役員規定を作成しています。(中小企業です)
現在取締役3名、監査役1名、会計の顧問は税理士さんにお願いしています。
監査役は形だけで実際には税理士先生に税務チェックしてもらっています。新会社法にそって、税理士先生に会計参与となってもらうとすると、監査役というのはあまり意味をなさないポジションなんでしょうか。
これによって、役員規定から監査役を削除する必要があるでしょうか?
なんだか変なことを質問してるかもしれません。
よろしくお願いします。
役員規定を作成しています。(中小企業です)
現在取締役3名、監査役1名、会計の顧問は税理士さんにお願いしています。
監査役は形だけで実際には税理士先生に税務チェックしてもらっています。新会社法にそって、税理士先生に会計参与となってもらうとすると、監査役というのはあまり意味をなさないポジションなんでしょうか。
これによって、役員規定から監査役を削除する必要があるでしょうか?
なんだか変なことを質問してるかもしれません。
よろしくお願いします。