対象に含まれておりました。(通勤定期は非課税枠)

素人ながら調べてみるとこれらの経費は非課税対象というようなことを見ました。非課税=所得税の対象ではない、のなら私は結構損しているのかな?と…。
ちなみにこの経費は雇用保険の算出にも含まれていますが普通はどういうものなのでしょうか?

お詳しい方、ご意見のある方宜しくお願いします。


この質問に回答
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| 1 |

1. Re: 営業交通費は課税対象ですか?

2006/10/12 00:21

mu-chan

おはつ

編集

こんばんは。
alanさん、kaibashiraさん御回答有難うございます。お礼が遅くなってしまいました。

私の会社では小口現金や予め交通費額が決められている方法ではなく実費精算となっております。
お二人の見解からすると、やはり課税対象ではないので会社と要相談ということになるようですね。

担当者にまさか税務の知識が乏しい為、課税対象としていることは無いと思いますが、会社の処理方法上何か理由があるかも知れません。

謙虚に相談してみようと思います。ただ、私もこういった事象についての知識は無に等しいのでお二人のご意見は大変参考になりました。
有難うございました。

こんばんは。
alanさん、kaibashiraさん御回答有難うございます。お礼が遅くなってしまいました。

私の会社では小口現金や予め交通費額が決められている方法ではなく実費精算となっております。
お二人の見解からすると、やはり課税対象ではないので会社と要相談ということになるようですね。

担当者にまさか税務の知識が乏しい為、課税対象としていることは無いと思いますが、会社の処理方法上何か理由があるかも知れません。

謙虚に相談してみようと思います。ただ、私もこういった事象についての知識は無に等しいのでお二人のご意見は大変参考になりました。
有難うございました。

返信

2. Re: 営業交通費は課税対象ですか?

2006/10/10 10:36

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

職務遂行のための移動にかかるお金で、
実費の立替分を会社から受け取っているだけなので、
所得税の課税対象にはならないでしょう。
(厳密にはその移動に必要な費用か、という
論点はありますが、駐車場代や高速代は
通常問題にならないと思います。)
実費弁償的な旅費は社会保険・労働保険上の報酬にも
含まれません。

課税対象外のものが課税されると本人は不服でしょうし、
保険制度上報酬と扱うべきでないものを報酬に含めると
将来の給付に反映されない可能性も一応はありますから、
給与計算部門に話して改めてもらった方がいいでしょう。

なお、もし実費精算ではなく、
「営業マンは毎月このくらいの交通費は使うだろう」
という発想で、実際に外出したしないに関わらず
一律の額を支給する制度であれば、その支給額は
課税され、社会保険や労働保険上の報酬に含まれる
ことになるケースが多かろうと思います。

職務遂行のための移動にかかるお金で、
実費の立替分を会社から受け取っているだけなので、
所得税の課税対象にはならないでしょう。
(厳密にはその移動に必要な費用か、という
論点はありますが、駐車場代や高速代は
通常問題にならないと思います。)
実費弁償的な旅費は社会保険・労働保険上の報酬にも
含まれません。

課税対象外のものが課税されると本人は不服でしょうし、
保険制度上報酬と扱うべきでないものを報酬に含めると
将来の給付に反映されない可能性も一応はありますから、
給与計算部門に話して改めてもらった方がいいでしょう。

なお、もし実費精算ではなく、
「営業マンは毎月このくらいの交通費は使うだろう」
という発想で、実際に外出したしないに関わらず
一律の額を支給する制度であれば、その支給額は
課税され、社会保険や労働保険上の報酬に含まれる
ことになるケースが多かろうと思います。

返信

3. Re: 営業交通費は課税対象ですか?

2006/10/09 08:47

alan

積極参加

編集

おはようございます。
私の会社では、営業交通費は小口現金で対応しています。一週間ほどまとめて、営業の方に精算票を出していただきそのつど現金支払いをします。この場合は、当然課税(源泉)の対象にはなりません。
が、本当のことを言えば一ヶ月間の交通費の会社で支払う上限が決まっていて、それを越えた場合は自腹を切ります。営業の方はうまく精算票を作成し上限にぴったりかそれに近い数字で現金を受け取っています。ただし、監査に引っかかった場合、申し開きはできないと思います。毎月毎月上限ぎりぎりで交通費が上がってくるとは考えられませんので。ちなみに上限は4万円です。
会社が毎月の支払額を決めて、給料と一緒に支給しているのであれば手当てに入りますし、源泉の対象になります。
実際に使用した分のみの支払いであれば、源泉の対象にされるのは、辛いですよね。あなたの知らないところで会社の規定があるのかもしれません。人事に一度相談されたらいかがですか?
前もって交通費の仮払をし、使った分だけ差し引いて、残りを返金するという方法もあるかと思います。
納得できないことをうやむやにしているよりは、上司や経理に聞いてみることをお勧めします。


おはようございます。
私の会社では、営業交通費は小口現金で対応しています。一週間ほどまとめて、営業の方に精算票を出していただきそのつど現金支払いをします。この場合は、当然課税(源泉)の対象にはなりません。
が、本当のことを言えば一ヶ月間の交通費の会社で支払う上限が決まっていて、それを越えた場合は自腹を切ります。営業の方はうまく精算票を作成し上限にぴったりかそれに近い数字で現金を受け取っています。ただし、監査に引っかかった場合、申し開きはできないと思います。毎月毎月上限ぎりぎりで交通費が上がってくるとは考えられませんので。ちなみに上限は4万円です。
会社が毎月の支払額を決めて、給料と一緒に支給しているのであれば手当てに入りますし、源泉の対象になります。
実際に使用した分のみの支払いであれば、源泉の対象にされるのは、辛いですよね。あなたの知らないところで会社の規定があるのかもしれません。人事に一度相談されたらいかがですか?
前もって交通費の仮払をし、使った分だけ差し引いて、残りを返金するという方法もあるかと思います。
納得できないことをうやむやにしているよりは、上司や経理に聞いてみることをお勧めします。


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