職場のある部署で著名人に講演を頼みます。
講演料を源泉徴収すべきだと思うのですが、担当部署は、著名人
が所属する会社に支払うのだから必要ないといいます(向こうの
会社に徴収しないでと言われているらしい)。
会社への所属の仕方などによって、徴収の有無が決まると思うの
ですが、徴収しなければならない場合、しなくていい場合につい
てご教示いただければと思います。
徴収しなくていい場合の方が少ないと思うのですが、徴収すべき
場合にしないのは、源泉徴収義務違反になるわけですよね。
よろしくお願いいたします。
職場のある部署で著名人に講演を頼みます。
講演料を源泉徴収すべきだと思うのですが、担当部署は、著名人
が所属する会社に支払うのだから必要ないといいます(向こうの
会社に徴収しないでと言われているらしい)。
会社への所属の仕方などによって、徴収の有無が決まると思うの
ですが、徴収しなければならない場合、しなくていい場合につい
てご教示いただければと思います。
徴収しなくていい場合の方が少ないと思うのですが、徴収すべき
場合にしないのは、源泉徴収義務違反になるわけですよね。
よろしくお願いいたします。