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減価償却の計上誤り。

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減価償却の計上誤り。

2005/10/05 10:18

ムーミン

積極参加

回答数:4

編集

いつもお世話になってます。
困ったことがあったので教えて頂けないでしょうか?

前期、1,000万円で中古の建物を買いました。減価償却30万円をしました。
今期、購入した建物の固定資産税の精算額100万円の支払いがでてきました。
これって、建物の取得価額に含めないと駄目なんですよね?
今期も減価償却を計上したいのですが、前期の修正申告をせずに今期だけで処理する事って可能なのでしょうか?
その時の計算は
 (1,000万円+100万円)×0.9×0.046=455,400円でよいのでしょうか?
それとも他に何か処理方法があるのでしょうか?

こんな経験のある方、宜しくお願い致します。

いつもお世話になってます。
困ったことがあったので教えて頂けないでしょうか?

前期、1,000万円で中古の建物を買いました。減価償却30万円をしました。
今期、購入した建物の固定資産税の精算額100万円の支払いがでてきました。
これって、建物の取得価額に含めないと駄目なんですよね?
今期も減価償却を計上したいのですが、前期の修正申告をせずに今期だけで処理する事って可能なのでしょうか?
その時の計算は
 (1,000万円+100万円)×0.9×0.046=455,400円でよいのでしょうか?
それとも他に何か処理方法があるのでしょうか?

こんな経験のある方、宜しくお願い致します。

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1. Re: 減価償却の計上誤り。

2005/10/08 07:24

ムーミン

積極参加

編集

大変お礼が遅くなり申し訳ございません。
kamehenさんにはいっつもお世話になっています。

ありがとうございました。
また、何か疑問があったら教えて下さい。
本当にありがとうございました。

大変お礼が遅くなり申し訳ございません。
kamehenさんにはいっつもお世話になっています。

ありがとうございました。
また、何か疑問があったら教えて下さい。
本当にありがとうございました。

返信

2. Re: 減価償却の計上誤り。

2005/10/05 12:34

かめへん

神の領域

編集

確かに、取得価額そのものが変わってしまいますが、特に訂正等の必要はないと思います。
気になるのであれば、当期の申告の際に添付する償却明細等に、その旨を注書きでもされていたらわかり易いとは思います。

確かに、取得価額そのものが変わってしまいますが、特に訂正等の必要はないと思います。
気になるのであれば、当期の申告の際に添付する償却明細等に、その旨を注書きでもされていたらわかり易いとは思います。

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3. Re: 減価償却の計上誤り。

2005/10/05 12:30

ムーミン

積極参加

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Kamehenさん早速のご返答有難うございました。

なるほどです。
前期に確定申告書に添付した、別表16-1に関しても訂正は特別必要ないのでしょうか?
今期、取得価額を1,100万円に変えておくだけで問題はないのでしょうか?
何度も申し訳ございませんが、追加で教えていただけませんでしょうか?

宜しくお願い致します。

Kamehenさん早速のご返答有難うございました。

なるほどです。
前期に確定申告書に添付した、別表16-1に関しても訂正は特別必要ないのでしょうか?
今期、取得価額を1,100万円に変えておくだけで問題はないのでしょうか?
何度も申し訳ございませんが、追加で教えていただけませんでしょうか?

宜しくお願い致します。

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4. Re: 減価償却の計上誤り。

2005/10/05 11:49

かめへん

神の領域

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法人ですよね?、その前提で書き込んでみます。

確かに、前期において固定資産の計上もれとはなっていますが、所得に関して言えば、問題となるのは減価償却費のみですので、償却不足の方ですので、法人であれば償却限度額内での任意でOKですので、問題はない事となりますし、そもそも減価償却自体、確定した決算における損金経理を要求されますので、申告書上で減算もできませんので、前期分については何も処理する必要はない事となります。

当期の償却費の計算については、お書きになられている通りの計算となります。

いずれにしても、前期の償却不足分を当期で償却はできず、単に前期に償却不足があっただけ、という事になります。

法人ですよね?、その前提で書き込んでみます。

確かに、前期において固定資産の計上もれとはなっていますが、所得に関して言えば、問題となるのは減価償却費のみですので、償却不足の方ですので、法人であれば償却限度額内での任意でOKですので、問題はない事となりますし、そもそも減価償却自体、確定した決算における損金経理を要求されますので、申告書上で減算もできませんので、前期分については何も処理する必要はない事となります。

当期の償却費の計算については、お書きになられている通りの計算となります。

いずれにしても、前期の償却不足分を当期で償却はできず、単に前期に償却不足があっただけ、という事になります。

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