初めて投稿させていただきます。
事業者登録をして個人事業主として塾講師や家庭教師をはじめました。講師料は時給換算で、月末締め、翌月20日払いが基本です。複数で指導しており、源泉徴収されている場合とされていない場合があります。
例えば、8月分が時給3000円×8回で24000円。ここから源泉10%が引かれて9月20日に21600円を受け取ったとします。この場合、どのような仕訳をすればいいのでしょうか。
指導に行くたびにその日の分を講演料/未収金で処理するのか、それとも月末8/31付けでまとめて講演料/未収金にするのか。あるいは、入金日の9/20付けで処理するのでしょうか。
ご指導をよろしくお願い致します。
初めて投稿させていただきます。
事業者登録をして個人事業主として塾講師や家庭教師をはじめました。講師料は時給換算で、月末締め、翌月20日払いが基本です。複数で指導しており、源泉徴収されている場合とされていない場合があります。
例えば、8月分が時給3000円×8回で24000円。ここから源泉10%が引かれて9月20日に21600円を受け取ったとします。この場合、どのような仕訳をすればいいのでしょうか。
指導に行くたびにその日の分を講演料/未収金で処理するのか、それとも月末8/31付けでまとめて講演料/未収金にするのか。あるいは、入金日の9/20付けで処理するのでしょうか。
ご指導をよろしくお願い致します。