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残業手当の支給について

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残業手当の支給について

2006/07/19 10:21

yellow

積極参加

回答数:5

編集

社員で月の残業時間が例えば70時間の場合、給与の残業手当はどのように処理されていますか?
下記のどれかを考えています。
それより良い方法がありましたら教えてください。
(実際のところ残業時間に個人差があり、中には話をしていてその時間残業つける人がいるんです。グチになっちゃうけど・・・)

1、月40h以上はカットとか・・・

2、当月40hで翌月20hプラスとか・・・

3、当月60hで支給・・・

4、月40h割増 + 20h×700円?とか・・・

上の例だと、
1の場合:これって違法?サービス残業?
2の場合:社会保険料とかの徴収で良いのでしょうか?
3の場合:平社員と役付社員の給与バランスがとれなくなります。
4の場合:超過時間が最低賃金以上なら良いのでしょうか?

社員で月の残業時間が例えば70時間の場合、給与の残業手当はどのように処理されていますか?
下記のどれかを考えています。
それより良い方法がありましたら教えてください。
(実際のところ残業時間に個人差があり、中には話をしていてその時間残業つける人がいるんです。グチになっちゃうけど・・・)

1、月40h以上はカットとか・・・

2、当月40hで翌月20hプラスとか・・・

3、当月60hで支給・・・

4、月40h割増 + 20h×700円?とか・・・

上の例だと、
1の場合:これって違法?サービス残業?
2の場合:社会保険料とかの徴収で良いのでしょうか?
3の場合:平社員と役付社員の給与バランスがとれなくなります。
4の場合:超過時間が最低賃金以上なら良いのでしょうか?

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1. 具体的にどうなるか

2006/07/20 11:15

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

罰則も重大ですが、正規の割増賃金を
支払わなかった分について結局支払わされる、
というのが経営には響くでしょう。
最大2年分遡って不払い額を支払うこととなるケースも
ありますので、たいていは相当な額になります。
(労基署は「支払いなさい」と指導はしても
社員に代わって取り立てたりはしないでしょうから、
「労基署に駆け込んだとき」ではなくて
「民事で訴えられたとき」が危機というのが
より正確かもしれません。)

なお、特別な職種以外、36協定による
時間外労働は一ヶ月45時間が上限ですので
恒常的に月70時間の時間外ということであれば
その点でも問題があるかもしれません。

罰則も重大ですが、正規の割増賃金を
支払わなかった分について結局支払わされる、
というのが経営には響くでしょう。
最大2年分遡って不払い額を支払うこととなるケースも
ありますので、たいていは相当な額になります。
(労基署は「支払いなさい」と指導はしても
社員に代わって取り立てたりはしないでしょうから、
「労基署に駆け込んだとき」ではなくて
「民事で訴えられたとき」が危機というのが
より正確かもしれません。)

なお、特別な職種以外、36協定による
時間外労働は一ヶ月45時間が上限ですので
恒常的に月70時間の時間外ということであれば
その点でも問題があるかもしれません。

返信

2. Re: 残業手当の支給について

2006/07/20 09:54

monji

常連さん

編集

三六協定を締結していても、割増賃金の
支払義務がなくなるわけではなく、また
締結したからと言って、無制限に時間外や
休日労働が認められるわけでもありません。

時間外、休日および深夜の割増賃金違反
(労働基準法第37条)

時間外及び休日の労働違反
(労働基準法第36条第1項ただし書)

まずは調査が入ったりして指導等されるのだと
思いますが、最終的に最悪の場合とすれば
罰則として定められているのは、いずれも
「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」
となっています。

三六協定を締結していても、割増賃金の
支払義務がなくなるわけではなく、また
締結したからと言って、無制限に時間外や
休日労働が認められるわけでもありません。

時間外、休日および深夜の割増賃金違反
(労働基準法第37条)

時間外及び休日の労働違反
(労働基準法第36条第1項ただし書)

まずは調査が入ったりして指導等されるのだと
思いますが、最終的に最悪の場合とすれば
罰則として定められているのは、いずれも
「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」
となっています。

返信

3. Re: 残業手当の支給について

2006/07/19 16:01

yellow

積極参加

編集

残業削減を提案してみます。仕事量的にムリかも・・・。
あと良くわからないのですが「36協定」を届け出ているみたいです。

残業をたくさんした場合、
「社員(または元社員)が労基署に駆け込んだらアウト・・・」
って良く耳にしますけど具体的にどのようになるのですか?
今更ですが教えていただけたら・・・ありがたいです。

残業削減を提案してみます。仕事量的にムリかも・・・。
あと良くわからないのですが「36協定」を届け出ているみたいです。

残業をたくさんした場合、
「社員(または元社員)が労基署に駆け込んだらアウト・・・」
って良く耳にしますけど具体的にどのようになるのですか?
今更ですが教えていただけたら・・・ありがたいです。

返信

4. Re: 残業手当の支給について

2006/07/19 11:39

monji

常連さん

編集

こんにちは。私もkaibashiraさんと
同じように思いました。

yellowさんがお考えの4点よりも
良い方法という事ではないですが
基本的に労働基準法の元に支給
するならば、法定時間外を超えた労働,
深夜労働,法定休日労働に対して
・時間外...25%増
・深夜...25%増
・休日...35%増
・深夜時間外...50%増(深夜25%+時間外25%)
・休日深夜...60%増(休日35%+深夜25%)
が、規定割増率となっています。

こんにちは。私もkaibashiraさんと
同じように思いました。

yellowさんがお考えの4点よりも
良い方法という事ではないですが
基本的に労働基準法の元に支給
するならば、法定時間外を超えた労働,
深夜労働,法定休日労働に対して
・時間外...25%増
・深夜...25%増
・休日...35%増
・深夜時間外...50%増(深夜25%+時間外25%)
・休日深夜...60%増(休日35%+深夜25%)
が、規定割増率となっています。

返信

5. Re: 残業手当の支給について

2006/07/19 11:36

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

70時間「残業」をしている、という申告を
会社として認めておきながら、
正規の割増賃金を支払わないのでは
どうやったって安定しません。
社員(または元社員)が労基署に駆け込んだら
アウトかもしれない、という状況が
常に続きます。

話をしていて残業をつける等、必要でない
時間外労働をしている節が感じられるので、
管理者に申請し、命令を受けて残った場合のみ
申請書・命令書等の書面を提出させた上で
残業としての申告を認めるなど、
まずはつけさせない(残らせない)方向で
削減を考えた方がいいんじゃないでしょうか。

70時間「残業」をしている、という申告を
会社として認めておきながら、
正規の割増賃金を支払わないのでは
どうやったって安定しません。
社員(または元社員)が労基署に駆け込んだら
アウトかもしれない、という状況が
常に続きます。

話をしていて残業をつける等、必要でない
時間外労働をしている節が感じられるので、
管理者に申請し、命令を受けて残った場合のみ
申請書・命令書等の書面を提出させた上で
残業としての申告を認めるなど、
まずはつけさせない(残らせない)方向で
削減を考えた方がいいんじゃないでしょうか。

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