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消費税の帳簿について

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消費税の帳簿について

2006/03/15 17:37

ayu

常連さん

回答数:6

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消費税原則課税の場合には帳簿と請求書等の保存が要件とされていますが、ここでいう帳簿とは何の書類を指しているのですか?また、帳簿とは個人でも法人でも指しているものは同じなのでしょうか?

消費税原則課税の場合には帳簿と請求書等の保存が要件とされていますが、ここでいう帳簿とは何の書類を指しているのですか?また、帳簿とは個人でも法人でも指しているものは同じなのでしょうか?

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1. Re: 消費税の帳簿について

2006/03/25 11:02

ayu

常連さん

編集

消費税のために別途、新たな帳簿が必要なわけではなく記載上の問題ということですね。消費税に必要な帳簿は個人と法人の青色申告の帳簿の同じでよいということでしたよね。
ところで、個人と法人の青色申告に必要な帳簿って同じでいいんですよね?現金出納帳、固定資産台帳、売掛帳、買掛帳、経費帳でいいんですよね。。。

消費税のために別途、新たな帳簿が必要なわけではなく記載上の問題ということですね。消費税に必要な帳簿は個人と法人の青色申告の帳簿の同じでよいということでしたよね。
ところで、個人と法人の青色申告に必要な帳簿って同じでいいんですよね?現金出納帳、固定資産台帳、売掛帳、買掛帳、経費帳でいいんですよね。。。

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2. Re: 消費税の帳簿について

2006/03/24 20:34

かめへん

神の領域

編集

別の帳簿が必要という訳ではなく、帳簿の中に詳しく記載すべき、という感じです。

例えば、支払った内容(品名等)や相手先の会社名について、所得税や法人税では、必ずしも詳細に帳簿に記載しなくても、請求書や領収書等で確認ができればOKですが、消費税の仕入税額控除の要件を満たすためには、帳簿のみでそれが確認できなければアウト、という事になりますので、そのような意味です。

具体的に例を上げれば、例えば会社名、電話代でも、NTT西日本では不可で、西日本電信電話株式会社と記載しておかなければ、消費税の仕入税額控除の要件は満たさない事となります。
(別途、略称の一覧表を作っておけば、帳簿自体は略称でも、一覧表と合わせる事により要件を満たす、という方法もありますが)

別の帳簿が必要という訳ではなく、帳簿の中に詳しく記載すべき、という感じです。

例えば、支払った内容(品名等)や相手先の会社名について、所得税や法人税では、必ずしも詳細に帳簿に記載しなくても、請求書や領収書等で確認ができればOKですが、消費税の仕入税額控除の要件を満たすためには、帳簿のみでそれが確認できなければアウト、という事になりますので、そのような意味です。

具体的に例を上げれば、例えば会社名、電話代でも、NTT西日本では不可で、西日本電信電話株式会社と記載しておかなければ、消費税の仕入税額控除の要件は満たさない事となります。
(別途、略称の一覧表を作っておけば、帳簿自体は略称でも、一覧表と合わせる事により要件を満たす、という方法もありますが)

返信

3. Re: 消費税の帳簿について

2006/03/24 20:06

ayu

常連さん

編集

仕訳帳をプリントアウトしていれば、伝票は必要ないんですね。
青色申告の帳簿の要件を満たしていても、消費税の帳簿の要件を満たさないケースがあるというのが気になるのですが。。。青色申告の帳簿の他に消費税の仕入税額控除を受けるための帳簿が別途必要なケースがあるということでしょうか?

仕訳帳をプリントアウトしていれば、伝票は必要ないんですね。
青色申告の帳簿の要件を満たしていても、消費税の帳簿の要件を満たさないケースがあるというのが気になるのですが。。。青色申告の帳簿の他に消費税の仕入税額控除を受けるための帳簿が別途必要なケースがあるということでしょうか?

