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一括償却資産の会計処理について

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一括償却資産の会計処理について

2006/09/08 09:10

marusikaku

おはつ

回答数:4

編集

いつも参考にさせて頂いてます。
一括償却資産の会計上の処理で、購入時に資産に計上し3年均等で償却する方法と、購入時に全額費用とし税務申告で限度額超過分を否認する方法のどちらでも良いと聞きました。当社は以前から後者(全額費用化)で処理しています。
前者の場合は税務に会計を合わせた形でなんとなく分かるのですが、後者の処理(特に全額費用とすること)は何を根拠に可能なのでしょうか?
上司の質問に答えられなくて・・・。どなたかお助けください。

いつも参考にさせて頂いてます。
一括償却資産の会計上の処理で、購入時に資産に計上し3年均等で償却する方法と、購入時に全額費用とし税務申告で限度額超過分を否認する方法のどちらでも良いと聞きました。当社は以前から後者(全額費用化)で処理しています。
前者の場合は税務に会計を合わせた形でなんとなく分かるのですが、後者の処理(特に全額費用とすること)は何を根拠に可能なのでしょうか?
上司の質問に答えられなくて・・・。どなたかお助けください。

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1. Re: 一括償却資産の会計処理について

2006/09/10 17:11

おけ

さらにすごい常連さん

編集

10万円未満の場合の勘定科目と
同じ科目にすることを
お考えになっておられるように
お見受けしました。

それでいいと思いますヨ。

今までの科目の使い分け方法では
どの科目に計上すればいいのか
迷った場合には、
A.新たな科目を設ける
B.既存科目の意味を広げてそこへ計上する
C.雑費や雑収入を使う
といった方法で対処すれば良いかと思います。

雑費や雑収入は、
単発か年間数回登場するくらいで
金額も大した額ではない場合なら、
使って全く問題ありません。

10万円未満の場合の勘定科目
同じ科目にすることを
お考えになっておられるように
お見受けしました。

それでいいと思いますヨ。

今までの科目の使い分け方法では
どの科目に計上すればいいのか
迷った場合には、
A.新たな科目を設ける
B.既存科目の意味を広げてそこへ計上する
C.雑費や雑収入を使う
といった方法で対処すれば良いかと思います。

雑費や雑収入は、
単発か年間数回登場するくらいで
金額も大した額ではない場合なら、
使って全く問題ありません。

返信

2. Re: 一括償却資産の会計処理について

2006/09/09 17:40

marusikaku

おはつ

編集

kamehenさん、o_kさん、いつも丁寧なご指導をありがとうございます。
会計と税務はそもそも考え方が違うことから計上の基準が異なっても間違いじゃないのですね。今後も現在の方法で処理しようと思います。

ところで、早速コレに該当しそうな案件がでてまいりました。
一つは屋内電気配線の増設(ブレーカーからコンセントまで1回線を増設)で工事費15万円、もう一つは、庭に排水設備の設置(U字溝を埋めてグレーチングを設置)で工事費18万円。
いずれも一括償却資産で処理できると思うのですが、会計上の費用科目を何にしようか迷っています。
設備計上なら「建物付属設備」と「構築物」なのでしょうが、これに見合った費用側の科目が何なのかピンと来ません。
増設なので「修繕費」も変だし「委託費」でモノを作るのもどうか?「消耗品」もちょっと違う感じだし、それなら「雑費」か??どうもしっくり来ません。
今までは、備品的なものしか一括償却資産にしていないので、消耗品費で別に悩まなかったのですが、今回は工事で設置したものなので・・。
そのうち、「機械装置」なんかも出て来そうだし、こんな場合何で処理すればいいのでしょうか。どなたかお力を貸して下さい。

kamehenさん、o_kさん、いつも丁寧なご指導をありがとうございます。
会計と税務はそもそも考え方が違うことから計上の基準が異なっても間違いじゃないのですね。今後も現在の方法で処理しようと思います。

