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退職者の源泉徴収票

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退職者の源泉徴収票

2006/03/02 21:22

tasu

おはつ

回答数:3

編集

3月末で退職される方があります。
1月から3月に支払う給料に対する源泉徴収税額は毎月27,970円。
1月に、17年分の年末調整での還付額100,000円を還付していてます。

この場合、源泉徴収票の源泉徴収金額の欄に記入する金額は、
83,910円なのですか?(27,970の3か月分)
それともマイナス16,090円なのですか?
それとも16,090円を本人さんからもらって0円にするべきなのですか?
さっぱり分からないので助けてください。

3月末で退職される方があります。
1月から3月に支払う給料に対する源泉徴収税額は毎月27,970円。
1月に、17年分の年末調整での還付額100,000円を還付していてます。

この場合、源泉徴収票源泉徴収金額の欄に記入する金額は、
83,910円なのですか?(27,970の3か月分)
それともマイナス16,090円なのですか?
それとも16,090円を本人さんからもらって0円にするべきなのですか?
さっぱり分からないので助けてください。

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1. Re: 退職者の源泉徴収票

2006/03/03 13:55

tasu

おはつ

編集

お返事いただいたみなさま、
たいへんありがとうございました。
とてもよく分かり、そして安心しました。
本当に助かりました。
感謝の気持ちでいっぱいです。

お返事いただいたみなさま、
たいへんありがとうございました。
とてもよく分かり、そして安心しました。
本当に助かりました。
感謝の気持ちでいっぱいです。

返信

2. Re: 退職者の源泉徴収票

2006/03/03 01:30

かめへん

神の領域

編集

既に、しかしかさんがお書きの通りですが、源泉徴収票は、その年分の源泉徴収税額しか反映されません。

還付額10万円は、既に平成17年分の源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄で差し引き済みですよね。
また平成18年分で引けば、二重に引いた事になってしまいますよね。

還付金10万円は既に終わったことなので、ご本人にはそれは影響ありません。
ただ、会社としては、その分、税務署に収める所得税は減っている訳ですので、計算は合う訳で、その差額を、ご本人からもらえば、おかしな事になってしまいます。

PS.半角カタカナは、機種依存文字ですので、文字化け等の原因になるそうですので、次回からはご使用されない方が良いかと思います (^ー^)
http://apex.wind.co.jp/tetsuro/izonmoji/

既に、しかしかさんがお書きの通りですが、源泉徴収票は、その年分の源泉徴収税額しか反映されません。

還付額10万円は、既に平成17年分の源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄で差し引き済みですよね。
また平成18年分で引けば、二重に引いた事になってしまいますよね。

還付金10万円は既に終わったことなので、ご本人にはそれは影響ありません。
ただ、会社としては、その分、税務署に収める所得税は減っている訳ですので、計算は合う訳で、その差額を、ご本人からもらえば、おかしな事になってしまいます。

PS.半角カタカナは、機種依存文字ですので、文字化け等の原因になるそうですので、次回からはご使用されない方が良いかと思います (^ー^)
http://apex.wind.co.jp/tetsuro/izonmoji/

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3. Re: 退職者の源泉徴収票

2006/03/02 23:23

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

そもそも源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄には、本人が最終的に負担している源泉所得税を記入します。

まず最初に、3月末に退職される方に交付する「給与所得の源泉徴収票」がいつの分なのかを考えます。

平成18年1月〜3月に支払う給与の源泉票を作りたいのですよね。
ということは、平成18年1月〜3月に支払う給与とそこから天引きされている源泉税83,910円(27,970の3か月分)を記入すればOKです。

1月に還付した17年分の年末調整での還付額100,000円とは、あくまでも平成17年の源泉所得税を還付しただけですから、これを平成18年分の源泉所得税に影響させてはいけません。

結論は、平成18年の源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄には、本人が最終的に負担した平成18年分の源泉所得税83,910円を記入することになります。

そもそも源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄には、本人が最終的に負担している源泉所得税を記入します。

まず最初に、3月末に退職される方に交付する「給与所得の源泉徴収票」がいつの分なのかを考えます。

平成18年1月〜3月に支払う給与の源泉票を作りたいのですよね。
ということは、平成18年1月〜3月に支払う給与とそこから天引きされている源泉税83,910円(27,970の3か月分)を記入すればOKです。

1月に還付した17年分の年末調整での還付額100,000円とは、あくまでも平成17年の源泉所得税を還付しただけですから、これを平成18年分の源泉所得税に影響させてはいけません。

結論は、平成18年の源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄には、本人が最終的に負担した平成18年分の源泉所得税83,910円を記入することになります。

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