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合併による固定資産の引き継ぎ

質問 回答受付中

合併による固定資産の引き継ぎ

2006/06/29 19:05

thayashi

ちょい参加

回答数:8

編集

3月決算の会社で11月に吸収合併される事になりました。
10月末に事業を終了する為に10月末で決算を行い、その決算後の
数字を新会社引き継ごうと考えています。
その際の固定資産の償却計算はどの様になるのでしょうか?
通常の償却額を求めて10月までなので7ヶ月分を計上すれば良いのか?
それとも事業期間が1年に満たない場合には特別な償却計算方法があると、書籍で見たことがあるのですが・・・

私の会社ではなく、お客さまの会社の事なのでうまく説明できませんが、何かヒントでもあればと思い投稿しました。
よろしくお願い致します。

3月決算の会社で11月に吸収合併される事になりました。
10月末に事業を終了する為に10月末で決算を行い、その決算後の
数字を新会社引き継ごうと考えています。
その際の固定資産の償却計算はどの様になるのでしょうか?
通常の償却額を求めて10月までなので7ヶ月分を計上すれば良いのか?
それとも事業期間が1年に満たない場合には特別な償却計算方法があると、書籍で見たことがあるのですが・・・

私の会社ではなく、お客さまの会社の事なのでうまく説明できませんが、何かヒントでもあればと思い投稿しました。
よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答一覧
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1件〜8件 (全8件)
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1. Re: 合併による固定資産の引き継ぎ

2006/07/01 14:09

umi

常連さん

編集

いやいや、吸収される側も、会計・税務ともに資産の譲渡損益を計上するかどうかという大きな違いがありますよ。

償却額は同じですけどね。

いやいや、吸収される側も、会計・税務ともに資産の譲渡損益を計上するかどうかという大きな違いがありますよ。

償却額は同じですけどね。

返信

2. Re: 合併による固定資産の引き継ぎ

2006/07/01 09:20

kei8

すごい常連さん

編集

先の文章は、合併する側の処理であり、ご参考に記載しました。

一般には、吸収合併される側は、合併で引き継ぐまで通常通り会計のルールに従い処理すれば何の問題もありません。

先の文章は、合併する側の処理であり、ご参考に記載しました。

一般には、吸収合併される側は、合併で引き継ぐまで通常通り会計のルールに従い処理すれば何の問題もありません。

返信

3. Re: 合併による固定資産の引き継ぎ

2006/07/01 08:51

kei8

すごい常連さん

編集

>3月決算の会社で11月に吸収合併される事になりました。

<会社法上の処理=会計上の処理>
 この表現(吸収合併)どおりの実態とすれば。合併する側が被合併会社を買収するとして会計処理します(パーチェス法による処理)。

その場合には帳簿価格ではなく時価により資産負債の受け入れ処理が行われることになります。この時点で通常、帳簿価格の連続性は遮断されます。

<税務上の処理>
 税制適格か否かにより処理が決まります。会社法上の処理と異なる場合には申告書上で調整します。

 上記の2つの処理が異なる場合に、税務上の処理をすれば、会社法に違反(=法令違反)することになります。

 専門家に相談のうえ処理されるようお勧めします。

>3月決算の会社で11月に吸収合併される事になりました。

<会社法上の処理=会計上の処理>
 この表現(吸収合併)どおりの実態とすれば。合併する側が被合併会社を買収するとして会計処理します(パーチェス法による処理)。

その場合には帳簿価格ではなく時価により資産負債の受け入れ処理が行われることになります。この時点で通常、帳簿価格の連続性は遮断されます。

<税務上の処理>
 税制適格か否かにより処理が決まります。会社法上の処理と異なる場合には申告書上で調整します。

 上記の2つの処理が異なる場合に、税務上の処理をすれば、会社法に違反(=法令違反)することになります。

 専門家に相談のうえ処理されるようお勧めします。

返信

4. Re: 合併による固定資産の引き継ぎ

2006/07/01 00:10

umi

常連さん

編集

>一つ気になるのは、このURLのケースは分社化したケースで、
>新たに起業するケースだと思います。
>合併も同じと考えてよろしいのでしょうか?

