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>中間申告で1月〜6月までの家賃収入の450,000円の申告をすればよいのですね。
そのとおりです。
大雑把にいうと、
(1)1〜6月分の課税売上高450,000円に対する消費税額(税込だとすると21,428円)
(2)1〜6月分の課税仕入れに対する消費税額(○○○円)
中間納付すべき税額=(1)−(2)となります。
もしも、事務所貸付けに関する(2)課税仕入れがなかった場合は、
(1)の金額がそのまま中間で納付する税額21,400円(百円未満切捨て)となります。
これならば、前課税期間の実績の半分(40万円くらい)よりは遥かに少額ですみますね。
>個人事業も廃業しているのでという事で、予定納税額を0円にする方法はないのでしょうか?
たとえ個人の事業所得を廃業していたとしても、事務所用不動産の賃貸などの課税売上げとなる収入がある以上は、消費税の対象となる事業の全部を廃止したわけではありませんので、中間納付をゼロにするのは無理です。
上記の計算式で、(1)の金額よりも(2)の金額のほうが多ければ納税はありません。
(中間申告の場合は、たとえ計算結果がマイナスになっても還付を受けることはできない。)
しかし、賃貸物件について大規模な修繕でもしていればともかく、不動産賃貸業でそんなに大きな課税仕入れが発生するとは普通は考えにくいですから、やはり多少とはいえ、納税になるのはやむをえないと思います。
<個人の事業税の予定納税について>
すみません。個人の場合、中間申告の義務はないようです。
http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11110/guide/jigyou.htm
法人の事業税の場合は、中間申告の義務があるのですが・・・。
東京都の場合は、都税事務所、それ以外の場合は県税事務所又は県庁へお問い合わせになると確実にわかります。
どうもあいまいで申し訳ない。
>中間申告で1月〜6月までの家賃収入の450,000円の申告をすればよいのですね。
そのとおりです。
大雑把にいうと、
(1)1〜6月分の課税売上高450,000円に対する消費税額(税込だとすると21,428円)
(2)1〜6月分の課税仕入れに対する消費税額(○○○円)
中間納付すべき税額=(1)−(2)となります。
もしも、事務所貸付けに関する(2)課税仕入れがなかった場合は、
(1)の金額がそのまま中間で納付する税額21,400円(百円未満切捨て)となります。
これならば、前課税期間の実績の半分(40万円くらい)よりは遥かに少額ですみますね。
>個人事業も廃業しているのでという事で、予定納税額を0円にする方法はないのでしょうか?
たとえ個人の事業所得を廃業していたとしても、事務所用不動産の賃貸などの課税売上げとなる収入がある以上は、消費税の対象となる事業の全部を廃止したわけではありませんので、中間納付をゼロにするのは無理です。
上記の計算式で、(1)の金額よりも(2)の金額のほうが多ければ納税はありません。
(中間申告の場合は、たとえ計算結果がマイナスになっても還付を受けることはできない。)
しかし、賃貸物件について大規模な修繕でもしていればともかく、不動産賃貸業でそんなに大きな課税仕入れが発生するとは普通は考えにくいですから、やはり多少とはいえ、納税になるのはやむをえないと思います。
<個人の事業税の予定納税について>
すみません。個人の場合、中間申告の義務はないようです。
http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11110/guide/jigyou.htm
法人の事業税の場合は、中間申告の義務があるのですが・・・。
東京都の場合は、都税事務所、それ以外の場合は県税事務所又は県庁へお問い合わせになると確実にわかります。
どうもあいまいで申し訳ない。
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