ところで、早速コレに該当しそうな案件がでてまいりました。
一つは屋内電気配線の増設(ブレーカーからコンセントまで1回線を増設)で工事費15万円、もう一つは、庭に排水設備の設置(U字溝を埋めてグレーチングを設置)で工事費18万円。
いずれも一括償却資産で処理できると思うのですが、会計上の費用科目を何にしようか迷っています。
設備計上なら「建物付属設備」と「構築物」なのでしょうが、これに見合った費用側の科目が何なのかピンと来ません。
増設なので「修繕費」も変だし「委託費」でモノを作るのもどうか?「消耗品」もちょっと違う感じだし、それなら「雑費」か??どうもしっくり来ません。
今までは、備品的なものしか一括償却資産にしていないので、消耗品費で別に悩まなかったのですが、今回は工事で設置したものなので・・。
そのうち、「機械装置」なんかも出て来そうだし、こんな場合何で処理すればいいのでしょうか。どなたかお力を貸して下さい。

返信

3. Re: 一括償却資産の会計処理について

2006/09/09 02:45

おけ

さらにすごい常連さん

編集

あー、そもそも会計処理を考えるのに、
税法で基準を作っちゃいかんのです。

なぜかというと、
まず、会計と税務とでは目的が違っていまして、
会計は、会社や個人商店の経営状態を適切に
表現するのが目的であるのに対して、
税務は、公平平等に税金をお納めいただくのが
目的ですから、両者は切り離して考えないと
ダメなんです。(※)

そして、税務は、適切に作られた会計決算書を元に、
これを加工して税金計算をおこなう決まりに
なっています。

ということは、会計→税務という手順で
社内基準を作って仕訳をするのがあるべき姿
だといえます。


それにもかかわらず、税務の決まりを会計に
取り入れることが、あちこちで見られます。

これは、あるべき姿とは逆を辿っていますから、
「逆基準」とか「逆コース」などと呼ばれています。


さて、お書きの一括償却資産は、
税務特有の決まりです。

有形固定資産でも残存価格が一律にゼロ、
しかも資産の種類に関わらずすべて3年償却、
こんなものは、経営状態を適切に表そうとする
会計の考え方からは、あり得ないんです。

それを普段の仕訳に取り込むってことは、
「逆基準」を使っている、ということです。


ただ、事務作業量なども考えると、
一概に悪いともいえなくなります。
(実際に、私の勤め先でも、これ、やってます。)



※ 税務では、税金計算をきちんとさせるために、
  経営状態を適切に反映しなくなっても仕方ない、
  といえる決まりが、いくつも見られます。

  だから、税務の決まりを普段の仕訳処理に
  取り込み過ぎるのは、良くないんです。

あー、そもそも会計処理を考えるのに、
税法で基準を作っちゃいかんのです。

なぜかというと、
まず、会計と税務とでは目的が違っていまして、
会計は、会社や個人商店の経営状態を適切に
表現するのが目的であるのに対して、
税務は、公平平等に税金をお納めいただくのが
目的ですから、両者は切り離して考えないと
ダメなんです。(※)

そして、税務は、適切に作られた会計決算書を元に、
これを加工して税金計算をおこなう決まりに
なっています。

ということは、会計→税務という手順で
社内基準を作って仕訳をするのがあるべき姿
だといえます。


それにもかかわらず、税務の決まりを会計に
取り入れることが、あちこちで見られます。

これは、あるべき姿とは逆を辿っていますから、
「逆基準」とか「逆コース」などと呼ばれています。


さて、お書きの一括償却資産は、
税務特有の決まりです。

有形固定資産でも残存価格が一律にゼロ、
しかも資産の種類に関わらずすべて3年償却、
こんなものは、経営状態を適切に表そうとする
会計の考え方からは、あり得ないんです。

それを普段の仕訳に取り込むってことは、
「逆基準」を使っている、ということです。


ただ、事務作業量なども考えると、
一概に悪いともいえなくなります。
(実際に、私の勤め先でも、これ、やってます。)



