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収入印紙について

質問 回答受付中

収入印紙について

2006/03/02 12:08

rippu

常連さん

回答数:13

編集

過去ログをみたりしましたが、なかったので教えてください。

収入印紙の判定は月額×〇ヶ月ですが、
時間の契約書にはどうゆう計算で印紙額を出したらいいのか
わからなかったので教えて頂けないでしょうか?

過去ログをみたりしましたが、なかったので教えてください。

収入印紙の判定は月額×〇ヶ月ですが、
時間の契約書にはどうゆう計算で印紙額を出したらいいのか
わからなかったので教えて頂けないでしょうか?

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1件〜13件 (全13件)
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1. Re: 収入印紙について

2006/03/09 16:18

rippu

常連さん

編集

>民法の基礎知識を元に、契約書の複数の条項をきちんと追いかける必要があるんです。
rippuさんが「請負契約書です」と断定なさっているということは、
民法上の請負契約を示す契約書に違いない、としてよろしいでしょうか。

なんだか自信がなくなってきます。。。

>画面の向こうにいる私たちは、こうかもしれない、ああかもしれない、と想像をしているに過ぎません。その点をどうかご了承の上、結論をお出しになってください。

はい。ここは助け合いである事承知しています。

ありがとうございます。
請負か請負でないか、元を調べてみないといけないですね。
もっと追求するならo_kさんのおっしゃる通り、
税務署で実物を見てもらうという事ですね。
ありがとうございました。



>民法の基礎知識を元に、契約書の複数の条項をきちんと追いかける必要があるんです。
rippuさんが「請負契約書です」と断定なさっているということは、
民法上の請負契約を示す契約書に違いない、としてよろしいでしょうか。

なんだか自信がなくなってきます。。。

>画面の向こうにいる私たちは、こうかもしれない、ああかもしれない、と想像をしているに過ぎません。その点をどうかご了承の上、結論をお出しになってください。

はい。ここは助け合いである事承知しています。

ありがとうございます。
請負か請負でないか、元を調べてみないといけないですね。
もっと追求するならo_kさんのおっしゃる通り、
税務署で実物を見てもらうという事ですね。
ありがとうございました。



返信

2. Re: 収入印紙について

2006/03/08 22:28

おけ

さらにすごい常連さん

編集

ふむ、「納品物件」「成果物」という言葉がありますか。
無いと予想していたので、難しくなりました。

というのも、納品物件があっても請負契約でない場合もあるからです。
例えば、納品物として作業日報が指定されている場合には、
作業日報提出が契約で指定された業務内容の中心ではありませんから、
請負契約とはなりません。

結局のところ、「これは請負契約の契約書です」と断言するには、
民法の基礎知識を元に、契約書の複数の条項をきちんと追いかける必要があるんです。

rippuさんが「請負契約書です」と断定なさっているということは、
民法上の請負契約を示す契約書に違いない、としてよろしいでしょうか。
(画面の向こう側で契約書の現物を見ることが出来ない私たちにとっては、
 rippuさんのご判断に委ねるより他、ありません。)

そうであれば、続けて、金額の記載の有無を考えることになります。

作業時間については備考欄に明示があるとのこと、
どのような書き方になっているのか分からないため何とも言えませんが、
それが仮に最低拘束時間であったならば、
単価と掛け合わせることで金額を算出できることになります。
もちろん、書き方次第では、金額の算出不可能となる場合もあるでしょう。
どちらなのかは、契約書の記載を実際に見なければ何とも言えません。


ご存知のことと思います、印紙税は書面に書かれた内容により、
課税額が決まってまいります。

ということはつまり、契約書の現物をきちんと見なければ、
判断のしようが無いのです。

画面の向こうにいる私たちは、こうかもしれない、ああかもしれない、
と想像をしているに過ぎません。

その点をどうかご了承の上、結論をお出しになってください。

どうしても結論に絶対の自信が持てないようであれば、
社名部分を伏せるなどして税務署へ契約書を持ち込んで
聞いてみる手もあります。

ふむ、「納品物件」「成果物」という言葉がありますか。
無いと予想していたので、難しくなりました。

というのも、納品物件があっても請負契約でない場合もあるからです。
例えば、納品物として作業日報が指定されている場合には、
作業日報提出が契約で指定された業務内容の中心ではありませんから、
請負契約とはなりません。

結局のところ、「これは請負契約の契約書です」と断言するには、
民法の基礎知識を元に、契約書の複数の条項をきちんと追いかける必要があるんです。

rippuさんが「請負契約書です」と断定なさっているということは、
民法上の請負契約を示す契約書に違いない、としてよろしいでしょうか。
(画面の向こう側で契約書の現物を見ることが出来ない私たちにとっては、
 rippuさんのご判断に委ねるより他、ありません。)

