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こんにちは。
予防接種に関しては国によっては強制的側面がありますので、それで結構ですが、
現地における治療費(病気等)については、ちょっと違った側面が出てきます。
<1>まず基本的には業務上のものであれば労災の適用が第一となります。
業務災害・業務上疾病ですね。
<2>そうでない場合には(主にこちらをメインとしてお考えかもしれませんが)、
あくまでもその個人のことに関することになりますから、給与扱いになります。
実務的には会社負担額を給料上で支給し、源泉所得税を天引する形です。
ただし、一つだけ別の方法があります。
<3>それは「見舞金規程」を設けて、どのような場合にいくら支給するかを決めて
継続的に運用する方法です。この場合には福利厚生費で処理できます。
但しこの場合にもあまり高額過ぎると給与課税の問題が出ることも有り得ますので、
妥当と思われる金額設定・割合設定の検討が必要ですね。
最後に、いずれにしても現地で掛った治療費等の領収書などが必要です。
これがない場合には見舞金規程で定めて福利厚生費で処理してあっても
税務調査で否認されて、給与扱いになることもありますのでご注意下さい。
また、所轄税務署の所得税担当などにご相談して頂くのも一策ですよ。
こんにちは。
予防接種に関しては国によっては強制的側面がありますので、それで結構ですが、
現地における治療費(病気等)については、ちょっと違った側面が出てきます。
<1>まず基本的には業務上のものであれば労災の適用が第一となります。
業務災害・業務上疾病ですね。
<2>そうでない場合には(主にこちらをメインとしてお考えかもしれませんが)、
あくまでもその個人のことに関することになりますから、給与扱いになります。
実務的には会社負担額を給料上で支給し、源泉所得税を天引する形です。
ただし、一つだけ別の方法があります。
<3>それは「見舞金規程」を設けて、どのような場合にいくら支給するかを決めて
継続的に運用する方法です。この場合には福利厚生費で処理できます。
但しこの場合にもあまり高額過ぎると給与課税の問題が出ることも有り得ますので、
妥当と思われる金額設定・割合設定の検討が必要ですね。
最後に、いずれにしても現地で掛った治療費等の領収書などが必要です。
これがない場合には見舞金規程で定めて福利厚生費で処理してあっても
税務調査で否認されて、給与扱いになることもありますのでご注意下さい。
また、所轄税務署の所得税担当などにご相談して頂くのも一策ですよ。
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