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自動車税の延滞金の処理

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自動車税の延滞金の処理

2006/02/10 14:29

office

ちょい参加

回答数:2

編集

こんにちは、みなさまにお伺いしたいのですが
自動車税などの租税の延滞金はみなさまどう処理してるのでしょうか?
租税公課でしょうか?それとも雑損失かなにかでしょうか?
本をみていたら営業外損失ともとれるみたいなので雑損失なのかな?と思っていた次第です。

個人事業の会社なので法人ほどややこしくはないでしょうがいまいちこの仕訳がわかりません・・・おしえてください

こんにちは、みなさまにお伺いしたいのですが
自動車税などの租税の延滞金はみなさまどう処理してるのでしょうか?
租税公課でしょうか?それとも雑損失かなにかでしょうか?
本をみていたら営業外損失ともとれるみたいなので雑損失なのかな?と思っていた次第です。

個人事業の会社なので法人ほどややこしくはないでしょうがいまいちこの仕訳がわかりません・・・おしえてください

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1. Re: 個人事業での自動車税の延滞金の処理

2006/02/10 15:15

office

ちょい参加

編集

おおおおお(T_T)早速のお返事ありがとうございました
これでたすかりました、親切にしていただきありがとうございました。
なるほど個人事業だと単に国税の延滞税、加算税、地方税の延滞金・加算金、罰金、科料、過料などは必要経費になりませんから、自動車税の延滞金の類はすべて経費参入が不可能だから事業主勘定でよろしいんですね!

おおおおお(T_T)早速のお返事ありがとうございました
これでたすかりました、親切にしていただきありがとうございました。
なるほど個人事業だと単に国税の延滞税、加算税、地方税の延滞金・加算金、罰金、科料、過料などは必要経費になりませんから、自動車税の延滞金の類はすべて経費参入が不可能だから事業主勘定でよろしいんですね!

返信

2. 個人事業での自動車税の延滞金の処理

2006/02/10 15:09

ponkan

積極参加

編集

個人事業であれば、

国税の延滞税、加算税、地方税の延滞金・加算金、罰金、科料、過料などは必要経費になりませんから、自動車税の延滞金も経費にはなりません。

租税公課/現金 自動車税
事業主 /現金 延滞金

といったように処理することになります。

個人事業であれば、

国税の延滞税、加算税、地方税の延滞金・加算金、罰金、科料、過料などは必要経費になりませんから、自動車税の延滞金も経費にはなりません。

租税公課現金 自動車税
事業主 /現金 延滞金

といったように処理することになります。

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