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社員旅行は業務として行うのでしょうか?休日等会社の休みに
行うのでしょうか?賃金が支払われる日に行くかどうかで違って
きます。
・社員研修等の名目で業務として行う場合
業務ですので、当然賃金の支払い対象となります。この場合は会
社としての行動に参加しないので、有給休暇や欠勤もやむをえな
いのではないでしょうか。
・休日等会社の休みに行う場合
労働しないわけですので、賃金の支払い対象にもなりません。よ
って会社には強制力がなく、有給休暇や欠勤の扱いはできません。
なお、有給休暇は出勤日に対して本人が請求できるので、もとも
と休日であれば有給休暇をつかうことはできません。
労働基準法39条4
使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季
に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を
与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時
季にこれを与えることができる。
ただし、社員旅行に参加しなかったことにより人事上の不利益が
発生することも考えられますので、↓をご覧下さい。
http://www.hou-nattoku.com/shokuba/syugyo2.php
社員旅行は業務として行うのでしょうか?休日等会社の休みに
行うのでしょうか?賃金が支払われる日に行くかどうかで違って
きます。
・社員研修等の名目で業務として行う場合
業務ですので、当然賃金の支払い対象となります。この場合は会
社としての行動に参加しないので、有給休暇や欠勤もやむをえな
いのではないでしょうか。
・休日等会社の休みに行う場合
労働しないわけですので、賃金の支払い対象にもなりません。よ
って会社には強制力がなく、有給休暇や欠勤の扱いはできません。
なお、有給休暇は出勤日に対して本人が請求できるので、もとも
と休日であれば有給休暇をつかうことはできません。
労働基準法39条4
使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季
に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を
与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時
季にこれを与えることができる。
ただし、社員旅行に参加しなかったことにより人事上の不利益が
発生することも考えられますので、↓をご覧下さい。
http://www.hou-nattoku.com/shokuba/syugyo2.php
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