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年末調整による不足税額及び超過税額の支払について教えて下さい。

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年末調整による不足税額及び超過税額の支払について教えて下さい。

2006/01/10 21:10

hideki1002

おはつ

回答数:2

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経理全般を今年前任者より受け継ぎ、はじめて、年末調整をやる事になりました。年末調整による不足税額及び超過税額の支払は、支払調書を1月31日までに提出し、2月10日の所得税等の支払時に納付書の年末調整による不足税額及び超過税額の欄で差し引いて計算すればよいといわれ、現時点(1月10日)ではまだ年末調整をしていません。本来なら、昨年中に年末調整を終わらせて、1月10日にすべきだったのではと、不安にかられています。超初心者なのでくだらない質問で申し訳ないのですが、どなたかお教えください。宜しくお願い致します。

経理全般を今年前任者より受け継ぎ、はじめて、年末調整をやる事になりました。年末調整による不足税額及び超過税額の支払は、支払調書を1月31日までに提出し、2月10日の所得税等の支払時に納付書の年末調整による不足税額及び超過税額の欄で差し引いて計算すればよいといわれ、現時点(1月10日)ではまだ年末調整をしていません。本来なら、昨年中に年末調整を終わらせて、1月10日にすべきだったのではと、不安にかられています。超初心者なのでくだらない質問で申し訳ないのですが、どなたかお教えください。宜しくお願い致します。

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1. Re: 年末調整による不足税額及び超過税額の支払について教えて下さい。

2006/01/11 14:35

小桃

すごい常連さん

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2005年中に支払う給与・賞与の額が確定したときに、年末調整を行うべきなのでは?
「支払調書」「法定調書合計表」「給与支払報告書」の提出は、1月31日までですが、所得税は1月10日まで(今年は、祝日ですので今日が納期限)に納付すべきだと思います。

納期の特例および納期限の特例を受けている会社は、1月20日までに納付となっていたと思います。

しかし、前任者の方がそのように処理されていたなら大丈夫なのでは。

2005年中に支払う給与・賞与の額が確定したときに、年末調整を行うべきなのでは?
支払調書」「法定調書合計表」「給与支払報告書」の提出は、1月31日までですが、所得税は1月10日まで(今年は、祝日ですので今日が納期限)に納付すべきだと思います。

納期の特例および納期限の特例を受けている会社は、1月20日までに納付となっていたと思います。

しかし、前任者の方がそのように処理されていたなら大丈夫なのでは。

返信

2. Re: 年末調整による不足税額及び超過税額の支払について教えて下さい。

2006/01/11 13:40

miki

すごい常連さん

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きっと大丈夫でしょう。
今までの人(前任者)も1月に年末調整してたようですし
会社によって12月中にするところと1月でするところがあるみたいなので・・

きっと大丈夫でしょう。
今までの人(前任者)も1月に年末調整してたようですし
会社によって12月中にするところと1月でするところがあるみたいなので・・

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