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決算の消費税仕訳

質問 回答受付中

決算の消費税仕訳

2005/12/07 22:29

nonnon

ちょい参加

回答数:4

編集

税抜き経理で、簡易課税を選択しています。
仮払より仮受消費税の額が多いです。

仮受消費税/仮払消費税
     /未払消費税

というように期末に計上するのがいいのか、それとも実際は翌期に払うのでその時に支出した事にする方がいいのか・・・
税抜き処理している場合は前者になるのでしょうか?

ちなみに法人税等は、未払勘定をせず翌期の実際に払った時に計上されていました。

税抜き経理で、簡易課税を選択しています。
仮払より仮受消費税の額が多いです。

仮受消費税/仮払消費税
     /未払消費税

というように期末に計上するのがいいのか、それとも実際は翌期に払うのでその時に支出した事にする方がいいのか・・・
税抜き処理している場合は前者になるのでしょうか?

ちなみに法人税等は、未払勘定をせず翌期の実際に払った時に計上されていました。

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1. Re: 決算の消費税仕訳

2005/12/09 21:01

nonnon

ちょい参加

編集

なるほど、わかりました。
ありがとうございました。

なるほど、わかりました。
ありがとうございました。

返信

2. Re: 決算の消費税仕訳

2005/12/09 10:45

かめへん

神の領域

編集

そうですね、結果的に簡易課税より本則課税の方が税額が少なかった、すなわち簡易課税で損をしてしまった場合は、そういう仕訳になります。

そうですね、結果的に簡易課税より本則課税の方が税額が少なかった、すなわち簡易課税で損をしてしまった場合は、そういう仕訳になります。

返信

3. Re: 決算の消費税仕訳

2005/12/08 21:41

nonnon

ちょい参加

編集

税抜きは当期分で処理するんですね。

仮受消費税/仮払消費税
     /未払消費税
   雑損/
となる事もあるのでしょうか?

消費税は初めてなもので…
回答よろしくお願いします。

税抜きは当期分で処理するんですね。

仮受消費税/仮払消費税
     /未払消費税
   雑損/
となる事もあるのでしょうか?

消費税は初めてなもので…
回答よろしくお願いします。

返信

4. Re: 決算の消費税仕訳

2005/12/07 22:39

かめへん

神の領域

編集

おそらく簡易課税であれば、益税部分が発生して、次のような仕訳になるはずと思います。

仮受消費税/仮払消費税
       /未払消費税
       /雑  収  入

いずれにしても、税抜経理方式であれば、その期の内に精算仕訳をするべきで、雑収入についても、下記法人税法の個別通達で、その期の益金として算入すべき旨が定められていますので、仮に当期中に処理しなかったとしても、雑収入部分については法人税の申告書上で加算しなければならない事となってしまいます。

(仮払消費税等及び仮受消費税等の清算)
6 法人が消費税等の経理処理について税抜経理方式を適用している場合において、消費税法第37条第1項((中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例))の規定の適用を受けたこと等により、同法第19条第1項((課税期間))に規定する課税期間の終了の時における仮受消費税等の金額から仮払消費税等の金額(控除対象外消費税額等に相当する金額を除く。)を控除した金額と当該課税期間に係る納付すべき消費税等の額又は還付を受ける消費税等の額とに差額が生じたときは、当該差額については、当該課税期間を含む事業年度において益金の額又は損金の額に算入するものとする。(平9年課法2−1により改正)

上記個別通達の全文はこちら↓
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/843/01.htm

おそらく簡易課税であれば、益税部分が発生して、次のような仕訳になるはずと思います。

仮受消費税/仮払消費税
       /未払消費税
       /雑  収  入

いずれにしても、税抜経理方式であれば、その期の内に精算仕訳をするべきで、雑収入についても、下記法人税法の個別通達で、その期の益金として算入すべき旨が定められていますので、仮に当期中に処理しなかったとしても、雑収入部分については法人税の申告書上で加算しなければならない事となってしまいます。

(仮払消費税等及び仮受消費税等の清算)
6 法人が消費税等の経理処理について税抜経理方式を適用している場合において、消費税法第37条第1項((中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例))の規定の適用を受けたこと等により、同法第19条第1項((課税期間))に規定する課税期間の終了の時における仮受消費税等の金額から仮払消費税等の金額(控除対象外消費税額等に相当する金額を除く。)を控除した金額と当該課税期間に係る納付すべき消費税等の額又は還付を受ける消費税等の額とに差額が生じたときは、当該差額については、当該課税期間を含む事業年度において益金の額又は損金の額に算入するものとする。(平9年課法2−1により改正)

上記個別通達の全文はこちら↓
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/843/01.htm

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