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変形労働制の時間外手当、割増賃金について

質問 回答受付中

変形労働制の時間外手当、割増賃金について

2006/01/31 10:08

yukiki

おはつ

回答数:1

編集

お尋ねします。
現在会社の就業規則を作成中です。
変形労働制(1ヶ月)の予定なのですが、
色々調べたのですが割増賃金の考え方が理解できません。
1ヶ月176時間をベースに考えいます。
週40時間をオーバーした場合、1日8時間をオーバーした場合、月の所定労働時間をオーバーした場合などいろいろな算出方法があるみたいなんですが、
例 月の所定時間176時間をオーバーした時間に対して
  割増賃金1.25支払う。
で問題ないのでしょうか?
その場合、深夜残業、早出、休日出勤などの考え方はどうしたらいいのでしょうか?(所定労働時間に合算してしまって差し支えないのでしょうか?)

お尋ねします。
現在会社の就業規則を作成中です。
変形労働制(1ヶ月)の予定なのですが、
色々調べたのですが割増賃金の考え方が理解できません。
1ヶ月176時間をベースに考えいます。
週40時間をオーバーした場合、1日8時間をオーバーした場合、月の所定労働時間をオーバーした場合などいろいろな算出方法があるみたいなんですが、
例 月の所定時間176時間をオーバーした時間に対して
  割増賃金1.25支払う。
で問題ないのでしょうか?
その場合、深夜残業、早出、休日出勤などの考え方はどうしたらいいのでしょうか?(所定労働時間に合算してしまって差し支えないのでしょうか?)

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1. Re: 変形労働制の時間外手当、割増賃金について

2006/02/01 19:37

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

以下全て特例対象事業場(週44時間制が認められるところ)
ではないという前提の話ですが、
一ヶ月単位の変形労働時間制ということは、
実施に先立って労使協定か就業規則等で
変形期間内の労働日、各日・各週の所定労働時間、
始業・就業時刻が定められているということですから、

○時間外割増については以下のようになります。
1 その日の所定労働時間が8時間超の日は、
  実労働時間が所定労働時間を超えた部分について割増。
  その日の所定労働時間が8時間以内の日は、
  実労働時間が8時間を超えた部分について割増。

2 その週の所定労働時間が40時間超の週は、
  実労働時間が所定労働時間を超えた部分について割増。
  その週の所定労働時間が40時間以内の週は、
  実労働時間が40時間を超えた部分について割増。
  ただし、1で既に割増をつけた部分に更に上乗せする
  必要はない。

3 変形期間内の実労働時間の総計が、あらかじめ定めた変形期間内の
  所定労働時間の合計(設問の例では176時間)を超えた部分について
  割増。ただし、1または2で既に割増をつけた部分に
  更に上乗せする必要はない。

 これら全てを満たさなければならず、トータルだけ見て超えた分 
 割増賃金を払えばよいというのではありません。
 『いろいろな計算方法が』選択肢としてあるのではなく、
 それら全てを組み込まないといけないのです。

○変形労働時間制でも1週に1日または4週に4日の法定休日は
 与えなければいけません(上記労使協定または就業規則の
 労働日の定めも、これに沿ったものにする必要があります)。
 なので、それに当たる日に労働させたら、当然休日出勤としての
 割増賃金を支払う必要があります。

○深夜労働についても通常の週40時間制の場合と同じです。
 深夜に労働させた時間の分だけ要割増となります。

なお、週あたりの労働時間は40時間以内に抑えなければいけないので、
変形期間の総労働時間176時間というのが認められるのは
変形期間を1ヶ月とし、それが日数で31日ある場合だけです。


正直なところ、このほかにもかなりややこしい問題があるので、
弊社では導入を棚上げしました・・・

以下全て特例対象事業場(週44時間制が認められるところ)
ではないという前提の話ですが、
一ヶ月単位の変形労働時間制ということは、
実施に先立って労使協定か就業規則等で
変形期間内の労働日、各日・各週の所定労働時間、
始業・就業時刻が定められているということですから、

○時間外割増については以下のようになります。
1 その日の所定労働時間が8時間超の日は、
  実労働時間が所定労働時間を超えた部分について割増。
  その日の所定労働時間が8時間以内の日は、
  実労働時間が8時間を超えた部分について割増。

2 その週の所定労働時間が40時間超の週は、
  実労働時間が所定労働時間を超えた部分について割増。
  その週の所定労働時間が40時間以内の週は、
  実労働時間が40時間を超えた部分について割増。
  ただし、1で既に割増をつけた部分に更に上乗せする
  必要はない。

3 変形期間内の実労働時間の総計が、あらかじめ定めた変形期間内の
  所定労働時間の合計(設問の例では176時間)を超えた部分について
  割増。ただし、1または2で既に割増をつけた部分に
  更に上乗せする必要はない。

 これら全てを満たさなければならず、トータルだけ見て超えた分 
 割増賃金を払えばよいというのではありません。
 『いろいろな計算方法が』選択肢としてあるのではなく、
 それら全てを組み込まないといけないのです。

○変形労働時間制でも1週に1日または4週に4日の法定休日は
 与えなければいけません(上記労使協定または就業規則の
 労働日の定めも、これに沿ったものにする必要があります)。
 なので、それに当たる日に労働させたら、当然休日出勤としての
 割増賃金を支払う必要があります。

○深夜労働についても通常の週40時間制の場合と同じです。
 深夜に労働させた時間の分だけ要割増となります。

なお、週あたりの労働時間は40時間以内に抑えなければいけないので、
変形期間の総労働時間176時間というのが認められるのは
変形期間を1ヶ月とし、それが日数で31日ある場合だけです。


正直なところ、このほかにもかなりややこしい問題があるので、
弊社では導入を棚上げしました・・・

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