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書類の保管期間について・・・どなたか><
2006/04/19 21:49
2. Re: 書類の保管期間について・・・どなたか><
2006/04/23 13:38
送り状は7年ってずばり書いてあるんですよね・・・。
捨てたから即刻青色取消しということはないでしょうが、当局と揉め事になったときに弱みを握られるリスクはあります。
法人税法施行規則です。
(帳簿書類の整理保存)
第五十九条 青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、七年間、これを納税地(第三号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る法施行地内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
一 第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該青色申告法人(次項に規定するものを除く。)の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
二 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
三 取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
送り状は7年ってずばり書いてあるんですよね・・・。
捨てたから即刻青色取消しということはないでしょうが、当局と揉め事になったときに弱みを握られるリスクはあります。
法人税法施行規則です。
(帳簿書類の整理保存)
第五十九条 青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、七年間、これを納税地(第三号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る法施行地内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
一 第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該青色申告法人(次項に規定するものを除く。)の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
二 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
三 取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
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3. Re: 書類の保管期間について・・・どなたか><
2006/04/21 23:51
こんはんは。
経理処理の書類は7年保管とのことですが、重要なものは当然永久保存になるし、そこまで必要ないものではその必要性のある期間だけで破棄するものもありますよね。 何でも保管!となると書庫がいっぱいになってしまいます。
例えば宅急便の支払いが月払いでしたら、個々の送り状はその役割(相手に無事届くなど)が完了したら長期保管の必要はないでしょう。 1期ごとにまとめて、翌期に破棄してます。
納品書も品物が届いたら確認し、不備かがけれが同様の扱いをしています。
請求書、領収書は当然保管書類ですが、付随する内容のものはその重要性によって臨機応変に対処してみてください。あまりキチキチに考えなくても大丈夫でしたよ。
こんはんは。
経理処理の書類は7年保管とのことですが、重要なものは当然永久保存になるし、そこまで必要ないものではその必要性のある期間だけで破棄するものもありますよね。 何でも保管!となると書庫がいっぱいになってしまいます。
例えば宅急便の支払いが月払いでしたら、個々の送り状はその役割(相手に無事届くなど)が完了したら長期保管の必要はないでしょう。 1期ごとにまとめて、翌期に破棄してます。
納品書も品物が届いたら確認し、不備かがけれが同様の扱いをしています。
請求書、領収書は当然保管書類ですが、付随する内容のものはその重要性によって臨機応変に対処してみてください。あまりキチキチに考えなくても大丈夫でしたよ。
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