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基本取引契約書の収入印紙額について

質問 回答受付中

基本取引契約書の収入印紙額について

2006/03/31 20:03

nova

すごい常連さん

回答数:6

編集

みなさんこんにちは。いつもお世話になっています。
初めての遭遇パターンにつき、ご相談することにしました。
何卒ご教示願います。

新規取引先と契約することになりまして先方から基本取引契約書
が送られて参りました。
先方からの注文に対して当社から物品納入するパターンです。
先方さんから指定された図面に基づいて作成するものもあります。

基本取引契約書は一般的な内容であり特段変わったところもありません。
が、しかし・・・・収入印紙貼付の箇所には「収入印紙200円」
との表示がありました。
私の頭では、基本取引契約書は7号文書だから4,000円のはず・・・???
それとは別に「支払方法について」という文書が同封されていました。
それには先方と合意した支払条件が記載されていました。

基本取引契約書の内容を再度見直しましたら、確かに支払条件の
箇所には「別紙支払方法による」との記載のみでした。

疑問に思いましたので先方に電話して収入印紙は4,000円では
ないかと問合せましたが、
契約書の中では支払条件など具体的数字は一切明示せずに
別紙「支払方法について」を発行すれば収入印紙は200円で良い
のです との回答でした・・・・????!

私としてはどうにも納得がいきません。

そこで皆さんにお願いですが、この件に関して先方の主張が正しいのか
どうかご教示お願い致します。
又は、こういう点で誤解があるのではないか との推測でも結構です。
私の理解のヒントになりますから。

どうぞよろしくお願い致します。

みなさんこんにちは。いつもお世話になっています。
初めての遭遇パターンにつき、ご相談することにしました。
何卒ご教示願います。

新規取引先と契約することになりまして先方から基本取引契約書
が送られて参りました。
先方からの注文に対して当社から物品納入するパターンです。
先方さんから指定された図面に基づいて作成するものもあります。

基本取引契約書は一般的な内容であり特段変わったところもありません。
が、しかし・・・・収入印紙貼付の箇所には「収入印紙200円」
との表示がありました。
私の頭では、基本取引契約書は7号文書だから4,000円のはず・・・???
それとは別に「支払方法について」という文書が同封されていました。
それには先方と合意した支払条件が記載されていました。

基本取引契約書の内容を再度見直しましたら、確かに支払条件の
箇所には「別紙支払方法による」との記載のみでした。

疑問に思いましたので先方に電話して収入印紙は4,000円では
ないかと問合せましたが、
契約書の中では支払条件など具体的数字は一切明示せずに
別紙「支払方法について」を発行すれば収入印紙は200円で良い
のです との回答でした・・・・????!

私としてはどうにも納得がいきません。

そこで皆さんにお願いですが、この件に関して先方の主張が正しいのか
どうかご教示お願い致します。
又は、こういう点で誤解があるのではないか との推測でも結構です。
私の理解のヒントになりますから。

どうぞよろしくお願い致します。

この質問に回答
回答一覧
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1件〜6件 (全6件)
| 1 |

1. Re: 基本取引契約書の収入印紙額について

2006/04/01 18:57

nova

すごい常連さん

編集

o_kさん ありがとうございました。

これでようやく納得できました。。。
昨日から今日に掛けて本当にありがとうございました。

お陰さまで頭の中がスッキリして、
桜の花も やっと綺麗に見えそうです!!

o_kさん ありがとうございました。

これでようやく納得できました。。。
昨日から今日に掛けて本当にありがとうございました。

お陰さまで頭の中がスッキリして、
桜の花も やっと綺麗に見えそうです!!

返信

2. Re: 基本取引契約書の収入印紙額について

2006/04/01 13:19

おけ

さらにすごい常連さん

編集

下請法には、印紙代を直接に増加減免させる規定は
ありませんよ〜。

したがって、印紙税額を確定させる際に、
下請法を参照する必要はありません。

また、印紙税法にも、下請法適用時に印紙代を
増加減免させる規定はありません。

結局のところ、印紙代を判断する際に、
下請法を気にすることはないですよん。

下請法には、印紙代を直接に増加減免させる規定は
ありませんよ〜。

したがって、印紙税額を確定させる際に、
下請法を参照する必要はありません。

また、印紙税法にも、下請法適用時に印紙代を
増加減免させる規定はありません。

結局のところ、印紙代を判断する際に、
下請法を気にすることはないですよん。

返信

3. Re: 基本取引契約書の収入印紙額について

2006/04/01 08:57

nova

すごい常連さん

編集

ありがとうございます。
お書き頂きましたことは私の認識とも一致していますので、
やはり4,000円が正しいように思えます。

国税庁のホームページを検索しましたらこの記載がありました。
7号文書についての印紙税施行令26条に対する通達として・・・
>(目的物の種類、取扱数量、単価、
対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償
の方法又は再販売価格を定めるものの意義)

5  令第26条第1号に規定する「目的物の種類、取扱数量、単価、
対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売
価格を定めるもの」とは、これらのすべてを定めるもののみをい
うのではなく、これらのうちの1又は2以上を定めるものをいう。

まさに・・・
「そのうちのどれかひとつを欠いていれば要件を満たさないから
該当しない、というのはナシよ、
いっこくらい欠いていても全体で判定するよ」ということですね(笑)
意を強くすることが出来ました!!


