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社員旅行について

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社員旅行について

2005/08/29 17:39

coo

常連さん

回答数:3

編集

当社では社員旅行を計画しています。

基本的には全員参加という記載があり、不参加の場合は
有給、又は欠勤扱いとなるという事でした。
正直言って行きたくないのですが、こういう社員旅行を
会社が強制するのは諸法律から違法にも思えるのですが、
適法なのでしょうか?

もし違法ならその条文、判例等のHPを教えてくれれば幸いです。

教えて下さい。

当社では社員旅行を計画しています。

基本的には全員参加という記載があり、不参加の場合は
有給、又は欠勤扱いとなるという事でした。
正直言って行きたくないのですが、こういう社員旅行を
会社が強制するのは諸法律から違法にも思えるのですが、
適法なのでしょうか?

もし違法ならその条文、判例等のHPを教えてくれれば幸いです。

教えて下さい。

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1. Re: 社員旅行について

2005/09/01 01:18

coo

常連さん

編集

非常にわかりやすい説明有難うございました。
参考になりました。

非常にわかりやすい説明有難うございました。
参考になりました。

返信

2. Re: 社員旅行について

2005/08/31 12:33

かめへん

神の領域

編集

ayaさんが既に回答されている通りと思いますが、税務の側面から、書き込ませて頂きます。

会社が、社員旅行に際して、旅行費用を負担した場合は、原則としては給与課税の対象とはなりますが、全員参加を前提として、結果として半数以上の従業員の参加等の要件を満たした場合には、給与としては課税されない事となっています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2603.htm

ですから、「基本的に全員参加」という事になっているものと思います。
(希望者のみ参加というものであれば、その支出分は、基本的に給与として課税されてしまいますので)

もちろん参加したくない本人には関係ない事とは思いますが、そういう面からも全員参加となっている理由がある、という事です。

ayaさんが既に回答されている通りと思いますが、税務の側面から、書き込ませて頂きます。

会社が、社員旅行に際して、旅行費用を負担した場合は、原則としては給与課税の対象とはなりますが、全員参加を前提として、結果として半数以上の従業員の参加等の要件を満たした場合には、給与としては課税されない事となっています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2603.htm

ですから、「基本的に全員参加」という事になっているものと思います。
(希望者のみ参加というものであれば、その支出分は、基本的に給与として課税されてしまいますので)

もちろん参加したくない本人には関係ない事とは思いますが、そういう面からも全員参加となっている理由がある、という事です。

返信

3. Re: 社員旅行について

2005/08/31 12:26

おはつ

編集

社員旅行は業務として行うのでしょうか?休日等会社の休みに
行うのでしょうか?賃金が支払われる日に行くかどうかで違って
きます。

・社員研修等の名目で業務として行う場合
業務ですので、当然賃金の支払い対象となります。この場合は会
社としての行動に参加しないので、有給休暇や欠勤もやむをえな
いのではないでしょうか。

・休日等会社の休みに行う場合
労働しないわけですので、賃金の支払い対象にもなりません。よ
って会社には強制力がなく、有給休暇や欠勤の扱いはできません。

なお、有給休暇は出勤日に対して本人が請求できるので、もとも
と休日であれば有給休暇をつかうことはできません。

労働基準法39条4
使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季
に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を
与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時
季にこれを与えることができる。

ただし、社員旅行に参加しなかったことにより人事上の不利益が
発生することも考えられますので、↓をご覧下さい。
http://www.hou-nattoku.com/shokuba/syugyo2.php

社員旅行は業務として行うのでしょうか?休日等会社の休みに
行うのでしょうか?賃金が支払われる日に行くかどうかで違って
きます。

・社員研修等の名目で業務として行う場合
業務ですので、当然賃金の支払い対象となります。この場合は会
社としての行動に参加しないので、有給休暇や欠勤もやむをえな
いのではないでしょうか。

・休日等会社の休みに行う場合
労働しないわけですので、賃金の支払い対象にもなりません。よ
って会社には強制力がなく、有給休暇や欠勤の扱いはできません。

なお、有給休暇は出勤日に対して本人が請求できるので、もとも
と休日であれば有給休暇をつかうことはできません。

労働基準法39条4
使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季
に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を
与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時
季にこれを与えることができる。

ただし、社員旅行に参加しなかったことにより人事上の不利益が
発生することも考えられますので、↓をご覧下さい。
http://www.hou-nattoku.com/shokuba/syugyo2.php

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