そうであれば、続けて、金額の記載の有無を考えることになります。

作業時間については備考欄に明示があるとのこと、
どのような書き方になっているのか分からないため何とも言えませんが、
それが仮に最低拘束時間であったならば、
単価と掛け合わせることで金額を算出できることになります。
もちろん、書き方次第では、金額の算出不可能となる場合もあるでしょう。
どちらなのかは、契約書の記載を実際に見なければ何とも言えません。


ご存知のことと思います、印紙税は書面に書かれた内容により、
課税額が決まってまいります。

ということはつまり、契約書の現物をきちんと見なければ、
判断のしようが無いのです。

画面の向こうにいる私たちは、こうかもしれない、ああかもしれない、
と想像をしているに過ぎません。

その点をどうかご了承の上、結論をお出しになってください。

どうしても結論に絶対の自信が持てないようであれば、
社名部分を伏せるなどして税務署へ契約書を持ち込んで
聞いてみる手もあります。

返信

3. Re: 収入印紙について

2006/03/06 17:21

rippu

常連さん

編集

kaibashiraさん、o_kさん、お礼遅くなりました。
回答ありがとうございます。

これは請負契約書です。納品物件とか成果物とかいう言葉が組み込まれてます。そして気付かなかったのですが、備考欄に作業時間を明示してました。って事は印紙必要ですよね?




kaibashiraさん、o_kさん、お礼遅くなりました。
回答ありがとうございます。

これは請負契約書です。納品物件とか成果物とかいう言葉が組み込まれてます。そして気付かなかったのですが、備考欄に作業時間を明示してました。って事は印紙必要ですよね?




返信

4. Re: 収入印紙について

2006/03/05 22:06

おけ

さらにすごい常連さん

編集

単価×作業時間という計算で報酬額を決める契約の場合、
1日当たり・週当たり・月当たりの作業時間が
前もって概算でもいいから明示してあれば、
報酬額の計算は出来ます。

一方で、作業時間がそのような形で明記されていなければ、
作業時間の推定も出来ませんから報酬額の計算も不可能です。

なぜなら、こういった契約の場合には、
「1日当たり・週当たり・月当たりのみなし作業時間」
といったような考え方をしないからです。

1日8時間というのは
雇用契約を対象にした労働基準法の世界の話であり、
今回の契約パターンとは別の話なのです。

したがって、みなさんお書きのとおり、その契約書では
1ヶ月当たりの報酬額ないし3ヶ月間の報酬額の計算が出来ませんから、
印紙税法上は金額記載の無い契約書という扱いになります。


ただし、rippuさんのケースでは、
金額が決まっているといえるかどうかという問題の前に、
kaibashiraさんお書きのように、
そもそも2号文書の条件となる「請負契約」であるかどうかという問題を
考えねばなりません。

その契約書の中に、
「この仕事を完成させなければならない」
「こういった成果物を納入しなければならない」
「完成させなければ報酬はもらえない」
といったような内容の条項はありますでしょうか。

あれば、金額記載の有無を検討することになります。
無ければ、それは請負契約ではないので、
金額記載を考えるまでもなく印紙は不要です。
(委任契約になりますネ。)

※ 私の勤務先でも、似たような契約パターンで印紙不要となっているものがあります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/inshi/15/19.htm

単価×作業時間という計算で報酬額を決める契約の場合、
1日当たり・週当たり・月当たりの作業時間が
前もって概算でもいいから明示してあれば、
報酬額の計算は出来ます。

一方で、作業時間がそのような形で明記されていなければ、
作業時間の推定も出来ませんから報酬額の計算も不可能です。

なぜなら、こういった契約の場合には、
「1日当たり・週当たり・月当たりのみなし作業時間」
といったような考え方をしないからです。

1日8時間というのは
雇用契約を対象にした労働基準法の世界の話であり、
今回の契約パターンとは別の話なのです。

したがって、みなさんお書きのとおり、その契約書では
1ヶ月当たりの報酬額ないし3ヶ月間の報酬額の計算が出来ませんから、
印紙税法上は金額記載の無い契約書という扱いになります。


ただし、rippuさんのケースでは、
金額が決まっているといえるかどうかという問題の前に、
kaibashiraさんお書きのように、
そもそも2号文書の条件となる「請負契約」であるかどうかという問題を
考えねばなりません。

その契約書の中に、
「この仕事を完成させなければならない」
「こういった成果物を納入しなければならない」
「完成させなければ報酬はもらえない」
といったような内容の条項はありますでしょうか。

あれば、金額記載の有無を検討することになります。
無ければ、それは請負契約ではないので、
金額記載を考えるまでもなく印紙は不要です。
(委任契約になりますネ。)

※ 私の勤務先でも、似たような契約パターンで印紙不要となっているものがあります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/inshi/15/19.htm

返信

5. Re: 収入印紙について

2006/03/03 11:44

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

時間単価が決まっていても、
契約期間内における予定作業時間数に関する定めがほかになければ
契約金額を特定するのは難しいと思いますよ。

しかし、「作業時間が見積もりを超えたら追加報酬を請求します」ならまだしも
単純に「作業時間×時間単価で報酬額を計算します」というのは
請負と呼べるものなのかな・・・

時間単価が決まっていても、
契約期間内における予定作業時間数に関する定めがほかになければ
契約金額を特定するのは難しいと思いますよ。

しかし、「作業時間が見積もりを超えたら追加報酬を請求します」ならまだしも
単純に「作業時間×時間単価で報酬額を計算します」というのは
請負と呼べるものなのかな・・・

返信

6. Re: 収入印紙について

2006/03/03 10:23

rippu

常連さん

編集

記載金額は「時間単価2000円」なんです。
それで期間が3ヶ月と定められてる。

こんな契約書です。

それでも記載ないものの200円だと思いますか?

