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内装工事の減価償却について

質問 回答受付中

内装工事の減価償却について

2005/07/25 10:49

CB

おはつ

回答数:4

編集

NPO法人で、空き店舗を借りて仕事を始めます。

建物自体は大家さんが保有しており、築40年の木造2階建て。1階部分を借りるにあたり、窓を付けたり床材を補強したりする内装工事を自費で実施します。契約は2年の賃貸契約です。

こういう場合の内装工事費の減価償却は最大何年まで出来るのでしょうか。

NPO法人で、空き店舗を借りて仕事を始めます。

建物自体は大家さんが保有しており、築40年の木造2階建て。1階部分を借りるにあたり、窓を付けたり床材を補強したりする内装工事を自費で実施します。契約は2年の賃貸契約です。

こういう場合の内装工事費の減価償却は最大何年まで出来るのでしょうか。

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1. Re: 内装工事の減価償却について

2005/07/28 12:58

CB

おはつ

編集

TOKUJINさん、再度のご回答ありがとうございます。
レスが遅れてしまって、失礼しました。


> そこで調整を考えるとグレーゾーンだらけになってしまうので、そこはもう形式的にやらざるを得ないと思います。

ということは、
建物自体が古いとかいうことは考慮せずに、
内装工事費 5,000千円/木造建物耐用年数 24年=208.3千円
で、1年間に約20万円ずつ償却すれば良い、ということですね。

やっとスッキリしました。

また、
> 排水設備とか電気設備とかをさすので、建物の中にあって備品じゃ
ないものは建物扱いでいいと思います。

という説明も、
とてもわかりやすく、ようやく飲み込めました。

初心者にもわかるように何度もご説明くださったことに感謝します。
ありがとうございました。

TOKUJINさん、再度のご回答ありがとうございます。
レスが遅れてしまって、失礼しました。


> そこで調整を考えるとグレーゾーンだらけになってしまうので、そこはもう形式的にやらざるを得ないと思います。

ということは、
建物自体が古いとかいうことは考慮せずに、
内装工事費 5,000千円/木造建物耐用年数 24年=208.3千円
で、1年間に約20万円ずつ償却すれば良い、ということですね。

やっとスッキリしました。

また、
> 排水設備とか電気設備とかをさすので、建物の中にあって備品じゃ
ないものは建物扱いでいいと思います。

という説明も、
とてもわかりやすく、ようやく飲み込めました。

初心者にもわかるように何度もご説明くださったことに感謝します。
ありがとうございました。

返信

2. Re: 内装工事の減価償却について

2005/07/26 15:02

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

>ただ、この物件は既に築40年近く経過しており、建物本体の耐用年数は経過してしまっています。
>そういう場合でも、取得価格/耐用年数で1年間の償却額を計算しても良いものでしょうか。

そこで調整を考えるとグレーゾーンだらけになってしまうので、そこはもう形式的にやらざるを得ないと思います。
建物の価値と造作の価値はまた違いますし・・・

>「窓」「床」などという項目はないようなので、「前掲のもの以外のもの」の10年というのにすべて該当するようです。
>その場合は、建物自体の耐用年数に関わらず、内装工事費は10年間で償却すれば良いという意味だと理解して良いでしょうか。

個人的には、これも建物と同じ耐用年数でいいと思います。
付属設備というのは、建物ではない設備・・・というといい加減ですが、
排水設備とか電気設備とかをさすので、建物の中にあって備品じゃ
ないものは建物扱いでいいと思います。
モノが独立しているのでピンとこないかもしれませんが、
新築するとしたら「建物」で耐用年数がつくものなので。

>ただ、この物件は既に築40年近く経過しており、建物本体の耐用年数は経過してしまっています。
>そういう場合でも、取得価格/耐用年数で1年間の償却額を計算しても良いものでしょうか。

そこで調整を考えるとグレーゾーンだらけになってしまうので、そこはもう形式的にやらざるを得ないと思います。
建物の価値と造作の価値はまた違いますし・・・

>「窓」「床」などという項目はないようなので、「前掲のもの以外のもの」の10年というのにすべて該当するようです。
>その場合は、建物自体の耐用年数に関わらず、内装工事費は10年間で償却すれば良いという意味だと理解して良いでしょうか。

個人的には、これも建物と同じ耐用年数でいいと思います。
付属設備というのは、建物ではない設備・・・というといい加減ですが、
排水設備とか電気設備とかをさすので、建物の中にあって備品じゃ
ないものは建物扱いでいいと思います。
モノが独立しているのでピンとこないかもしれませんが、
新築するとしたら「建物」で耐用年数がつくものなので。

返信

3. Re: 内装工事の減価償却について

2005/07/26 14:37

CB

おはつ

編集

ご回答ありがとうございます。
大変助かります!

