•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

定期同額給与の改定時期

質問 回答受付中

定期同額給与の改定時期

2006/05/30 00:10

いってつ

すごい常連さん

回答数:11

編集

法人税法施行令第69条「定期同額給与の範囲等」の第一項
「定期給与の額につき当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から三月を経過する日までにその改定がされた場合における次に掲げる定期給与」

この改定がなされた場合というのは「三月」という期間から推測するに定時株主総会の決議において改定がされた場合と解釈すべきでしょうか。

3月決算法人で株主総会は6月に行われます。
過去の株主総会において役員報酬の総額が決定されていましたが、経営状況が芳しくないため減額支給がされていました。
しかし業績が持ち直したため総額内において新会計年度開始の4月より役員給与を増額することを4月の取締役会において可決、同月をもって実施した場合でも上記の「改定」に該当するのでしょうか?
株主総会では従前からの総額が決議される予定です。

よろしくお願いします。

法人税法施行令第69条「定期同額給与の範囲等」の第一項
「定期給与の額につき当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から三月を経過する日までにその改定がされた場合における次に掲げる定期給与」

この改定がなされた場合というのは「三月」という期間から推測するに定時株主総会の決議において改定がされた場合と解釈すべきでしょうか。

3月決算法人で株主総会は6月に行われます。
過去の株主総会において役員報酬の総額が決定されていましたが、経営状況が芳しくないため減額支給がされていました。
しかし業績が持ち直したため総額内において新会計年度開始の4月より役員給与を増額することを4月の取締役会において可決、同月をもって実施した場合でも上記の「改定」に該当するのでしょうか?
株主総会では従前からの総額が決議される予定です。

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜11件 (全11件)
| 1 |

1. Re: 定期同額給与の改定時期

2006/06/01 22:09

umi

常連さん

編集

おけさんフォローありがとうございます。
おけさんの意見もなるほどという部分が
ありますねぇ。

結局、どうなるんでしょうねぇ・・・。

おけさんフォローありがとうございます。
おけさんの意見もなるほどという部分が
ありますねぇ。

結局、どうなるんでしょうねぇ・・・。

返信

2. Re: 定期同額給与の改定時期

2006/06/01 13:04

いってつ

すごい常連さん

編集

情報が少ない中にもかかわらず沢山のご意見をくださいまして感謝しています。

周囲の税理士等にも聞いているのですがなかなかこれといった回答ができないというのが現状のようですのでもう少し様子を見てみようと思います。

ありがとうございました。

情報が少ない中にもかかわらず沢山のご意見をくださいまして感謝しています。

周囲の税理士等にも聞いているのですがなかなかこれといった回答ができないというのが現状のようですのでもう少し様子を見てみようと思います。

ありがとうございました。

返信

3. Re: 定期同額給与の改定時期

2006/05/31 23:26

おけ

さらにすごい常連さん

編集

ここはふたつの考え方が出来るため、
税務署に問い合わせるなり、
今後の運用を見守るなりする必要が
あるかと思われます。


ひとつは、法文を文字通りとらえる考え方です。
このとき、結論はumiさんお書きのとおりとなります。


もうひとつは、この定めの背景を取り込む考え方です。

つまり、役員報酬の本来的な決定機関つまりは株主総会
で改定されることを想定して、この定めは作られています。

となると、株主総会の改定を待たずに取締役会決議で
なされた改定は、前期の定時株主総会での決議を
踏まえたものだということが出来ます。

そうすると、取締役会決議で先行して改定されたかのように
見えるその改定は、実は前期決算日から12ヶ月以上遅れての
改定となります。
あるいは、「先行」の改定はそもそも定期同額給与の定めの
ターゲット外で、法律の庇護なし、という見方も出来ます。


法文を素直に読むなら、前者かと思います。
しかし、会社法との整合性を図るなら、後者になります。


いずれと読むべきか、ちょっと分かっていません。
ちゅうことで、あまりお役に立たない情報です。スミマセン。

ここはふたつの考え方が出来るため、
税務署に問い合わせるなり、
今後の運用を見守るなりする必要が
あるかと思われます。


ひとつは、法文を文字通りとらえる考え方です。
このとき、結論はumiさんお書きのとおりとなります。


もうひとつは、この定めの背景を取り込む考え方です。

つまり、役員報酬の本来的な決定機関つまりは株主総会
で改定されることを想定して、この定めは作られています。

となると、株主総会の改定を待たずに取締役会決議で
なされた改定は、前期の定時株主総会での決議を
踏まえたものだということが出来ます。

そうすると、取締役会決議で先行して改定されたかのように
見えるその改定は、実は前期決算日から12ヶ月以上遅れての
改定となります。
あるいは、「先行」の改定はそもそも定期同額給与の定めの
ターゲット外で、法律の庇護なし、という見方も出来ます。