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4. Re: 消費税の帳簿について

2006/03/24 19:26

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

青色申告の帳簿関係について、街頭の所得税法施行規則を掲げてみます。

(取引に関する帳簿及び記載事項)
第五十八条  青色申告者は、すべての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、すべての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、財務大臣の定める取引に関する事項を記載しなければならない。
2  財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。

上記の仕訳帳は必要ですので、もし、これをプリントアウト等されないのであれば、その代用としての入出金伝票・振替伝票がなければ、所得税の青色申告の帳簿の要件を満たさない事となります。

消費税の仕入税額控除としての要件を満たす帳簿(複数の帳簿を合わせて見る事で満たすケースもOK)であれば良い訳ですので、必ずしも、青色申告に必要な帳簿をそろえる必要はない事となりますが、ある意味、単に青色申告の帳簿の要件を満たしても、消費税の仕入税額控除の要件を満たさないケースもあったりしますので、いずれにしても、青色申告の要件となる帳簿をきちんとそろえた上で、その帳簿上で、消費税の仕入税額控除の要件を満たすように記載していけば、問題ない事となります。
下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6497.htm

横から失礼します。

青色申告の帳簿関係について、街頭の所得税法施行規則を掲げてみます。

取引に関する帳簿及び記載事項)
第五十八条  青色申告者は、すべての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、すべての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、財務大臣の定める取引に関する事項を記載しなければならない。
2  財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。

上記の仕訳帳は必要ですので、もし、これをプリントアウト等されないのであれば、その代用としての入出金伝票・振替伝票がなければ、所得税の青色申告の帳簿の要件を満たさない事となります。

消費税の仕入税額控除としての要件を満たす帳簿(複数の帳簿を合わせて見る事で満たすケースもOK)であれば良い訳ですので、必ずしも、青色申告に必要な帳簿をそろえる必要はない事となりますが、ある意味、単に青色申告の帳簿の要件を満たしても、消費税の仕入税額控除の要件を満たさないケースもあったりしますので、いずれにしても、青色申告の要件となる帳簿をきちんとそろえた上で、その帳簿上で、消費税の仕入税額控除の要件を満たすように記載していけば、問題ない事となります。
下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6497.htm

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5. Re: 消費税の帳簿について

2006/03/24 18:51

ayu

常連さん

編集

有難うございます!
消費税の帳簿と青色申告に必要な帳簿は同じと考えてよいんですね。では、現金出納帳、固定資産台帳、売掛帳、買掛帳、経費帳の五点でいいんですよね?出金伝票や振替伝票は青色申告の要件となっていないので書かなくてもよいのでしょうか?

有難うございます!
消費税の帳簿と青色申告に必要な帳簿は同じと考えてよいんですね。では、現金出納帳、固定資産台帳、売掛帳、買掛帳、経費帳の五点でいいんですよね?出金伝票や振替伝票は青色申告の要件となっていないので書かなくてもよいのでしょうか?

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6. Re: 消費税の帳簿について

2006/03/16 09:12

konta

すごい常連さん

編集

ayuさん はじめまして
消費税の仕入控除要件の帳簿ですね。
ここでいう帳簿は法人でも個人でも青色申告に必要な帳簿と
考えていただいて大丈夫です。
総勘定元帳を完備して摘要に取引先名と取引内容を明記して
出来れば消費税の扱い(税込・抜や課税・非課税等)を
補記しておけば万全です。


会計ソフトを使用して丁寧に摘要を入力、総勘定元帳を印刷して
証憑書類(請求書・領収証等)を完備していれば
要件はクリアです。

ayuさん はじめまして
消費税の仕入控除要件の帳簿ですね。
ここでいう帳簿は法人でも個人でも青色申告に必要な帳簿と
考えていただいて大丈夫です。
総勘定元帳を完備して摘要に取引先名と取引内容を明記して
出来れば消費税の扱い(税込・抜や課税・非課税等)を
補記しておけば万全です。


会計ソフトを使用して丁寧に摘要を入力、総勘定元帳を印刷して
証憑書類(請求書・領収証等)を完備していれば
要件はクリアです。

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