何度もすみません。

記載金額は「時間単価2000円」なんです。
それで期間が3ヶ月と定められてる。

こんな契約書です。

それでも記載ないものの200円だと思いますか?

何度もすみません。

返信

7. Re: 収入印紙について

2006/03/02 18:54

Ivy

常連さん

編集

うんうん。
私もttatuyaさんと同じ解釈です。

うんうん。
私もttatuyaさんと同じ解釈です。

返信

8. Re: 収入印紙について

2006/03/02 18:26

ttatuya

常連さん

編集

3ヶ月と定めているのであれば請負で記載金額なしのため200円であり、3ヶ月を越えているのであれば、はっきりと計算できないので第7号文書として4000円だと思います。

3ヶ月と定めているのであれば請負で記載金額なしのため200円であり、3ヶ月を越えているのであれば、はっきりと計算できないので第7号文書として4000円だと思います。

返信

9. Re: 収入印紙について

2006/03/02 17:30

rippu

常連さん

編集

ttatuyaさん、Ivyさん、ありがとうございます。

契約期間が3ヶ月と決まっています。
そうすると
<(2000×作業時間は労働基準の8時間)×1ヵ月を20日間>×3
かと思ったのですが、どう思われますか?

この考え方はおかしいと思いますか?

ttatuyaさん、Ivyさん、ありがとうございます。

契約期間が3ヶ月と決まっています。
そうすると
<(2000×作業時間は労働基準の8時間)×1ヵ月を20日間>×3
かと思ったのですが、どう思われますか?

この考え方はおかしいと思いますか?

返信

10. Re: 収入印紙について

2006/03/02 17:00

Ivy

常連さん

編集

弊社も時間単価だけが決まっている請負契約があります。

3ヶ月以内であることが確実であれば
「金額の記載のない2号文書」として200円の印紙を貼ってます。

7号
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7104.htm
2号
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7102.htm

弊社も時間単価だけが決まっている請負契約があります。

3ヶ月以内であることが確実であれば
「金額の記載のない2号文書」として200円の印紙を貼ってます。

7号
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7104.htm
2号
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7102.htm

返信

11. Re: 収入印紙について

2006/03/02 16:00

ttatuya

常連さん

編集

作業時間がわかるのならば、2000×作業時間で計算できる金額を
第2号文書(請負)とします。作業時間を定めないのであれば第7号文書として印紙は4000円です。

作業時間がわかるのならば、2000×作業時間で計算できる金額を
第2号文書(請負)とします。作業時間を定めないのであれば第7号文書として印紙は4000円です。

返信

12. Re: 収入印紙について

2006/03/02 15:32

rippu

常連さん

編集

すみません。どうもメール自体が苦手で、良く意味が解らないと
人に言われたりするんです。気をつけます。

受託業務時の契約書に貼る印紙です。
1ヶ月の作業金額が50万なら、作業期間の3ヶ月を掛けて
150万で400円の印紙が必要になると思います。

1時間の作業金額が2.000円ならどう印紙額を出したらいいのかと
疑問に思いました。

※消費税は別です。

こんな形で解って頂けるでしょうか?

すみません。どうもメール自体が苦手で、良く意味が解らないと
人に言われたりするんです。気をつけます。

受託業務時の契約書に貼る印紙です。
1ヶ月の作業金額が50万なら、作業期間の3ヶ月を掛け
150万で400円の印紙が必要になると思います。

1時間の作業金額が2.000円ならどう印紙額を出したらいいのかと
疑問に思いました。

消費税は別です。

こんな形で解って頂けるでしょうか?

返信

13. Re: 収入印紙について

2006/03/02 15:02

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

お書きの内容だけでは意味不明ですので、
判定の基になる取引内容などをもう少し具体的にお書きに
なられた方が皆さんからレスが付きやすくなると思います。
例えば、「月額」とか「時間」とかは何についてのものでしょう?
rippuさん 如何でしょうか?

こんにちは。

お書きの内容だけでは意味不明ですので、
判定の基になる取引内容などをもう少し具体的にお書きに
なられた方が皆さんからレスが付きやすくなると思います。
例えば、「月額」とか「時間」とかは何についてのものでしょう?
rippuさん 如何でしょうか?

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