法文を素直に読むなら、前者かと思います。
しかし、会社法との整合性を図るなら、後者になります。


いずれと読むべきか、ちょっと分かっていません。
ちゅうことで、あまりお役に立たない情報です。スミマセン。

返信

4. Re: 定期同額給与の改定時期

2006/05/31 20:25

umi

常連さん

編集

4月分からの増額を4月に決めてるということは、
今年は年度を通じてずうっと定期同額ということになりますよね。(6月や7月からまた金額が変わるなら話は別ですが)

そうだとすると、政令69条1項に行くまでもなく、法律34条1項1号の定期同額給与に該当してセーフではないかと。

4月分からの増額を4月に決めてるということは、
今年は年度を通じてずうっと定期同額ということになりますよね。(6月や7月からまた金額が変わるなら話は別ですが)

そうだとすると、政令69条1項に行くまでもなく、法律34条1項1号の定期同額給与に該当してセーフではないかと。

返信

5. Re: 定期同額給与の改定時期

2006/05/31 19:41

いってつ

すごい常連さん

編集

ということは結局、定時株主総会以前にされた今回の取締役会で決議しされた増額改定による増額部分は過大役員給与となるということでしょうか?
ちなみに定款での定めはしておりません。

しつこくて申し訳ないです。

ということは結局、定時株主総会以前にされた今回の取締役会で決議しされた増額改定による増額部分は過大役員給与となるということでしょうか?
ちなみに定款での定めはしておりません。

しつこくて申し訳ないです。

返信

6. Re: 定期同額給与の改定時期

2006/05/31 02:31

おけ

さらにすごい常連さん

編集

添付URLは、明らかに改正前ベースですね・・・。

というのも、改正後は、
役員給与という呼び方になっています。

これをいっこも出していないのは、
改正前の記事だということを
示しているようなものです。

理由は他にもあるけど、書き込むのが
おっくうになってしもた・・・。

3ヶ月以内というのは、文字通りです。
これ以内ならば、臨時でも定時でもOKです。


ちなみに、役員の任期は
定款で別の定めをしていない限り、
定時株主総会終結時と明示されました。

なので、別の定めをしていなければ、
遡っての役員報酬(会社法ベースの表現)
というのも発生しません。

例えば3月決算なら、
ついつい4月で役員報酬改定と思ってしまいますが、
定款で別の定めが無い限り、
定時株主総会で改定される決まり
となっているんです。

添付URLは、明らかに改正前ベースですね・・・。

というのも、改正後は、
役員給与という呼び方になっています。

これをいっこも出していないのは、
改正前の記事だということを
示しているようなものです。

理由は他にもあるけど、書き込むのが
おっくうになってしもた・・・。

3ヶ月以内というのは、文字通りです。
これ以内ならば、臨時でも定時でもOKです。


ちなみに、役員の任期は
定款で別の定めをしていない限り、
定時株主総会終結時と明示されました。

なので、別の定めをしていなければ、
遡っての役員報酬(会社法ベースの表現)
というのも発生しません。

例えば3月決算なら、
ついつい4月で役員報酬改定と思ってしまいますが、
定款で別の定めが無い限り、
定時株主総会で改定される決まり
となっているんです。

返信

7. Re: 定期同額給与の改定時期

2006/05/31 00:24

いってつ

すごい常連さん

編集

助言をいただきありがとうございます。

この記事自体は最新記事(2006年5月22日)の一つ前のものですし、税理士名の実名で公開されているものなので、信憑性はどちらかというとあるのかなと思っている次第です。
確かに根拠条文等が示されていないのは確かに判断に窮するところですね。

定期同額給与は事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から三月を経過する日までに改定されるものに限るのか、臨時であれ株主総会の決議であればその改定による増額部分は認容されるのか、みなさんどう思われますか?

助言をいただきありがとうございます。

この記事自体は最新記事(2006年5月22日)の一つ前のものですし、税理士名の実名で公開されているものなので、信憑性はどちらかというとあるのかなと思っている次第です。
確かに根拠条文等が示されていないのは確かに判断に窮するところですね。

定期同額給与は事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から三月を経過する日までに改定されるものに限るのか、臨時であれ株主総会の決議であればその改定による増額部分は認容されるのか、みなさんどう思われますか?

