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まず、小切手を受け取ったときは、「現金」勘定を使いますネ。
それから、
> 受取手形の振出日が6月1日ということは、3月31日現在では、存在しないことになります
というのは、正しくありません。
この点をもう少し詳しく記しますと、
振出日が実際の手形振出の日と異なる場合に手形が無効となるのは、
A.本日から手形記載の振出日までのあいだに先方が倒産した場合
B.振出日が支払日よりも後の日付になっている場合
のいずれかです。
このいずれにも当てはまらなければ、振出日が先日付の手形も有効であり、
3月31日現在でまっとうに存在することになります。
(だから、ronさんお書きのように、裏書譲渡も出来ます。
ただし裏書して流通している間、手形記載の振出日が来ないうちに
Aパターンになると、かなりやっかいです。)
(金融機関が受け付けるかどうかは、
手形そのものの効力や仕訳上の扱いとは別問題です。)
今回のkanさんのケースでは、Bに当てはまるのなら、
仕訳は「受取手形」の部分を「売掛金」に直した上で、
手形を交換してもらわないとマズいことになります。
そうでなければ、「受取手形」へ計上させるのが正しい処理となります。
まとめると、
(借方)
現金(小切手分)
受取手形(Bパターンでない場合)
(貸方)
売上高
としてくださいね〜。
まず、小切手を受け取ったときは、「現金」勘定を使いますネ。
それから、
> 受取手形の振出日が6月1日ということは、3月31日現在では、存在しないことになります
というのは、正しくありません。
この点をもう少し詳しく記しますと、
振出日が実際の手形振出の日と異なる場合に手形が無効となるのは、
A.本日から手形記載の振出日までのあいだに先方が倒産した場合
B.振出日が支払日よりも後の日付になっている場合
のいずれかです。
このいずれにも当てはまらなければ、振出日が先日付の手形も有効であり、
3月31日現在でまっとうに存在することになります。
(だから、ronさんお書きのように、裏書譲渡も出来ます。
ただし裏書して流通している間、手形記載の振出日が来ないうちに
Aパターンになると、かなりやっかいです。)
(金融機関が受け付けるかどうかは、
手形そのものの効力や仕訳上の扱いとは別問題です。)
今回のkanさんのケースでは、Bに当てはまるのなら、
仕訳は「受取手形」の部分を「売掛金」に直した上で、
手形を交換してもらわないとマズいことになります。
そうでなければ、「受取手形」へ計上させるのが正しい処理となります。
まとめると、
(借方)
現金(小切手分)
受取手形(Bパターンでない場合)
(貸方)
売上高
としてくださいね〜。
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