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役員退職金の支払い方

質問 回答受付中

役員退職金の支払い方

2005/06/08 13:22

おはつ

回答数:3

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こんにちは。美容業法人の社長、カービィです。
どなたか詳しい方よろしくお願いします。

母(法人役員)が退職する際、退職金を出そうと考えています。
総額300万円程度なのですが、これを支払う際、毎月10〜15万円
ずつといった支払い方は問題ありませんでしょうか?
ちなみに現在、母に出している役員報酬は10万円/月です。

また上記の支払い方ができる場合、支払った分だけを損金算入
すればよいのでしょうか?
それとも、退職時の決算期に全額損金算入し未払計上するの
でしょうか?

こんにちは。美容業法人の社長、カービィです。
どなたか詳しい方よろしくお願いします。

母(法人役員)が退職する際、退職金を出そうと考えています。
総額300万円程度なのですが、これを支払う際、毎月10〜15万円
ずつといった支払い方は問題ありませんでしょうか?
ちなみに現在、母に出している役員報酬は10万円/月です。

また上記の支払い方ができる場合、支払った分だけを損金算入
すればよいのでしょうか?
それとも、退職時の決算期に全額損金算入し未払計上するの
でしょうか?

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1. お礼

2005/06/10 07:51

おはつ

編集

kaibashiraさん、kamehenさん
どうもありがとうございました。
とても参考になりました。 (^o^)

kaibashiraさん、kamehenさん
どうもありがとうございました。
とても参考になりました。 (^o^)

返信

2. Re: 役員退職金の支払い方

2005/06/08 17:49

かめへん

神の領域

編集

役員退職金の損金算入時期については、kaibashiraさんがお書きになられた通りとなりますが、ただ、分割支給の場合もそれは認められているのですが、利益操作に利用される恐れもあるため、それが目的であればもちろん認められませんが、そうでなく、資金繰りの都合等の合理的な理由があれば、支給の都度、損金算入しても認められるものと思います。

ただ、これも期間が5期を超えるような長期になってしまうと、退職一時金の分割支給ではなく、退職年金と見られてしまう、別の問題が生ずる事とはなります。

役員退職金の損金算入時期については、kaibashiraさんがお書きになられた通りとなりますが、ただ、分割支給の場合もそれは認められているのですが、利益操作に利用される恐れもあるため、それが目的であればもちろん認められませんが、そうでなく、資金繰りの都合等の合理的な理由があれば、支給の都度、損金算入しても認められるものと思います。

ただ、これも期間が5期を超えるような長期になってしまうと、退職一時金の分割支給ではなく、退職年金と見られてしまう、別の問題が生ずる事とはなります。

返信

3. Re: 役員退職金の支払い方

2005/06/08 13:48

kaibashira

さらにすごい常連さん

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そのようなやり方で支払った経験はないのですが、
役員退職金の分割支給自体はよく行われていると聞きます。
支払方法も議事録に載せておく等
書類できちっと管理しておけば、
後で特に問題が起こることはないのでは。
役員退職金規定があればそれに越したことはないでしょうけど。

損金参入時期は、決算期に全て損金経理すればその決算期、
支給した時点で都度損金経理すれば支給した期になります。
ご参考にどうぞ。

http://www.taxanser.nta.go.jp/5204.htm

そのようなやり方で支払った経験はないのですが、
役員退職金の分割支給自体はよく行われていると聞きます。
支払方法も議事録に載せておく等
書類できちっと管理しておけば、
後で特に問題が起こることはないのでは。
役員退職金規定があればそれに越したことはないでしょうけど。

損金参入時期は、決算期に全て損金経理すればその決算期、
支給した時点で都度損金経理すれば支給した期になります。
ご参考にどうぞ。

http://www.taxanser.nta.go.jp/5204.htm

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