※ 税務では、税金計算をきちんとさせるために、
  経営状態を適切に反映しなくなっても仕方ない、
  といえる決まりが、いくつも見られます。

  だから、税務の決まりを普段の仕訳処理に
  取り込み過ぎるのは、良くないんです。

返信

4. Re: 一括償却資産の会計処理について

2006/09/08 21:42

かめへん

神の領域

編集

改めて、条文を確認してみました。
該当の法人税法施行令を掲げます。

(一括償却資産の損金算入)
第百三十三条の二  内国法人が各事業年度において減価償却資産で取得価額が二十万円未満であるもの(第四十八条第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるもの及び前条の規定の適用を受けるものを除く。)を事業の用に供した場合において、その内国法人がその全部又は特定の一部を一括したもの(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けた当該被合併法人等の各事業年度において生じた当該一括したものを含むものとし、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に引き継いだ当該一括したものを除く。以下この条において「一括償却資産」という。)の取得価額(適格組織再編成により被合併法人等から引継ぎを受けた一括償却資産にあつては、当該被合併法人等におけるその取得価額)の合計額(以下この項及び第十二項において「一括償却対象額」という。)を当該事業年度以後の各事業年度の費用の額又は損失の額とする方法を選定したときは、当該一括償却資産につき当該事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該一括償却資産の全部又は一部につき損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、当該一括償却資産に係る一括償却対象額を三十六で除しこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額(適格組織再編成により被合併法人等から引継ぎを受けた当該被合併法人等の各事業年度において生じた一括償却資産につき当該適格組織再編成の日の属する事業年度において当該金額を計算する場合にあつては、当該一括償却資産に係る一括償却対象額を三十六で除し、これにその日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額。次項において「損金算入限度額」という。)に達するまでの金額とする。
(以下省略)

カッコ書きが多くて読み辛いと思いますが、そもそもこの規定は、少額減価償却資産の基準について、従来は20万円未満だったものを、10万円未満に引き下げたことに伴い創設されたものです。

ですから、改正前までは、20万円未満であれば、全額を損金に算入できたものができなくなった訳で、仮に改正前の処理に従えば、全額を費用処理する事となりますよね。

そこから、上記条文の中段ぐらいで、「一括償却資産の取得価額の合計額を当該事業年度以後の各事業年度の費用の額又は損失の額とする方法を選定したとき」(カッコ書きは省略等しています)という所からスタートしている訳で、その内、36で除して事業年度の月数を乗じた分だけは損金として認める、という感じのもので、むしろ全額(もちろん上記条文では必ずしも全額の前提ではありませんが)を費用処理した上で、申告加算する方法の方が、条文に即した処理のような感じはします。

資産計上して償却していく方法は、確かに税務に会計を合わせてしまった、という感じですね。

改めて、条文を確認してみました。
該当の法人税法施行令を掲げます。

(一括償却資産の損金算入)
第百三十三条の二  内国法人が各事業年度において減価償却資産で取得価額が二十万円未満であるもの(第四十八条第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるもの及び前条の規定の適用を受けるものを除く。)を事業の用に供した場合において、その内国法人がその全部又は特定の一部を一括したもの(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けた当該被合併法人等の各事業年度において生じた当該一括したものを含むものとし、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に引き継いだ当該一括したものを除く。以下この条において「一括償却資産」という。)の取得価額(適格組織再編成により被合併法人等から引継ぎを受けた一括償却資産にあつては、当該被合併法人等におけるその取得価額)の合計額(以下この項及び第十二項において「一括償却対象額」という。)を当該事業年度以後の各事業年度の費用の額又は損失の額とする方法を選定したときは、当該一括償却資産につき当該事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該一括償却資産の全部又は一部につき損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、当該一括償却資産に係る一括償却対象額を三十六で除しこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額(適格組織再編成により被合併法人等から引継ぎを受けた当該被合併法人等の各事業年度において生じた一括償却資産につき当該適格組織再編成の日の属する事業年度において当該金額を計算する場合にあつては、当該一括償却資産に係る一括償却対象額を三十六で除し、これにその日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額。次項において「損金算入限度額」という。)に達するまでの金額とする。
(以下省略)

カッコ書きが多くて読み辛いと思いますが、そもそもこの規定は、少額減価償却資産の基準について、従来は20万円未満だったものを、10万円未満に引き下げたことに伴い創設されたものです。

ですから、改正前までは、20万円未満であれば、全額を損金に算入できたものができなくなった訳で、仮に改正前の処理に従えば、全額を費用処理する事となりますよね。

そこから、上記条文の中段ぐらいで、「一括償却資産の取得価額の合計額を当該事業年度以後の各事業年度の費用の額又は損失の額とする方法を選定したとき」(カッコ書きは省略等しています)という所からスタートしている訳で、その内、36で除して事業年度の月数を乗じた分だけは損金として認める、という感じのもので、むしろ全額(もちろん上記条文では必ずしも全額の前提ではありませんが)を費用処理した上で、申告加算する方法の方が、条文に即した処理のような感じはします。

資産計上して償却していく方法は、確かに税務に会計を合わせてしまった、という感じですね。

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