•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

役員報酬&役員賞与の源泉徴収所税

質問 回答受付中

役員報酬&役員賞与の源泉徴収所税

2006/08/24 11:07

小桃

すごい常連さん

回答数:2

編集

資金繰りの関係から、役員報酬を支払えず毎月未払い計上しております。
このままですと、どんどん決算書が悪くなるばかりなので、今月から役員報酬を無支給とすることになりました。

それで、売上が上がったときに、役員賞与として支給する方針です。

この役員賞与の源泉徴収所得税の計算について教えてください。通常、賞与の源泉徴収は前月の給与を元に税率を算出しますが、前月給与がない場合は、賞与の金額に6分の1or12分の1を掛けて、その金額を月額表に当てはめる。
次に、その金額に6or12を掛ける。ここで出てきた金額が源泉徴収所得税の金額となる。これで合ってますか?

ただ、賞与の金額を6で割るのか、12で割るのかの判断はどのようにするのでしょうか?

一般的に賞与は、年2回支給が多いと思いますが、今回の場合は「売上が上がったとき」となるので、どちらで計算するのが妥当なのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。長文をお読みいただきありがとうございます。

資金繰りの関係から、役員報酬を支払えず毎月未払い計上しております。
このままですと、どんどん決算書が悪くなるばかりなので、今月から役員報酬を無支給とすることになりました。

それで、売上が上がったときに、役員賞与として支給する方針です。

この役員賞与源泉徴収所得税の計算について教えてください。通常、賞与の源泉徴収は前月の給与を元に税率を算出しますが、前月給与がない場合は、賞与の金額に6分の1or12分の1を掛けて、その金額を月額表に当てはめる。
次に、その金額に6or12を掛ける。ここで出てきた金額が源泉徴収所得税の金額となる。これで合ってますか?

ただ、賞与の金額を6で割るのか、12で割るのかの判断はどのようにするのでしょうか?

一般的に賞与は、年2回支給が多いと思いますが、今回の場合は「売上が上がったとき」となるので、どちらで計算するのが妥当なのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。長文をお読みいただきありがとうございます。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 役員報酬&役員賞与の源泉徴収所税

2006/08/28 10:17

小桃

すごい常連さん

編集

TOKUJINさん おはようございます。お返事が遅くなりまして申し訳ありません。

損金不算入については、以前からボスにつたえてあります。事前の届出をすれば損金算入できることも。
ただ、やはり賞与でも「*月*日に支払う。」と確定してしまうと会社的には厳しいので、今まで報酬を未払い計上してました・・・。そして、資金の目途がたったら支払おうと。
損金不算入は承知の上で、今回の方法に切り替えようということになりました。

タックスアンサー見させていただきました。この中で言う、「計算期間」の判断についてですが、

1)8月に賞与支払・・・・計算期間:6ヶ月適用
2)10月に賞与支払・・・計算期間:12ヶ月適用

上記のように、事業開始月からの月数で考えれば良いのでしょうか?ちなみに弊社は、4月1日〜3月31日を事業期間としている法人です。

TOKUJINさん おはようございます。お返事が遅くなりまして申し訳ありません。

損金不算入については、以前からボスにつたえてあります。事前の届出をすれば損金算入できることも。
ただ、やはり賞与でも「*月*日に支払う。」と確定してしまうと会社的には厳しいので、今まで報酬を未払い計上してました・・・。そして、資金の目途がたったら支払おうと。
損金不算入は承知の上で、今回の方法に切り替えようということになりました。

タックスアンサー見させていただきました。この中で言う、「計算期間」の判断についてですが、

1)8月に賞与支払・・・・計算期間:6ヶ月適用
2)10月に賞与支払・・・計算期間:12ヶ月適用

上記のように、事業開始月からの月数で考えれば良いのでしょうか?ちなみに弊社は、4月1日〜3月31日を事業期間としている法人です。

返信

2. Re: 役員報酬&役員賞与の源泉徴収所税

2006/08/24 18:29

TOKUJIN

すごい常連さん

編集


源泉についてはこちらを参考に。1/6と1/12についても書かれています。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2523.htm

ちょっと話はそれますが。
役員報酬は損金算入ですが、役員賞与は損金不算入です。
役員賞与は税務上費用にならない、ということです。
18年度改正で役員賞与も損金算入できるようになりましたが、事前届出が必要で、売上が上がったときに役員賞与として支給する、というのは認められない気がします。
税務上欠損があって損金不算入が増えても税負担が生じないのであればよいかもしれませんが。。。
役員報酬と役員賞与は、会計上は費用であることにおいてなんら違いはないですが、税務上は取り扱いが異なるので、安易にPLの都合だけで決めることはできないと思いますよ。
税理士さんがおられるのなら相談してみたほうがよいと思います。

ご参考:
http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/2a03c8904e6f853f492564990021bb43/e255ee3d90c312e94925718b0007ce74?OpenDocument
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5126/5126.pdf


源泉についてはこちらを参考に。1/6と1/12についても書かれています。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2523.htm

ちょっと話はそれますが。
役員報酬は損金算入ですが、役員賞与は損金不算入です。
役員賞与は税務上費用にならない、ということです。
18年度改正で役員賞与も損金算入できるようになりましたが、事前届出が必要で、売上が上がったときに役員賞与として支給する、というのは認められない気がします。
税務上欠損があって損金不算入が増えても税負担が生じないのであればよいかもしれませんが。。。
役員報酬と役員賞与は、会計上は費用であることにおいてなんら違いはないですが、税務上は取り扱いが異なるので、安易にPLの都合だけで決めることはできないと思いますよ。
税理士さんがおられるのなら相談してみたほうがよいと思います。

ご参考:
http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/2a03c8904e6f853f492564990021bb43/e255ee3d90c312e94925718b0007ce74?OpenDocument
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5126/5126.pdf

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています