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社会保険の算定基礎届

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社会保険の算定基礎届

2006/06/29 10:54

いちご

積極参加

回答数:2

編集

提出期限があとわずかながらの算定基礎届ですが、少々思い悩むことがありまして。というのは、

1 6月分給与の支給額が変わった社員がいます。(給与改定)
2 当社では弥生給与ソフトを使用しています。
3 5月までの給与支給額と6月の給与支給額と比べると、昇給差
  はごくわずかです

社会保険の月額報酬と照らし合わせてみたら、2等級以上の差はありませんでした。弥生給与で算定基礎届けの集計をしてみると、昇給した社員の分は集計にいたらず、昇給していないひとの分のみの集計となりました。7月10日までに提出する算定基礎届けは、昇給していない人の分のみの提出でよいのでしょうか?
また、昇給した社員たちの分は8、9月に随時改定の月額変更を行えばよいのでしょうか?2等級以上の差がなくても?
しくみがよくわからなくて、ずっと悩んでいます。どなたか教えてください。

提出期限があとわずかながらの算定基礎届ですが、少々思い悩むことがありまして。というのは、

1 6月分給与の支給額が変わった社員がいます。(給与改定)
2 当社では弥生給与ソフトを使用しています。
3 5月までの給与支給額と6月の給与支給額と比べると、昇給差
  はごくわずかです

社会保険の月額報酬と照らし合わせてみたら、2等級以上の差はありませんでした。弥生給与で算定基礎届けの集計をしてみると、昇給した社員の分は集計にいたらず、昇給していないひとの分のみの集計となりました。7月10日までに提出する算定基礎届けは、昇給していない人の分のみの提出でよいのでしょうか?
また、昇給した社員たちの分は8、9月に随時改定の月額変更を行えばよいのでしょうか?2等級以上の差がなくても?
しくみがよくわからなくて、ずっと悩んでいます。どなたか教えてください。

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1. Re: 社会保険の算定基礎届

2006/07/04 14:09

いちご

積極参加

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お返事が遅れましてすみません。とてもわかりやすくご説明いただきまいて、ありがとうございます。さっそく算定基礎の提出をしてきました。
これで一安心。まだまだ未熟で、わからないところがたくさんありますが、がんばって勉強していきたいと思います。

お返事が遅れましてすみません。とてもわかりやすくご説明いただきまいて、ありがとうございます。さっそく算定基礎の提出をしてきました。
これで一安心。まだまだ未熟で、わからないところがたくさんありますが、がんばって勉強していきたいと思います。

返信

2. Re: 社会保険の算定基礎届

2006/06/29 13:52

源氏

積極参加

編集

こんにちは^^ お悩みのようですね

7月1日に在籍している社員さんの個人個人の社会保険料の額は基本的に一年間変わりません。
それが仕組みの大原則と覚えてください。
そして、その額を決めるのが7月に提出する算定基礎届なのです。

ということですので、6月に給与改定で変動があった社員さんについても、4・5・6月の三ヶ月の給与の額で9月以降向こう一年間の社会保険料の額が決まるのですよ。これは否応なく変わります。(厚生年金の分についてはどちらにしても料率の変更がありますしね)
ですから、社員さん全員の分を算定基礎届で提出してください。
(7月に月額変更する方も含みます。月額変更届を添付します)
2階級以上の変化のない昇級した方の分が漏れてきているのは、ソフトでの設定上何かしらの原因があるのでは?

ただし・・・例外がひとつ・・・
4〜6月のなかで、17日以上給与対象となる労働日数がある月の給与額が関連してくるということです。
16日以下の場合はその月はゼロと見なして総計して平均額を計算しそれにより標準報酬月額が決まるわけです。(但しパートの方は別です)

こうして決めた標準報酬月額ですが、固定給で3ヶ月の平均が2階級変動した場合には、改定することになっています。
それが先ほど出てきた月額変更届なるものです。

ざっと、仕組みとしてはこんなところでしょうか?
参考になれば・・・

こんにちは^^ お悩みのようですね

7月1日に在籍している社員さんの個人個人の社会保険料の額は基本的に一年間変わりません。
それが仕組みの大原則と覚えてください。
そして、その額を決めるのが7月に提出する算定基礎届なのです。

ということですので、6月に給与改定で変動があった社員さんについても、4・5・6月の三ヶ月の給与の額で9月以降向こう一年間の社会保険料の額が決まるのですよ。これは否応なく変わります。(厚生年金の分についてはどちらにしても料率の変更がありますしね)
ですから、社員さん全員の分を算定基礎届で提出してください。
(7月に月額変更する方も含みます。月額変更届を添付します)
2階級以上の変化のない昇級した方の分が漏れてきているのは、ソフトでの設定上何かしらの原因があるのでは?

ただし・・・例外がひとつ・・・
4〜6月のなかで、17日以上給与対象となる労働日数がある月の給与額が関連してくるということです。
16日以下の場合はその月はゼロと見なして総計して平均額を計算しそれにより標準報酬月額が決まるわけです。(但しパートの方は別です)

こうして決めた標準報酬月額ですが、固定給で3ヶ月の平均が2階級変動した場合には、改定することになっています。
それが先ほど出てきた月額変更届なるものです。

ざっと、仕組みとしてはこんなところでしょうか?
参考になれば・・・

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