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塾講師、家庭教師の仕訳

質問 回答受付中

塾講師、家庭教師の仕訳

2006/08/26 15:05

savice

おはつ

回答数:8

編集

初めて投稿させていただきます。
事業者登録をして個人事業主として塾講師や家庭教師をはじめました。講師料は時給換算で、月末締め、翌月20日払いが基本です。複数で指導しており、源泉徴収されている場合とされていない場合があります。

例えば、8月分が時給3000円×8回で24000円。ここから源泉10%が引かれて9月20日に21600円を受け取ったとします。この場合、どのような仕訳をすればいいのでしょうか。

指導に行くたびにその日の分を講演料/未収金で処理するのか、それとも月末8/31付けでまとめて講演料/未収金にするのか。あるいは、入金日の9/20付けで処理するのでしょうか。

ご指導をよろしくお願い致します。

初めて投稿させていただきます。
事業者登録をして個人事業主として塾講師や家庭教師をはじめました。講師料は時給換算で、月末締め、翌月20日払いが基本です。複数で指導しており、源泉徴収されている場合とされていない場合があります。

例えば、8月分が時給3000円×8回で24000円。ここから源泉10%が引かれて9月20日に21600円を受け取ったとします。この場合、どのような仕訳をすればいいのでしょうか。

指導に行くたびにその日の分を講演料/未収金で処理するのか、それとも月末8/31付けでまとめて講演料/未収金にするのか。あるいは、入金日の9/20付けで処理するのでしょうか。

ご指導をよろしくお願い致します。

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1. Re: 塾講師、家庭教師の仕訳

2006/08/29 15:24

DISKY

すごい常連さん

編集

なるほど、個人の所得税は個人事業には関係ないから店主貸勘定になるわけですね。おかげですっきりしました^^

もし個人事業ではなかったら・・・と、疑問というか興味は尽きませんがさすがにスレ違いですので質問するのは辞めておきます^^;
ありがとうございました!

なるほど、個人の所得税は個人事業には関係ないから店主貸勘定になるわけですね。おかげですっきりしました^^

もし個人事業ではなかったら・・・と、疑問というか興味は尽きませんがさすがにスレ違いですので質問するのは辞めておきます^^;
ありがとうございました!

返信

2. Re: 塾講師、家庭教師の仕訳

2006/08/29 13:43

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>あ、そういうつもりではありませんでした。
ちょっとほっとしました。(笑)


売上代金から控除された源泉所得税とは、会社の経理でしたら、将来会社が払う法人税の前払いになりますので、資産に計上します。

公演日 売掛金 21,600 / 売上高 24,000
     仮払税金 2,400 /
(仮払税金というのは、まあ仮払金みたいなものです。)

そして、会社が決算で支払う法人税年税額が10,000で、前払い分2,400を引いて納付税額が7,600であったとした場合、仕訳は
 法人税住民税事業税10,000/未払法人税等7,600
                   /仮払税金2,400
となります。

個人事業主の場合、個人事業主が支払う所得税は、事業所得の計算上、必要経費になりませんので、ただ単にプライベートな支払いをしたものとされます。

個人の事業所得の損益計算書には所得税は一切載せることはできません。
会社の損益計算書に法人税を「法人税住民税及び事業税」として載せるのとは、違うわけです。

プライベートな支払いは事業主勘定(又は店主勘定)で仕訳しますから、その所得税の前払い部分もまたプライベートな前払いとして事業主勘定(又は店主勘定)で仕訳するのです。

よって、源泉徴収された所得税部分は必要経費(費用)にさえしなければ、どんな科目でも良いのですが、まあ事業所得の収益・費用に関係ないものは、事業主勘定(又は店主勘定)を使っておくのがよいでしょう。

>あ、そういうつもりではありませんでした。
ちょっとほっとしました。(笑)


売上代金から控除された源泉所得税とは、会社の経理でしたら、将来会社が払う法人税の前払いになりますので、資産に計上します。

公演日 売掛金 21,600 / 売上高 24,000
     仮払税金 2,400 /
(仮払税金というのは、まあ仮払金みたいなものです。)