●それと関連してもう一つ疑問があるのですが、
今回の取引は先方さんと当社の取引及び資本金の関係から
俗称「下請法」の適用対象となるようです。当社が下請け側です。
それとの関係で別紙「支払方法等」の文書があるような気がします。

ただ、そうであったとしても大元の基本取引契約書の収入印紙額は
やはり4,000円であると思うのですが、下請法が適用される場合
には何か特例があって印紙額は200円で良いとするようなものが
あるのでしょうか??

さらにご教示お願い致します。

ありがとうございます。
お書き頂きましたことは私の認識とも一致していますので、
やはり4,000円が正しいように思えます。

国税庁のホームページを検索しましたらこの記載がありました。
7号文書についての印紙税施行令26条に対する通達として・・・
>(目的物の種類、取扱数量、単価、
対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償
の方法又は再販売価格を定めるものの意義)

5  令第26条第1号に規定する「目的物の種類、取扱数量、単価、
対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売
価格を定めるもの」とは、これらのすべてを定めるもののみをい
うのではなく、これらのうちの1又は2以上を定めるものをいう。

まさに・・・
「そのうちのどれかひとつを欠いていれば要件を満たさないから
該当しない、というのはナシよ、
いっこくらい欠いていても全体で判定するよ」ということですね(笑)
意を強くすることが出来ました!!


●それと関連してもう一つ疑問があるのですが、
今回の取引は先方さんと当社の取引及び資本金の関係から
俗称「下請法」の適用対象となるようです。当社が下請け側です。
それとの関係で別紙「支払方法等」の文書があるような気がします。

ただ、そうであったとしても大元の基本取引契約書の収入印紙額は
やはり4,000円であると思うのですが、下請法が適用される場合
には何か特例があって印紙額は200円で良いとするようなものが
あるのでしょうか??

さらにご教示お願い致します。

返信

4. Re: 基本取引契約書の収入印紙額について

2006/03/31 23:51

おけ

さらにすごい常連さん

編集

なるほど。そうすると、7号4,000円でしょうね。


別紙参照の場合には、その別紙に書かれている内容が、
元の書面に書かれているものとして判定されたはずです。

その点を、先方は勘違いなさっているのではないかと。


それともうひとつ、どの号の文書に当たるのか当たらないのかの
判定は、それぞれに複数の要件がありますけれども、
そのうちのどれかひとつを欠いていれば要件を満たさないから
該当しない、というのはナシよ、
いっこくらい欠いていても全体で判定するよ、
というのが、印紙税法のスタンスだったはずです。

この点も、勘違いなさっているかと。


いずれも通達だったかどこかに明示されていたように
記憶していますが、記憶頼みで本当かどうかは、う〜む・・・。

なるほど。そうすると、7号4,000円でしょうね。


別紙参照の場合には、その別紙に書かれている内容が、
元の書面に書かれているものとして判定されたはずです。

その点を、先方は勘違いなさっているのではないかと。


それともうひとつ、どの号の文書に当たるのか当たらないのかの
判定は、それぞれに複数の要件がありますけれども、
そのうちのどれかひとつを欠いていれば要件を満たさないから
該当しない、というのはナシよ、
いっこくらい欠いていても全体で判定するよ、
というのが、印紙税法のスタンスだったはずです。

この点も、勘違いなさっているかと。


いずれも通達だったかどこかに明示されていたように
記憶していますが、記憶頼みで本当かどうかは、う〜む・・・。

返信

5. Re: 基本取引契約書の収入印紙額について

2006/03/31 23:17

nova

すごい常連さん

編集

早々のご返信ありがとうございます。

>契約期間が3ヶ月以内で更新の定めが無ければ、
7号文書(継続的取引の基本となる契約書)
には当たらないので、少なくとも7号文書の4,000円ではない、
といえます。

この要件については認識しておりましたが、3ヶ月以内の
短期のものではないために、なお更首をかしげていました。

・・・とすると、それ以外での200円の可能性はございますでしょうか?
宜しくお願い致します。 
私の頭の中では???状態なもので。。


早々のご返信ありがとうございます。

>契約期間が3ヶ月以内で更新の定めが無ければ、
7号文書(継続的取引の基本となる契約書)
には当たらないので、少なくとも7号文書の4,000円ではない、
といえます。

この要件については認識しておりましたが、3ヶ月以内の
短期のものではないために、なお更首をかしげていました。

・・・とすると、それ以外での200円の可能性はございますでしょうか?
宜しくお願い致します。 
私の頭の中では???状態なもので。。


返信

6. Re: 基本取引契約書の収入印紙額について

2006/03/31 22:48

おけ

さらにすごい常連さん

編集

まず、ご存知のことと思いますが、印紙税の課税判定は、
文書タイトルではなく文書の中身によって決まりますよね。

「取引基本契約書」と書かれていても、
契約期間が3ヶ月以内で更新の定めが無ければ、
7号文書(継続的取引の基本となる契約書)
には当たらないので、少なくとも7号文書の4,000円ではない、
といえます。

まずは、7号文書の条件を満たしているのかどうか、
その確認をなさってはいかがでしょうか。

まず、ご存知のことと思いますが、印紙税の課税判定は、
文書タイトルではなく文書の中身によって決まりますよね。

取引基本契約書」と書かれていても、
契約期間が3ヶ月以内で更新の定めが無ければ、
7号文書(継続的取引の基本となる契約書)
には当たらないので、少なくとも7号文書の4,000円ではない、
といえます。

まずは、7号文書の条件を満たしているのかどうか、
その確認をなさってはいかがでしょうか。

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