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支払調書の交付について
2006/01/18 16:54
2. Re: 支払調書の交付について
2006/01/19 12:02
ronさんがお書きになられている通りで、給与所得の源泉徴収票については、所得税法第226条において「一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない」とありますので、支払った相手にも発行する義務がありますが、支払調書については報酬等も含めて、同法第225条において、「税務署長に提出しなければならない」とあるだけで、支払った相手先へ発行する義務はない事となります。
ですから、報酬等は今まで発行されていたのであれば、発行する事自体は何も問題ありませんのでそのままで構いませんし、不動産の使用料等については、先方から依頼があれば発行すれば良いと思います。
ronさんがお書きになられている通りで、給与所得の源泉徴収票については、所得税法第226条において「一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない」とありますので、支払った相手にも発行する義務がありますが、支払調書については報酬等も含めて、同法第225条において、「税務署長に提出しなければならない」とあるだけで、支払った相手先へ発行する義務はない事となります。
ですから、報酬等は今まで発行されていたのであれば、発行する事自体は何も問題ありませんのでそのままで構いませんし、不動産の使用料等については、先方から依頼があれば発行すれば良いと思います。
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