本件の場合、契約更新は可能とされていますので、「合理的に見積もる」方を採用すると思われます。
また、壁に新しい窓を作ったりするので、「建物に直接造作を加える場合」だと見なせることと思います。
ということは、建物自体の耐用年数を使っても良いということですね。

建物自体は木造の店舗/住居共用のものです。教えていただいた一覧によると耐用年数は24年にあたるのかと思われます。

ただ、この物件は既に築40年近く経過しており、建物本体の耐用年数は経過してしまっています。
そういう場合でも、取得価格/耐用年数で1年間の償却額を計算しても良いものでしょうか。

または、造作毎に個別に耐用年数を付ける場合、
耐用年数一覧の「建物付属設備」の項目で見るのですよね?
「窓」「床」などという項目はないようなので、「前掲のもの以外のもの」の10年というのにすべて該当するようです。
その場合は、建物自体の耐用年数に関わらず、内装工事費は10年間で償却すれば良いという意味だと理解して良いでしょうか。

初歩的な内容ばかりで申し訳ありません。
よろしくお願いします。

ご回答ありがとうございます。
大変助かります!

本件の場合、契約更新は可能とされていますので、「合理的に見積もる」方を採用すると思われます。
また、壁に新しい窓を作ったりするので、「建物に直接造作を加える場合」だと見なせることと思います。
ということは、建物自体の耐用年数を使っても良いということですね。

建物自体は木造の店舗/住居共用のものです。教えていただいた一覧によると耐用年数は24年にあたるのかと思われます。

ただ、この物件は既に築40年近く経過しており、建物本体の耐用年数は経過してしまっています。
そういう場合でも、取得価格/耐用年数で1年間の償却額を計算しても良いものでしょうか。

または、造作毎に個別に耐用年数を付ける場合、
耐用年数一覧の「建物付属設備」の項目で見るのですよね?
「窓」「床」などという項目はないようなので、「前掲のもの以外のもの」の10年というのにすべて該当するようです。
その場合は、建物自体の耐用年数に関わらず、内装工事費は10年間で償却すれば良いという意味だと理解して良いでしょうか。

初歩的な内容ばかりで申し訳ありません。
よろしくお願いします。

返信

4. Re: 内装工事の減価償却について

2005/07/26 12:43

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

賃貸物件に内部造作を行う場合は、まず契約期間が更新
できず2年で終わるのか否かで違ってきます。

耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-3
(他人の建物に対する造作の耐用年数)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/sonota/1000/01/01_01.htm

上記通達にあるように、契約期間限りであれば2年、
更新ができる場合は「合理的に見積もる」とあります。
どうやって合理的に見積もるかについては、まずそれぞれ
造作ごとに個別に耐用年数をつけます。
建物に直接造作を加える場合は、建物自体の耐用年数を
使っても良いでしょう。

耐用年数一覧
http://www.tabisland.ne.jp/zeidb/taiyou/index.htm

取得価額と耐用年数が分かれば、建物は定額法ですから、
取得価額を耐用年数で割れば「1年間の償却額」が分かります。
(簡便的に残存価額はゼロとする)
これを造作ごとに計算して、
取得価額の合計÷1年間の償却額の合計
としてやると、「総合的に勘案した耐用年数」が計算
されることとなります。
これをもって、造作の耐用年数とします。

賃貸物件に内部造作を行う場合は、まず契約期間が更新
できず2年で終わるのか否かで違ってきます。

耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-3
(他人の建物に対する造作の耐用年数)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/sonota/1000/01/01_01.htm

上記通達にあるように、契約期間限りであれば2年、
更新ができる場合は「合理的に見積もる」とあります。
どうやって合理的に見積もるかについては、まずそれぞれ
造作ごとに個別に耐用年数をつけます。
建物に直接造作を加える場合は、建物自体の耐用年数を
使っても良いでしょう。

耐用年数一覧
http://www.tabisland.ne.jp/zeidb/taiyou/index.htm

取得価額と耐用年数が分かれば、建物は定額法ですから、
取得価額を耐用年数で割れば「1年間の償却額」が分かります。
(簡便的に残存価額はゼロとする)
これを造作ごとに計算して、
取得価額の合計÷1年間の償却額の合計
としてやると、「総合的に勘案した耐用年数」が計算
されることとなります。
これをもって、造作の耐用年数とします。

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