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平和事件では、社長個人が、社長の経営する同族会社に巨額の融資を無利息でした場合、社長個人に本来受取るべき利息相当額を雑所得として認定課税した事件でした。
(私の記憶では。)
同様に社長個人の土地を、社長が経営する同族会社に無償で貸付けたらどうなるのか?
というのがご質問の趣旨だろうと思います。
ただ、平和事件の話はかなり特殊な事例(何百億円という貸付けを無利息でおこなった場合の話)ですので、これをもって即、個人にも認定課税ありと考えるのは早計でしょう。
まあ、税務署によっては「平和事件で証明されているように、個人から法人への無償の行為は同族会社の場合否認されるので、したがって社長には相当の地代収入があったものとして修正申告していただかなくてはならない。」などと脅してくる事はあるらしいです。
参考
http://www.geocities.jp/pgytp164/5-2.html
のピンク色の最後のほう
したがって、一応研究はしておいたほうがよいとは思いますが、私は、社長個人に、ありもしない地代収入を不動産所得として認定課税することは、よほどの事がない限り、ましてや「土地の無償返還に関する届出書」を提出しているのであれば、まずそれはないと思います。
所得税法36条(収入金額)
「その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額とする。」
これは、「所得のないところに課税はない」という当たり前の話であり、ゆえに収入のない地代には所得税を課税できない、という事になります。
平和事件では、社長個人が、社長の経営する同族会社に巨額の融資を無利息でした場合、社長個人に本来受取るべき利息相当額を雑所得として認定課税した事件でした。
(私の記憶では。)
同様に社長個人の土地を、社長が経営する同族会社に無償で貸付けたらどうなるのか?
というのがご質問の趣旨だろうと思います。
ただ、平和事件の話はかなり特殊な事例(何百億円という貸付けを無利息でおこなった場合の話)ですので、これをもって即、個人にも認定課税ありと考えるのは早計でしょう。
まあ、税務署によっては「平和事件で証明されているように、個人から法人への無償の行為は同族会社の場合否認されるので、したがって社長には相当の地代収入があったものとして修正申告していただかなくてはならない。」などと脅してくる事はあるらしいです。
参考
http://www.geocities.jp/pgytp164/5-2.html
のピンク色の最後のほう
したがって、一応研究はしておいたほうがよいとは思いますが、私は、社長個人に、ありもしない地代収入を不動産所得として認定課税することは、よほどの事がない限り、ましてや「土地の無償返還に関する届出書」を提出しているのであれば、まずそれはないと思います。
所得税法36条(収入金額)
「その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額とする。」
これは、「所得のないところに課税はない」という当たり前の話であり、ゆえに収入のない地代には所得税を課税できない、という事になります。
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