同じです。
条文は以下の通りです。2項を見てください。

減価償却資産の耐用年数等に関する省令
(昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十五号)
(償却率)
第四条  減価償却資産の耐用年数に応じた償却率は、所得税法施行令第百二十条第一項第一号 イ(1)(減価償却資産の償却の方法)又は法人税法施行令第四十八条第一項第一号 イ(1)(減価償却資産の償却の方法)に規定する定額法(以下この条において「定額法」という。)及び所得税法施行令第百二十条第一項第一号 イ(2)又は法人税法施行令第四十八条第一項第一号 イ(2)に規定する定率法(以下この条において「定率法」という。)の区分に応じそれぞれ別表第九(減価償却資産の償却率表)に定めるところによる。
2  法人の事業年度が一年に満たない場合においては、前項の規定にかかわらず、減価償却資産の定額法の償却率は、同項に規定する減価償却資産の定額法の償却率に当該事業年度の月数を乗じこれを十二分したものにより、減価償却資産の定率法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数を十二倍しこれを当該事業年度の月数で除して得た耐用年数に対応する別表第九の減価償却資産の定率法の償却率による。
3  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

>合併後は受け皿となる会社で、全てを引き継いでいく事になる
はずですし、少しニュアンスが違うかな?とも思うのですが・・・

kuroさんのお書きのとおり、引き継ぐとみる(=税務の適格合併・会計の「持分の結合」「共通支配下の取引」「共同支配企業の形成」)のか、売却とみる(=税務の非適格合併・会計の「取得」)かは、会計と税務で基準も違いますし、それだけで本が2冊ぐらい書けそうな複雑なものなので、とりあえずこの掲示板ですべてを知ろうというのはあきらめてください。

>一つ気になるのは、このURLのケースは分社化したケースで、
>新たに起業するケースだと思います。
>合併も同じと考えてよろしいのでしょうか?

同じです。
条文は以下の通りです。2項を見てください。

減価償却資産の耐用年数等に関する省令
(昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十五号)
(償却率)
第四条  減価償却資産の耐用年数に応じた償却率は、所得税法施行令第百二十条第一項第一号 イ(1)(減価償却資産の償却の方法)又は法人税法施行令第四十八条第一項第一号 イ(1)(減価償却資産の償却の方法)に規定する定額法(以下この条において「定額法」という。)及び所得税法施行令第百二十条第一項第一号 イ(2)又は法人税法施行令第四十八条第一項第一号 イ(2)に規定する定率法(以下この条において「定率法」という。)の区分に応じそれぞれ別表第九(減価償却資産の償却率表)に定めるところによる。
2  法人の事業年度が一年に満たない場合においては、前項の規定にかかわらず、減価償却資産の定額法の償却率は、同項に規定する減価償却資産の定額法の償却率に当該事業年度の月数を乗じこれを十二分したものにより、減価償却資産の定率法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数を十二倍しこれを当該事業年度の月数で除して得た耐用年数に対応する別表第九の減価償却資産定率法の償却率による。
3  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

>合併後は受け皿となる会社で、全てを引き継いでいく事になる
はずですし、少しニュアンスが違うかな?とも思うのですが・・・

kuroさんのお書きのとおり、引き継ぐとみる(=税務の適格合併・会計の「持分の結合」「共通支配下の取引」「共同支配企業の形成」)のか、売却とみる(=税務の非適格合併・会計の「取得」)かは、会計と税務で基準も違いますし、それだけで本が2冊ぐらい書けそうな複雑なものなので、とりあえずこの掲示板ですべてを知ろうというのはあきらめてください。

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5. Re: 合併による固定資産の引き継ぎ

2006/06/30 22:43

Kuro

常連さん

編集

こんばんは。

とりあえず、税務上の取り扱いを検討しますと、被合併法人については、みなし事業年度の適用がありますので、12ヶ月未満の事業年のどの場合には、単純に月割りではなく、耐用年数に対して一定の計算を行った上で、減価償却費を計算致します。

