皆様おはつにお目にかかります。
一つご質問がございます。
売上の回収を手形(廻し)で行っている先ですが、その手形が不渡になったので、当社の直上の裏書人(当社取引先)に話して、不渡手形と同社振出の小切手を発行して頂き、交換してもらう事になりました。
その際に当社は小切手を頂くわけですが、先方の税理士より当社が発行する領収書を徴求するように言われているとの事です。
当社は手形を売上代金として回収したときに既に領収書を発行しているのでこの交換の際の領収書の発行は不要ではないかと思いますが如何でしょうか?
今までに同じ事例は何度か有りますが、このような話になったのは初めてなのでお聞き致したく。
宜しくお願い致します。
皆様おはつにお目にかかります。
一つご質問がございます。
売上の回収を手形(廻し)で行っている先ですが、その手形が不渡になったので、当社の直上の裏書人(当社取引先)に話して、不渡手形と同社振出の小切手を発行して頂き、交換してもらう事になりました。
その際に当社は小切手を頂くわけですが、先方の税理士より当社が発行する領収書を徴求するように言われているとの事です。
当社は手形を売上代金として回収したときに既に領収書を発行しているのでこの交換の際の領収書の発行は不要ではないかと思いますが如何でしょうか?
今までに同じ事例は何度か有りますが、このような話になったのは初めてなのでお聞き致したく。
宜しくお願い致します。