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消費税、事業税

質問 回答受付中

消費税、事業税

2006/03/29 16:04

syoko

常連さん

回答数:7

編集

お世話になります。
去年3月に法人なりしました。
17年の所得消費税は80万円ほどに確定しました。18年の予定納税を40万円支払いことになると思いますが、
18年は事務所家賃収入の90万円だけが消費税課税売上になります。
予定納税しないようにするには、どの様にすればよろしいでしょうか。
個人事業税の予定納税はないでしょうか?17年の事業所得が280万円です。

よろしくお願いいたします。

お世話になります。
去年3月に法人なりしました。
17年の所得消費税は80万円ほどに確定しました。18年の予定納税を40万円支払いことになると思いますが、
18年は事務所家賃収入の90万円だけが消費税課税売上になります。
予定納税しないようにするには、どの様にすればよろしいでしょうか。
個人事業税の予定納税はないでしょうか?17年の事業所得が280万円です。

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答一覧
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1件〜7件 (全7件)
| 1 |

1. Re: 事業税

2006/03/31 11:58

syoko

常連さん

編集

色々悩みながら、少しずつ理解していきます。
ありがとうございました。

色々悩みながら、少しずつ理解していきます。
ありがとうございました。

返信

2. Re: 事業税

2006/03/30 20:19

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>後払いですよね。

そのとおりです。
ですので、おっしゃるとおり払いすぎや還付ということは、基本的には生じません。
(所得税の確定申告のほうが間違っていれば、住民税や事業税も連動して間違ってきますので、その場合には追加徴収や還付があります。)

がんばってください。

>後払いですよね。

そのとおりです。
ですので、おっしゃるとおり払いすぎや還付ということは、基本的には生じません。
(所得税の確定申告のほうが間違っていれば、住民税事業税も連動して間違ってきますので、その場合には追加徴収や還付があります。)

がんばってください。

返信

3. Re: 事業税

2006/03/30 15:49

syoko

常連さん

編集

またまた、すみません。

事業税のサイトを見ていて、あっと思ったのですが、17年に確定した所得に対して事業税を18年の8月と11月で支払うのですね。後払いですよね。なので払いすぎ及び還付の制度はないと言うことでしょうか!

またまた、すみません。

事業税のサイトを見ていて、あっと思ったのですが、17年に確定した所得に対して事業税を18年の8月と11月で支払うのですね。後払いですよね。なので払いすぎ及び還付の制度はないと言うことでしょうか!

返信

4. ご丁寧に

2006/03/30 15:30

syoko

常連さん

編集

すっごく解りやすくご説明いただきありがとうございました。
大変助かりました。
8月には忘れず、450,000円で21,400円の中間申告を出すようにします。
事業税のほうもありがとうございました。

又何か問題にぶち当たったらよろしくお願いいたします。

すっごく解りやすくご説明いただきありがとうございました。
大変助かりました。
8月には忘れず、450,000円で21,400円の中間申告を出すようにします。
事業税のほうもありがとうございました。

又何か問題にぶち当たったらよろしくお願いいたします。

返信

5. Re: 消費税、事業税

2006/03/30 14:35

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>中間申告で1月〜6月までの家賃収入の450,000円の申告をすればよいのですね。

そのとおりです。
大雑把にいうと、
(1)1〜6月分の課税売上高450,000円に対する消費税額(税込だとすると21,428円)
(2)1〜6月分の課税仕入れに対する消費税額(○○○円)
中間納付すべき税額=(1)−(2)となります。

もしも、事務所貸付けに関する(2)課税仕入れがなかった場合は、
(1)の金額がそのまま中間で納付する税額21,400円(百円未満切捨て)となります。
これならば、前課税期間の実績の半分(40万円くらい)よりは遥かに少額ですみますね。

>個人事業も廃業しているのでという事で、予定納税額を0円にする方法はないのでしょうか?