そして、会社が決算で支払う法人税年税額が10,000で、前払い分2,400を引いて納付税額が7,600であったとした場合、仕訳
 法人税住民税事業税10,000/未払法人税等7,600
                   /仮払税金2,400
となります。

個人事業主の場合、個人事業主が支払う所得税は、事業所得の計算上、必要経費になりませんので、ただ単にプライベートな支払いをしたものとされます。

個人の事業所得の損益計算書には所得税は一切載せることはできません。
会社の損益計算書法人税を「法人税住民税及び事業税」として載せるのとは、違うわけです。

プライベートな支払いは事業主勘定(又は店主勘定)で仕訳しますから、その所得税の前払い部分もまたプライベートな前払いとして事業主勘定(又は店主勘定)で仕訳するのです。

よって、源泉徴収された所得税部分は必要経費(費用)にさえしなければ、どんな科目でも良いのですが、まあ事業所得収益・費用に関係ないものは、事業主勘定(又は店主勘定)を使っておくのがよいでしょう。

返信

3. Re: 塾講師、家庭教師の仕訳

2006/08/29 13:23

DISKY

すごい常連さん

編集

あ、そういうつもりではありませんでした。
よく分からないことに対して即答してしまった自分の軽率さを悔いていたところです^^;

ronさん、sika-sikaさん、フォローありがとうございました。


で、後学のためなのですが源泉所得税の差し引かれた分を「店主貸」で処理するとのことですが、もうひとつピンときていません。なぜこういう処理になるのか、教えていただけると幸いです^^;

あ、そういうつもりではありませんでした。
よく分からないことに対して即答してしまった自分の軽率さを悔いていたところです^^;

ronさん、sika-sikaさん、フォローありがとうございました。


で、後学のためなのですが源泉所得税の差し引かれた分を「店主貸」で処理するとのことですが、もうひとつピンときていません。なぜこういう処理になるのか、教えていただけると幸いです^^;

返信

4. Re: 塾講師、家庭教師の仕訳

2006/08/29 13:15

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

いえいえ、私のほうこそ言い方がきつかったかもしれませんが、気に障ったらごめんなさいね。

いえいえ、私のほうこそ言い方がきつかったかもしれませんが、気に障ったらごめんなさいね。

返信

5. Re: 塾講師、家庭教師の仕訳

2006/08/29 13:12

DISKY

すごい常連さん

編集

・・・大間違いだったみたいですね。
失礼致しましたm(_ _;)m

・・・大間違いだったみたいですね。
失礼致しましたm(_ _;)m

返信

6. Re: 塾講師、家庭教師の仕訳

2006/08/29 09:54

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

saviceさんが給与所得ではなくて、事業所得で確定申告するという前提で書き込ませていただきます。

所得税の事業所得の計算上、売上金額とするのは源泉税2,400円を引かれる前の金額である24,000円です。

なぜかというと、源泉徴収された所得税というのは、確定申告で所得税の計算をする際、一番最後のほうで引くことになるからです。

具体的には、所得税の確定申告書・第1表の「税金の計算 37番 源泉徴収税額」のところで、その人が納めるべき年税額から控除(マイナス)して確定申告における納付税額を計算します。

したがって、もしも源泉所得税がマイナスされた手取り金額21,600円をそのまま売上金額としてしまうと、確定申告書で所得税の計算をする際、

1.事業所得の計算上、源泉所得税がマイナスされている。
2.納付税額の計算上、源泉所得税がマイナスされている。

となってしまい、一度しか引かれていない源泉所得税を2回引いたことになってしまいます。

いくらなんでもこのような2重に控除(マイナス)することは所得税法上絶対に認められませんので、売上金額は、必ず源泉所得税を控除(マイナス)する前の金額、すなわち今回のケースでは24,000円でなくてはなりません。

