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2. Re: 従業員への退職餞別金(個人事業者です)
2006/04/05 21:39
退職に際して、従業員に対して現金を渡すのであれば、名目は餞別であったとしても、税務上はやはり退職金として取り扱われる事となります。
ですから、「退職所得の受給に関する申告書」を従業員に提出してもらえば、1万円であれば、それに対しての所得税はかからない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2732.htm
ただ、1万円であれば、そこまで細かく言われないような気はしますが。
(ただ、厳密に言えば、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなければ、1万円であっても、20%の源泉徴収をすべき事となりますが)
仮に、現金ではなく、1万円相当の品物(但し金券は除く)を上げるのであれば、退職金ではなく、福利厚生費として処理できるものとは思います。
退職に際して、従業員に対して現金を渡すのであれば、名目は餞別であったとしても、税務上はやはり退職金として取り扱われる事となります。
ですから、「退職所得の受給に関する申告書」を従業員に提出してもらえば、1万円であれば、それに対しての所得税はかからない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2732.htm
ただ、1万円であれば、そこまで細かく言われないような気はしますが。
(ただ、厳密に言えば、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなければ、1万円であっても、20%の源泉徴収をすべき事となりますが)
仮に、現金ではなく、1万円相当の品物(但し金券は除く)を上げるのであれば、退職金ではなく、福利厚生費として処理できるものとは思います。
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