これは、前に書かれていらっしゃるとおり、普通とはちょっと違う計算を行うことになります。

次に、合併法人への資産の引き継ぎですが、これは、税務上、この合併が適格合併に該当するか、非適格合併に適用するかにより異なってきます。

適格合併の場合には、税務上の帳簿価額にて引き継ぎ、非適格合併の場合には、時価により引き継ぐことになります。

さらに、会計上の取り扱いを検討する必要がある場合には、パーチェス法・持分プーリング方のどちらを適用するかを検討する必要があります。

取り急ぎ。。。

こんばんは。

とりあえず、税務上の取り扱いを検討しますと、被合併法人については、みなし事業年度の適用がありますので、12ヶ月未満の事業年のどの場合には、単純に月割りではなく、耐用年数に対して一定の計算を行った上で、減価償却費を計算致します。

これは、前に書かれていらっしゃるとおり、普通とはちょっと違う計算を行うことになります。

次に、合併法人への資産の引き継ぎですが、これは、税務上、この合併が適格合併に該当するか、非適格合併に適用するかにより異なってきます。

適格合併の場合には、税務上の帳簿価額にて引き継ぎ、非適格合併の場合には、時価により引き継ぐことになります。

さらに、会計上の取り扱いを検討する必要がある場合には、パーチェス法・持分プーリング方のどちらを適用するかを検討する必要があります。

取り急ぎ。。。

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6. Re: 合併による固定資産の引き継ぎ

2006/06/30 15:15

DISKY

すごい常連さん

編集

本年度(4月〜10月末)の分を、もともとの会社で負担すべき費用ですのでその分だけ減価償却を行います。通常ですと減価償却は1年単位で行っていると思われますので、月割計算して算出すればいいと思います。その後その資産の簿価をもって、合併先の会社へ資産計上すればいいと思いますよ。

本年度(4月〜10月末)の分を、もともとの会社で負担すべき費用ですのでその分だけ減価償却を行います。通常ですと減価償却は1年単位で行っていると思われますので、月割計算して算出すればいいと思います。その後その資産の簿価をもって、合併先の会社へ資産計上すればいいと思いますよ。

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7. Re: 合併による固定資産の引き継ぎ

2006/06/30 13:20

thayashi

ちょい参加

編集

umiさん、早速のご回答ありがとうございます。

ご指摘のURLを参照しました。
確かに「事業年度が1年に満たない場合の減価償却費の計算」が
載っていました、参考にさせていただきます。

一つ気になるのは、このURLのケースは分社化したケースで、
新たに起業するケースだと思います。
合併も同じと考えてよろしいのでしょうか?
合併後は受け皿となる会社で、全てを引き継いでいく事になる
はずですし、少しニュアンスが違うかな?とも思うのですが・・・

umiさん、早速のご回答ありがとうございます。

ご指摘のURLを参照しました。
確かに「事業年度が1年に満たない場合の減価償却費の計算」が
載っていました、参考にさせていただきます。

一つ気になるのは、このURLのケースは分社化したケースで、
新たに起業するケースだと思います。
合併も同じと考えてよろしいのでしょうか?
合併後は受け皿となる会社で、全てを引き継いでいく事になる
はずですし、少しニュアンスが違うかな?とも思うのですが・・・

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8. Re: 合併による固定資産の引き継ぎ

2006/06/30 07:47

umi

常連さん

編集

> それとも事業期間が1年に満たない場合には特別な償却計算方法があると、書籍で見たことがあるのですが・・

その書籍をみればいいじゃないですか・・・って、手元にないから質問してるんですよね。

http://www.w-seminar.co.jp/zeirishi/info/zubari_houjin.html
にありました。

> それとも事業期間が1年に満たない場合には特別な償却計算方法があると、書籍で見たことがあるのですが・・

その書籍をみればいいじゃないですか・・・って、手元にないから質問してるんですよね。

http://www.w-seminar.co.jp/zeirishi/info/zubari_houjin.html
にありました。

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