仕訳方法は、ronさんの仕訳方法か、あるいは

公演日 売掛金 21,600 / 売上高 24,000
     店主貸 2,400 /   

入金日 現預金 21,600 / 売掛金 21,600

と仕訳するのが良いでしょう。(どちらでも結果は同じです。)
ちなみに「店主貸」は「事業主貸」などでもよいです。

参考にしてください。

saviceさんが給与所得ではなくて、事業所得確定申告するという前提で書き込ませていただきます。

所得税の事業所得の計算上、売上金額とするのは源泉税2,400円を引かれる前の金額である24,000円です。

なぜかというと、源泉徴収された所得税というのは、確定申告所得税の計算をする際、一番最後のほうで引くことになるからです。

具体的には、所得税の確定申告書・第1表の「税金の計算 37番 源泉徴収税額」のところで、その人が納めるべき年税額から控除(マイナス)して確定申告における納付税額を計算します。

したがって、もしも源泉所得税がマイナスされた手取り金額21,600円をそのまま売上金額としてしまうと、確定申告書で所得税の計算をする際、

1.事業所得の計算上、源泉所得税がマイナスされている。
2.納付税額の計算上、源泉所得税がマイナスされている。

となってしまい、一度しか引かれていない源泉所得税を2回引いたことになってしまいます。

いくらなんでもこのような2重に控除(マイナス)することは所得税法上絶対に認められませんので、売上金額は、必ず源泉所得税を控除(マイナス)する前の金額、すなわち今回のケースでは24,000円でなくてはなりません。

仕訳方法は、ronさんの仕訳方法か、あるいは

公演日 売掛金 21,600 / 売上高 24,000
     店主貸 2,400 /   

入金日 現預金 21,600 / 売掛金 21,600

仕訳するのが良いでしょう。(どちらでも結果は同じです。)
ちなみに「店主貸」は「事業主貸」などでもよいです。

参考にしてください。

返信

7. Re: 塾講師、家庭教師の仕訳

2006/08/28 18:49

ron

すごい常連さん

編集

24000円のうち源泉を引かれて21600円を受け取ったのであれば24000円が売上になります。源泉分については所得税の先払いとなりますので、別途仕訳が必要になります。

正確には
公演日 売掛金 24,000 売上高 24,000

入金日 現預金 21,600 売掛金 24,000
    店主貸 2,400
となります。


いつ売上を計上するのかは、講演を行った日以外にはありえません。

一か月分をまとめて請求する場合には、期中はその請求時点で計上する方法もありですが、決算時点で計上モレになっている部分については修正する必要があります。

24000円のうち源泉を引かれて21600円を受け取ったのであれば24000円が売上になります。源泉分については所得税の先払いとなりますので、別途仕訳が必要になります。

正確には
公演日 売掛金 24,000 売上高 24,000

入金日 現預金 21,600 売掛金 24,000
    店主貸 2,400
となります。


いつ売上を計上するのかは、講演を行った日以外にはありえません。

一か月分をまとめて請求する場合には、期中はその請求時点で計上する方法もありですが、決算時点で計上モレになっている部分については修正する必要があります。

返信

8. Re: 塾講師、家庭教師の仕訳

2006/08/28 09:40

DISKY

すごい常連さん

編集

24000円のうち源泉を引かれて21600円を受け取ったのであれば21600円が売上になります。源泉分については仕訳は必要ありません。

いつ売上を計上するのかは、講演を行った日が一番適しているかと思います。同じ講演先に一か月分をまとめて請求する場合は、請求書の発効日でもいいとは思いますが、その都度計上しておくほうが後で見たときに分かりやすいと思います。

講演日(もしくは請求日)
売掛金(未収金)/売上(講演料)

入金日
現金預金等  /売掛金(未収金)

といった感じになると思います。

24000円のうち源泉を引かれて21600円を受け取ったのであれば21600円が売上になります。源泉分については仕訳は必要ありません。

いつ売上を計上するのかは、講演を行った日が一番適しているかと思います。同じ講演先に一か月分をまとめて請求する場合は、請求書の発効日でもいいとは思いますが、その都度計上しておくほうが後で見たときに分かりやすいと思います。

講演日(もしくは請求日)
売掛金(未収金)/売上(講演料)

入金日
現金預金等  /売掛金(未収金)

といった感じになると思います。

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