返信

8. Re: 定期同額給与の改定時期

2006/05/30 22:13

umi

常連さん

編集

この記事のように、改正後の法律に基づいて書いているかどうかをはっきり書いていないものは信用しないほうがいいと思います。旧法の話かもしれません。

また、通達はこれから改正されるでしょうから、現行の通達に基づいて書いているものも信用しないほうがいいと思います。

この記事のように、改正後の法律に基づいて書いているかどうかをはっきり書いていないものは信用しないほうがいいと思います。旧法の話かもしれません。

また、通達はこれから改正されるでしょうから、現行の通達に基づいて書いているものも信用しないほうがいいと思います。

返信

9. Re: 定期同額給与の改定時期

2006/05/30 21:59

いってつ

すごい常連さん

編集

回答を頂きありがとうございました。
今回のケースについては問題は無いようですね。
会社法と税法改正への対応が株主総会準備と同時進行となっているため苦心しているところでして大変助かりました。

ところでこの記事に関してなんですが、
http://smallbusiness.livedoor.com/reading/reading03_13.html
臨時であれ株主総会での改定であれば定期同額給与に該当するのでしょうか?
定期同額給与は従来の役員報酬と扱い方は変わっていないと考えてよろしいのでしょうか?

回答を頂きありがとうございました。
今回のケースについては問題は無いようですね。
会社法と税法改正への対応が株主総会準備と同時進行となっているため苦心しているところでして大変助かりました。

ところでこの記事に関してなんですが、
http://smallbusiness.livedoor.com/reading/reading03_13.html
臨時であれ株主総会での改定であれば定期同額給与に該当するのでしょうか?
定期同額給与は従来の役員報酬と扱い方は変わっていないと考えてよろしいのでしょうか?

返信

10. Re: 定期同額給与の改定時期

2006/05/30 13:35

Hiro3

常連さん

編集

http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/pdf/h18kaisei.pdf
役員に対する給与の額を定時株主総会の時に合わせて改定する等、その改定が当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日までに行われている場合のその改定前の各支給時期における支給額が同額である給与と改定以後の各支給
時期における支給額が同額である給与は、それぞれ定期同額給与に該当します。

以上のように改正後の役員報酬については、お考えのように事業年度の1ヶ月目より増額することも問題ありません。
増額改定は、株主総会の決議までを限度としそれ以後の増額分は、損金不算入とすることとしたものです。
それより早く増額していれば、損金算入となる増額改定と言うこととなります。

http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/pdf/h18kaisei.pdf
役員に対する給与の額を定時株主総会の時に合わせて改定する等、その改定が当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日までに行われている場合のその改定前の各支給時期における支給額が同額である給与と改定以後の各支給
時期における支給額が同額である給与は、それぞれ定期同額給与に該当します。

以上のように改正後の役員報酬については、お考えのように事業年度の1ヶ月目より増額することも問題ありません。
増額改定は、株主総会の決議までを限度としそれ以後の増額分は、損金不算入とすることとしたものです。
それより早く増額していれば、損金算入となる増額改定と言うこととなります。

返信

11. Re: 定期同額給与の改定時期

2006/05/30 13:10

DISKY

すごい常連さん

編集

http://www.m-net.ne.jp/~k-web/kyuyo/hosyu.html
こちらのサイトの「経理上の注意」の部分に
>また、資金不足により、減額せざるえない場合、支給ができない
>場合において、役員報酬は調整弁としての機能をはたしている面
>もあり、減額したのを、元にもどすと増額になります。
とありますので、とりあえず増額は「改定」になると思います。

が、定時株主総会で増額を承認する場合は期首に遡って増額が認められるとのことです。
参考:http://smallbusiness.livedoor.com/reading/reading03_13.html

http://www.m-net.ne.jp/~k-web/kyuyo/hosyu.html
こちらのサイトの「経理上の注意」の部分に
>また、資金不足により、減額せざるえない場合、支給ができない
>場合において、役員報酬は調整弁としての機能をはたしている面
>もあり、減額したのを、元にもどすと増額になります。
とありますので、とりあえず増額は「改定」になると思います。

が、定時株主総会で増額を承認する場合は期首に遡って増額が認められるとのことです。
参考:http://smallbusiness.livedoor.com/reading/reading03_13.html

返信

1件〜11件 (全11件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています