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役員規定

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役員規定

2006/05/10 18:33

abbey

おはつ

回答数:3

編集

役員規定を作成しています。(中小企業です)

現在取締役3名、監査役1名、会計の顧問は税理士さんにお願いしています。

監査役は形だけで実際には税理士先生に税務チェックしてもらっています。新会社法にそって、税理士先生に会計参与となってもらうとすると、監査役というのはあまり意味をなさないポジションなんでしょうか。
これによって、役員規定から監査役を削除する必要があるでしょうか?

なんだか変なことを質問してるかもしれません。
よろしくお願いします。

役員規定を作成しています。(中小企業です)

現在取締役3名、監査役1名、会計の顧問は税理士さんにお願いしています。

監査役は形だけで実際には税理士先生に税務チェックしてもらっています。新会社法にそって、税理士先生に会計参与となってもらうとすると、監査役というのはあまり意味をなさないポジションなんでしょうか。
これによって、役員規定から監査役を削除する必要があるでしょうか?

なんだか変なことを質問してるかもしれません。
よろしくお願いします。

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1. Re: 役員規定

2006/05/18 13:54

abbey

おはつ

編集

丁寧なご回答いただいていたにもかかわらず、お礼がおそくなりまして申し訳ありません。
ありがとうございました。

本日、社長と話したところ・・・
取締役は3名で変えたくない、とのこと・・・でしたので、そうなると取締役会が必要ですよね。なので、監査役を置くことはやはりそのまま続行、という形になりそうです。

コメント本当にありがとうございました!

丁寧なご回答いただいていたにもかかわらず、お礼がおそくなりまして申し訳ありません。
ありがとうございました。

本日、社長と話したところ・・・
取締役は3名で変えたくない、とのこと・・・でしたので、そうなると取締役会が必要ですよね。なので、監査役を置くことはやはりそのまま続行、という形になりそうです。

コメント本当にありがとうございました!

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2. Re: 役員規定

2006/05/12 06:08

おけ

さらにすごい常連さん

編集

決算書作成の場面では、
会計参与は取締役とともに決算書を作る側、
監査役は決算書をチェックする側になります。
(代わりにはなりませんよ〜。)

だから、会計参与+監査役も仕組みとしては大いに意味があります。

ただ、実際にはabbeyさんトコと同じように、
監査役がいてもいなくても同じという会社がたくさんあったため、
会社法では監査役無しという選択肢も、基本的にアリとなりました。

削除する「必要」があるかどうかの判断は
abbeyさん側でおこなうべきものなので何とも申し上げられませんが、
削除することが十分に「可能」ではあります。

ただし、削除できるかどうか、できるとして手順はどうなるのか、
条件などをきちんと確認してくださいね。
(この点については、機関設計や定款変更というテーマで、
 ネット上にもあふれています。)

決算書作成の場面では、
会計参与は取締役とともに決算書を作る側、
監査役は決算書をチェックする側になります。
(代わりにはなりませんよ〜。)

だから、会計参与+監査役も仕組みとしては大いに意味があります。

ただ、実際にはabbeyさんトコと同じように、
監査役がいてもいなくても同じという会社がたくさんあったため、
会社法では監査役無しという選択肢も、基本的にアリとなりました。

削除する「必要」があるかどうかの判断は
abbeyさん側でおこなうべきものなので何とも申し上げられませんが、
削除することが十分に「可能」ではあります。

ただし、削除できるかどうか、できるとして手順はどうなるのか、
条件などをきちんと確認してくださいね。
(この点については、機関設計や定款変更というテーマで、
 ネット上にもあふれています。)

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3. Re: 役員規定

2006/05/11 15:47

tokumei

ちょい参加

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中小会社では監査役の代わりに「会計参与」を設置することが認められます。

http://www.inbloom.jp/foresight/07_new_comp_act/qa.html#q7

ただ現在の税理士の先生に会計参与になってもらうとすると通常の報酬とは別にその責任の重さから別途請求になるおそれがあります。


メリット、デメリットを一読してみて下さい。

中小会社では監査役の代わりに「会計参与」を設置することが認められます。

http://www.inbloom.jp/foresight/07_new_comp_act/qa.html#q7

ただ現在の税理士の先生に会計参与になってもらうとすると通常の報酬とは別にその責任の重さから別途請求になるおそれがあります。


メリット、デメリットを一読してみて下さい。

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