たとえ個人の事業所得を廃業していたとしても、事務所用不動産の賃貸などの課税売上げとなる収入がある以上は、消費税の対象となる事業の全部を廃止したわけではありませんので、中間納付をゼロにするのは無理です。

上記の計算式で、(1)の金額よりも(2)の金額のほうが多ければ納税はありません。
(中間申告の場合は、たとえ計算結果がマイナスになっても還付を受けることはできない。)

しかし、賃貸物件について大規模な修繕でもしていればともかく、不動産賃貸業でそんなに大きな課税仕入れが発生するとは普通は考えにくいですから、やはり多少とはいえ、納税になるのはやむをえないと思います。


<個人の事業税の予定納税について>
すみません。個人の場合、中間申告の義務はないようです。
http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11110/guide/jigyou.htm
法人の事業税の場合は、中間申告の義務があるのですが・・・。

東京都の場合は、都税事務所、それ以外の場合は県税事務所又は県庁へお問い合わせになると確実にわかります。
どうもあいまいで申し訳ない。

>中間申告で1月〜6月までの家賃収入の450,000円の申告をすればよいのですね。

そのとおりです。
大雑把にいうと、
(1)1〜6月分の課税売上高450,000円に対する消費税額(税込だとすると21,428円)
(2)1〜6月分の課税仕入れに対する消費税額(○○○円)
中間納付すべき税額=(1)−(2)となります。

もしも、事務所貸付けに関する(2)課税仕入れがなかった場合は、
(1)の金額がそのまま中間で納付する税額21,400円(百円未満切捨て)となります。
これならば、前課税期間の実績の半分(40万円くらい)よりは遥かに少額ですみますね。

>個人事業も廃業しているのでという事で、予定納税額を0円にする方法はないのでしょうか?

たとえ個人の事業所得を廃業していたとしても、事務所用不動産の賃貸などの課税売上げとなる収入がある以上は、消費税の対象となる事業の全部を廃止したわけではありませんので、中間納付をゼロにするのは無理です。

上記の計算式で、(1)の金額よりも(2)の金額のほうが多ければ納税はありません。
(中間申告の場合は、たとえ計算結果がマイナスになっても還付を受けることはできない。)

しかし、賃貸物件について大規模な修繕でもしていればともかく、不動産賃貸業でそんなに大きな課税仕入れが発生するとは普通は考えにくいですから、やはり多少とはいえ、納税になるのはやむをえないと思います。


<個人の事業税の予定納税について>
すみません。個人の場合、中間申告の義務はないようです。
http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11110/guide/jigyou.htm
法人の事業税の場合は、中間申告の義務があるのですが・・・。

東京都の場合は、都税事務所、それ以外の場合は県税事務所又は県庁へお問い合わせになると確実にわかります。
どうもあいまいで申し訳ない。

返信

6. Re: 消費税、事業税

2006/03/30 13:23

syoko

常連さん

編集

ありがとうございます。
中途半端な説明になってしまい、申し訳ありませんでした。その通りの内容です。

中間申告で1月〜6月までの家賃収入の450,000円の申告をすればよいのですね。個人事業も廃業しているのでという事で、予定納税額を0円にする方法はないのでしょうか?このような事を考えてはダメなんでしょうか?

個人事業税の予定納税の事もきになるのですが?
教えていただけますでしょうか。

ありがとうございます。
中途半端な説明になってしまい、申し訳ありませんでした。その通りの内容です。

中間申告で1月〜6月までの家賃収入の450,000円の申告をすればよいのですね。個人事業も廃業しているのでという事で、予定納税額を0円にする方法はないのでしょうか?このような事を考えてはダメなんでしょうか?

個人事業税の予定納税の事もきになるのですが?
教えていただけますでしょうか。

返信

7. Re: 消費税、事業税

2006/03/29 23:26

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

えーと、いまいち意味がよくわからないので、大変失礼ですが、私なりに書き直してみると、

「H17年の個人の消費税は80万円ほどに確定しました。
H18年は予定納税が40万円支払いことになると思いますが、
H18年は事務所家賃収入の90万円しか課税売上げがありません。
(去年法人成りした結果、個人の事業が大幅に減少したため。)
予定納税しないようにするには、どの様にすればよろしいでしょうか。」

こんな感じでよろしいでしょうか?

