•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

従業員への退職餞別金(個人事業者です)

質問 回答受付中

従業員への退職餞別金(個人事業者です)

2006/04/05 10:17

mikan1

おはつ

回答数:2

編集

月末従業員が退職します。
退職金は支給しませんが
餞別として現金1万円を渡す予定です。

こういった場合、福利厚生費で計上するのが適当ですか?
それとも交際接待費になりますか?

月末従業員が退職します。
退職金は支給しませんが
餞別として現金1万円を渡す予定です。

こういった場合、福利厚生費で計上するのが適当ですか?
それとも交際接待費になりますか?

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 従業員への退職餞別金(個人事業者です)

2006/04/10 10:58

mikan1

おはつ

編集

ありがとうございました。

お礼が遅くなってしまいすいません。

厳密に言うとやはり退職金になってしまいますか。。。

わかりました。

そのように処理します。

ありがとうございました。

お礼が遅くなってしまいすいません。

厳密に言うとやはり退職金になってしまいますか。。。

わかりました。

そのように処理します。

返信

2. Re: 従業員への退職餞別金(個人事業者です)

2006/04/05 21:39

かめへん

神の領域

編集

退職に際して、従業員に対して現金を渡すのであれば、名目は餞別であったとしても、税務上はやはり退職金として取り扱われる事となります。

ですから、「退職所得の受給に関する申告書」を従業員に提出してもらえば、1万円であれば、それに対しての所得税はかからない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2732.htm

ただ、1万円であれば、そこまで細かく言われないような気はしますが。
(ただ、厳密に言えば、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなければ、1万円であっても、20%の源泉徴収をすべき事となりますが)

仮に、現金ではなく、1万円相当の品物(但し金券は除く)を上げるのであれば、退職金ではなく、福利厚生費として処理できるものとは思います。

退職に際して、従業員に対して現金を渡すのであれば、名目は餞別であったとしても、税務上はやはり退職金として取り扱われる事となります。

ですから、「退職所得の受給に関する申告書」を従業員に提出してもらえば、1万円であれば、それに対しての所得税はかからない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2732.htm

ただ、1万円であれば、そこまで細かく言われないような気はしますが。
(ただ、厳密に言えば、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなければ、1万円であっても、20%の源泉徴収をすべき事となりますが)

仮に、現金ではなく、1万円相当の品物(但し金券は除く)を上げるのであれば、退職金ではなく、福利厚生費として処理できるものとは思います。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています