経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
1. Re: 勘定奉行
2005/12/02 17:06
kochiさんの説明の中で個人事業者については
減価償却のあらまし
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm
以上によれば、個人事業者でも青色申告をしている場合は、30万円未満の減価償却資産について同様に必要経費とすることが出来ます。
以上補足させて頂きます。
kochiさんの説明の中で個人事業者については
減価償却のあらまし
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm
以上によれば、個人事業者でも青色申告をしている場合は、30万円未満の減価償却資産について同様に必要経費とすることが出来ます。
以上補足させて頂きます。
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2. Re: 勘定奉行
2005/12/02 15:56
すみません、すっかり忘れていました。
確かに中小企業者等の場合、30万円未満であれば全額費用計上することができます。
HPの記載どおり、申告書に必要事項を書き込むだけで摘要できます。税務調査でも請求書・領収書等の保存書類があれば、問題ありません。
この規定は法人のみ適用され、個人事業者を除きます。
また、大企業の子会社も対象外です。
ただし、ソフトウェアのような無形固定資産は関係ありませんが、工具器具備品のような有形固定資産の場合、償却資産税(地方税の一種)は20万円未満までは、法人税・所得税の規定を考慮していますが、20万円以上30万円未満の有形固定資産は考慮されていません。つまり申告が必要となります。
そのため、固定資産台帳に記入漏れとなってしまうのを回避するため、固定資産に計上する会社もあると思います。
すみません、すっかり忘れていました。
確かに中小企業者等の場合、30万円未満であれば全額費用計上することができます。
HPの記載どおり、申告書に必要事項を書き込むだけで摘要できます。税務調査でも請求書・領収書等の保存書類があれば、問題ありません。
この規定は法人のみ適用され、個人事業者を除きます。
また、大企業の子会社も対象外です。
ただし、ソフトウェアのような無形固定資産は関係ありませんが、工具器具備品のような有形固定資産の場合、償却資産税(地方税の一種)は20万円未満までは、法人税・所得税の規定を考慮していますが、20万円以上30万円未満の有形固定資産は考慮されていません。つまり申告が必要となります。
そのため、固定資産台帳に記入漏れとなってしまうのを回避するため、固定資産に計上する会社もあると思います。
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3. Re: 勘定奉行
2005/12/02 15:15
横からすみません。
「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例」
の適用が受けられる場合は、「備品消耗品費」等の費目で
全額経費にしてしまうことも可能ではないでしょうか?
弊社ではこの制度を使ったことがないので、
詳しい方に解説していただけると有難いのですが・・・
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm
横からすみません。
「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例」
の適用が受けられる場合は、「備品消耗品費」等の費目で
全額経費にしてしまうことも可能ではないでしょうか?
弊社ではこの制度を使ったことがないので、
詳しい方に解説していただけると有難いのですが・・・
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm
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5. Re: 勘定奉行
2005/12/02 14:54
ソフトウェアは減価償却資産に該当します。
この場合、取得価額が10万円未満であれば、全額費用計上できます。
もし取得価額が10万円以上20万円未満の場合は、3年間で償却をする一括償却資産に該当します。
一括償却資産の計算方法は、下記のとおりです。
このとき残存価額は考慮しません。
取得価額(付随費用を含む)×12/36
取得金額が12万円とのことですが、税込み経理・税抜き経理ともに「10万円以上20万円未満」に該当しますので、一括償却資産に該当します。
ソフトウェアは減価償却資産に該当します。
この場合、取得価額が10万円未満であれば、全額費用計上できます。
もし取得価額が10万円以上20万円未満の場合は、3年間で償却をする一括償却資産に該当します。
一括償却資産の計算方法は、下記のとおりです。
このとき残存価額は考慮しません。
取得価額(付随費用を含む)×12/36
取得金額が12万円とのことですが、税込み経理・税抜き経理ともに「10万円以上20万円未満」に該当しますので、一括償却資産に該当します。
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