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役員の給料が未払いなのですが

質問 回答受付中

役員の給料が未払いなのですが

2006/02/15 21:37

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積極参加

回答数:5

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資金繰りが悪いため役員の給料は2ケ月払っていません。社会保険は口座から引き落とされているので役員負担分を「立替金」として処理しています。現在は給料の金額と同額を未払い金として計上していますが、
給料1000/未払い金1000
支払ったときに社会保険負担分を引く仕訳をたてるものなのでしょうか。それとも給料の支払義務と同時に社会保険の徴収権利もあるので未払い金から社会保険控除相当額を控除して
給料1000/所得税預り金100
    /社会保険預り金150
    /未払い金750

とするのでしょうか。
一般的にはどう計上するのでしょうか

資金繰りが悪いため役員の給料は2ケ月払っていません。社会保険は口座から引き落とされているので役員負担分を「立替金」として処理しています。現在は給料の金額と同額を未払い金として計上していますが、
給料1000/未払い金1000
支払ったときに社会保険負担分を引く仕訳をたてるものなのでしょうか。それとも給料の支払義務と同時に社会保険の徴収権利もあるので未払い金から社会保険控除相当額を控除して
給料1000/所得税預り金100
    /社会保険預り金150
    /未払い金750

とするのでしょうか。
一般的にはどう計上するのでしょうか

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1. Re: ありがとうございます。

2006/02/18 21:24

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積極参加

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わかりやすく書いていただきましてありがとうございます。

また宜しくお願いします。
ほんとうにどうもありがとうございました。

わかりやすく書いていただきましてありがとうございます。

また宜しくお願いします。
ほんとうにどうもありがとうございました。

返信

2. Re: 書きこみありがとうございます。

2006/02/18 01:34

かめへん

神の領域

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>ちなみに今年度H17の11月12月分の役員報酬が未払いだったのですがこれは年末調整の時未払い分を含めて集計して良かったのでしょうか?
(現在H17の11月12月は遅れて1月2月に支払っています。)

その通りで間違いありません。
給与所得については、定められた支給日が収益の計上時期となりますので、源泉徴収そのものは支払った時にすべきものではありますが、年末調整の対象には、当然支給日が経過しているにも関わらず支払われていないものも含まれます。
該当の、所得税基本通達を掲げますね。

(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36−9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6−1、直所3−1改正)
(1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
(以下省略)

ですから、以下のサイトにもありますが、支給日において支払うことが確定したものとされますので、未払いのものも含めて、年末調整の計算をすべき事となります。
(年末調整の計算の基礎となる源泉徴収税額も、未払い分も支払いがあったものとして源泉徴収されたものとして仮定して集計に含め、過不足を計算すべき事となります。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2668.htm

>上司が「払っていないのだから年末調整に含めるのは変ではないか」という話もありました。でも支払日基準で役員報酬を集計し年末調整をしてしまうと月々の報酬金額に変動は無いのに当年と翌年の年収に差が出てしまうことになります。年収に差が出てしまう方が変だと思うのですが、どうなんでしょうか?

上記の説明の通りで、上司の方の認識が誤りで、popさんの認識が正しい事になります。

>ちなみに今年度H17の11月12月分の役員報酬が未払いだったのですがこれは年末調整の時未払い分を含めて集計して良かったのでしょうか?
(現在H17の11月12月は遅れて1月2月に支払っています。)

その通りで間違いありません。
給与所得については、定められた支給日が収益の計上時期となりますので、源泉徴収そのものは支払った時にすべきものではありますが、年末調整の対象には、当然支給日が経過しているにも関わらず支払われていないものも含まれます。
該当の、所得税基本通達を掲げますね。

給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36−9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6−1、直所3−1改正)
(1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
(以下省略)

ですから、以下のサイトにもありますが、支給日において支払うことが確定したものとされますので、未払いのものも含めて、年末調整の計算をすべき事となります。
(年末調整の計算の基礎となる源泉徴収税額も、未払い分も支払いがあったものとして源泉徴収されたものとして仮定して集計に含め、過不足を計算すべき事となります。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2668.htm

>上司が「払っていないのだから年末調整に含めるのは変ではないか」という話もありました。でも支払日基準で役員報酬を集計し年末調整をしてしまうと月々の報酬金額に変動は無いのに当年と翌年の年収に差が出てしまうことになります。年収に差が出てしまう方が変だと思うのですが、どうなんでしょうか?

上記の説明の通りで、上司の方の認識が誤りで、popさんの認識が正しい事になります。

返信

3. Re: 書きこみありがとうございます。

2006/02/18 00:50

pop

積極参加

編集

書きこみありがとうございます。
所得税や社会保険の納付状況によって未払い金を計上する金額は、変わるのですね。
今期は上司の指示で社会保険の預かりも所得税の預かりも立てていませんが次回からはこの形にできるようにしたいと思います。

ちなみに今年度H17の11月12月分の役員報酬が未払いだったのですがこれは年末調整の時未払い分を含めて集計して良かったのでしょうか?
(現在H17の11月12月は遅れて1月2月に支払っています。)

上司が「払っていないのだから年末調整に含めるのは変ではないか」という話もありました。でも支払日基準で役員報酬を集計し年末調整をしてしまうと月々の報酬金額に変動は無いのに当年と翌年の年収に差が出てしまうことになります。年収に差が出てしまう方が変だと思うのですが、どうなんでしょうか?

書きこみありがとうございます。
所得税や社会保険の納付状況によって未払い金を計上する金額は、変わるのですね。
今期は上司の指示で社会保険の預かりも所得税の預かりも立てていませんが次回からはこの形にできるようにしたいと思います。

ちなみに今年度H17の11月12月分の役員報酬が未払いだったのですがこれは年末調整の時未払い分を含めて集計して良かったのでしょうか?
(現在H17の11月12月は遅れて1月2月に支払っています。)

上司が「払っていないのだから年末調整に含めるのは変ではないか」という話もありました。でも支払日基準で役員報酬を集計し年末調整をしてしまうと月々の報酬金額に変動は無いのに当年と翌年の年収に差が出てしまうことになります。年収に差が出てしまう方が変だと思うのですが、どうなんでしょうか?

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4. Re: 役員の給料が未払いなのですが

2006/02/17 18:13

かめへん

神の領域

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横から失礼します。

社会保険料については、未払いであっても、翌月末には引き落とされますので、後者の仕訳で良いと思いますが、源泉所得税については、本来は、実際の支払時に徴収して、その翌月10日に支払うべきものですので、未払計上時点では、計上すべきではなく、実際の給与の支払時点で計上すべきものと思います。
但し、その給料について支払いがあったものとして、翌月10日にその分も含めて源泉所得税を納付している(又は納付する予定)のであれば、上記の後者の仕訳で良いとは思いますが。

横から失礼します。

社会保険料については、未払いであっても、翌月末には引き落とされますので、後者の仕訳で良いと思いますが、源泉所得税については、本来は、実際の支払時に徴収して、その翌月10日に支払うべきものですので、未払計上時点では、計上すべきではなく、実際の給与の支払時点で計上すべきものと思います。
但し、その給料について支払いがあったものとして、翌月10日にその分も含めて源泉所得税を納付している(又は納付する予定)のであれば、上記の後者の仕訳で良いとは思いますが。

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5. Re: 役員の給料が未払いなのですが

2006/02/17 11:49

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後者の方ですよ。

愛想のない返信ですみません。

後者の方ですよ。

愛想のない返信ですみません。

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