<消費税の中間申告についての解説>

消費税の中間申告制度には、
(1)前課税期間の実績に基づく中間申告の方法
(2)仮決算による中間申告の方法
の2種類があります。

(1)前課税期間の実績に基づく中間申告の方法
 イ.納税義務の判定
  中間申告による消費税の予定納税の義務は、直前の課税期間の確定申告書に記載した消費税額(国税4%部分の差引税額)が48万円を超えると生じます。
  そしてその差引税額が48万円超400万円以下の事業者については、年1回の中間申告・納税義務があります。
  (蛇足ですが、400万円超4,800万円以下の者は、年3回、4,800万円超の者は年11回の中間申告義務があります。)
  syokoさんは、消費税・地方消費税あわせて確定納付額が80万円ほどということでしょうから、おそらく国税部分の差引税額はもう少し多い程度であろうと思います。
  ということは、48万円超400万円以下ですから、年1回の中間申告・納税義務があります。
  この中間申告・納税義務は基本的には消えることはありません。

 ロ.納付税額の計算
  年1回の中間申告で実際に納付する予定納税額は、ご存知のとおり前課税期間の実績(80万円)に12分の6をかけた金額、すなわち40万円ほどになります。


(2)仮決算による中間申告の方法
 ロ.納付税額の計算
  上記(1)イ.納税義務の判定の結果、中間申告の義務がある事業者の場合、納付税額の計算は、上記(1)ロの方法に代えて、仮決算を行い、その決算の結果をもとにして中間申告書の記載をすることができます。

  H18年は事務所家賃収入の90万円程度しか課税売上げがないのでしたら、ぜひこの仮決算による上半期の中間決算の実績値にもとづいて中間申告をする方法をお勧めします。
  ゼロにはならないかもしれませんが、予定納税額を大幅に減らせると思います。


それから、事業税にも予定納税はあります。
詳しい計算方法は、残念ながら私も知らなくて申し訳ありませんが m(_ _)m

えーと、いまいち意味がよくわからないので、大変失礼ですが、私なりに書き直してみると、

「H17年の個人の消費税は80万円ほどに確定しました。
H18年は予定納税が40万円支払いことになると思いますが、
H18年は事務所家賃収入の90万円しか課税売上げがありません。
(去年法人成りした結果、個人の事業が大幅に減少したため。)
予定納税しないようにするには、どの様にすればよろしいでしょうか。」

こんな感じでよろしいでしょうか?

消費税の中間申告についての解説>

消費税の中間申告制度には、
(1)前課税期間の実績に基づく中間申告の方法
(2)仮決算による中間申告の方法
の2種類があります。

(1)前課税期間の実績に基づく中間申告の方法
 イ.納税義務の判定
  中間申告による消費税の予定納税の義務は、直前の課税期間の確定申告書に記載した消費税額(国税4%部分の差引税額)が48万円を超えると生じます。
  そしてその差引税額が48万円超400万円以下の事業者については、年1回の中間申告・納税義務があります。
  (蛇足ですが、400万円超4,800万円以下の者は、年3回、4,800万円超の者は年11回の中間申告義務があります。)
  syokoさんは、消費税・地方消費税あわせて確定納付額が80万円ほどということでしょうから、おそらく国税部分の差引税額はもう少し多い程度であろうと思います。
  ということは、48万円超400万円以下ですから、年1回の中間申告・納税義務があります。
  この中間申告・納税義務は基本的には消えることはありません。

 ロ.納付税額の計算
  年1回の中間申告で実際に納付する予定納税額は、ご存知のとおり前課税期間の実績(80万円)に12分の6をかけた金額、すなわち40万円ほどになります。


(2)仮決算による中間申告の方法
 ロ.納付税額の計算
  上記(1)イ.納税義務の判定の結果、中間申告の義務がある事業者の場合、納付税額の計算は、上記(1)ロの方法に代えて、仮決算を行い、その決算の結果をもとにして中間申告書の記載をすることができます。

  H18年は事務所家賃収入の90万円程度しか課税売上げがないのでしたら、ぜひこの仮決算による上半期の中間決算の実績値にもとづいて中間申告をする方法をお勧めします。
  ゼロにはならないかもしれませんが、予定納税額を大幅に減らせると思います。


それから、事業税にも予定納税はあります。
詳しい計算方法は、残念ながら私も知らなくて申し訳ありませんが m(_ _)m

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