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所得税の確定申告書、赤字の場合。

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所得税の確定申告書、赤字の場合。

2006/03/06 15:37

tender

おはつ

回答数:2

編集

こんにちは。

質問があります。
去年個人で開業しまして、そのため17年度の所得は赤字になっています。
この場合には「所得税の確定申告書」は提出しなくてもいいものなのでしょうか?

その場合、「所得税の青色申告決算書」と「消費税及び地方消費税の確定申告書」のみを提出すればよろしいのでしょうか?

どなたかよろしくお願いいたします。

こんにちは。

質問があります。
去年個人で開業しまして、そのため17年度の所得は赤字になっています。
この場合には「所得税の確定申告書」は提出しなくてもいいものなのでしょうか?

その場合、「所得税の青色申告決算書」と「消費税及び地方消費税の確定申告書」のみを提出すればよろしいのでしょうか?

どなたかよろしくお願いいたします。

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1. Re: 所得税の確定申告書、赤字の場合。

2006/03/06 17:51

tender

おはつ

編集

kamehenさんありがとうございます!
また何かありましたらよろしくお願いいたします。

kamehenさんありがとうございます!
また何かありましたらよろしくお願いいたします。

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2. Re: 所得税の確定申告書、赤字の場合。

2006/03/06 15:55

かめへん

神の領域

編集

青色申告であれば、赤字分については3年間繰越控除が可能ですので、その適用を受けるためには、青色申告書の提出が要件となりますので、当然所得税の確定申告書も提出しなければ、適用を受けられない事となってしまいます。

誤解も多い所ですが、青色申告決算書は、確定申告書の単なる添付書類であって、確定申告書を提出しない事には、青色申告した事になりません。
青色申告決算書は、青色による確定申告をするための計算書類のようなものですので。

青色申告であれば、赤字分については3年間繰越控除が可能ですので、その適用を受けるためには、青色申告書の提出が要件となりますので、当然所得税の確定申告書も提出しなければ、適用を受けられない事となってしまいます。

誤解も多い所ですが、青色申告決算書は、確定申告書の単なる添付書類であって、確定申告書を提出しない事には、青色申告した事になりません。
青色申告決算書は、青色による確定申告をするための計算書類のようなものですので。

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