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個人情報 第三者提供の従業員の同意書

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個人情報 第三者提供の従業員の同意書

2005/05/26 11:57

stones

ちょい参加

回答数:3

編集

個人情報保護法が施行されてから、事務手続きも大変です。
従業員の個人情報の取扱いが一段と強化され、保管にも気を使います。
事務手続き上、社会保険やハローワークなど第三者に従業員の個人情報を提供する場合も本人の同意が必要ですよね。
保険関係だと、本人確認のための書類も提供しなければならないし。
今は、口頭だけなので、同意書を作成しようと思うのですが、何か参考になる書式をご存知ないでしょうか?
または、皆さんはどのような対応をされているのか、教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。

個人情報保護法が施行されてから、事務手続きも大変です。
従業員の個人情報の取扱いが一段と強化され、保管にも気を使います。
事務手続き上、社会保険やハローワークなど第三者に従業員の個人情報を提供する場合も本人の同意が必要ですよね。
保険関係だと、本人確認のための書類も提供しなければならないし。
今は、口頭だけなので、同意書を作成しようと思うのですが、何か参考になる書式をご存知ないでしょうか?
または、皆さんはどのような対応をされているのか、教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。

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1. Re: 【お礼】個人情報 第三者提供の従業員の同意書

2005/05/26 16:23

stones

ちょい参加

編集

ranさん、mmmさん、ありがとうございました。
私の勉強不足で、大変失礼しました。
他に思いつくことって・・・と私も考えましたが、
今のところはありませんね。
再度、法令を勉強します。
お時間いただき、ありがとうございました。

ranさん、mmmさん、ありがとうございました。
私の勉強不足で、大変失礼しました。
他に思いつくことって・・・と私も考えましたが、
今のところはありませんね。
再度、法令を勉強します。
お時間いただき、ありがとうございました。

返信

2. Re: 個人情報 第三者提供の従業員の同意書

2005/05/26 14:33

mmm

積極参加

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社会保険やハローワークなどへの個人情報の提供については、私も失念していました。ただいろいろと考えてみると、届出書類などの場合は、申請書という形式をとることが多いと思います。事業主の印等は押印しますが、本人が記入したと仮定して、記載事項の証明や認めという解釈で対応できるのではと思いますが(本人に記入させれば問題はないと思います)‥‥‥。

法令等で提出を義務付けられているものについては、(同意があるなしに係わらず、どちらの法令が優先するかの判断は必要になるかも)取り敢えず提出するしかないと思います。

それ以外で、個人情報の提供があるケースというと、現在ちょっと思いつきませんが‥‥。何かあるでしょうか?


社会保険やハローワークなどへの個人情報の提供については、私も失念していました。ただいろいろと考えてみると、届出書類などの場合は、申請書という形式をとることが多いと思います。事業主の印等は押印しますが、本人が記入したと仮定して、記載事項の証明や認めという解釈で対応できるのではと思いますが(本人に記入させれば問題はないと思います)‥‥‥。

法令等で提出を義務付けられているものについては、(同意があるなしに係わらず、どちらの法令が優先するかの判断は必要になるかも)取り敢えず提出するしかないと思います。

それ以外で、個人情報の提供があるケースというと、現在ちょっと思いつきませんが‥‥。何かあるでしょうか?


返信

3. Re: 個人情報 第三者提供の従業員の同意書

2005/05/26 14:14

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。
社会保険やハローワークなどへの届出は、第三者提供の適用除外のひとつである「法令に基づく場合」(届け出、通知など)に該当する為、
ご心配の必要はございません。

つまり入社、異動、退社関係又は算定基礎届などは法令でその提出を企業に義務付けていますので、第三者提供からは除外されています。
このことは以前に社会保険庁、厚生労働省に確認致しました。

http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html
第23条1項に該当します。

第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意 を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
 一 法令に基づく場合
 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であっ    て、本人の同意を得ることが困難であるとき。
 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要が   ある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の   定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であ   って、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼ   すおそれがあるとき。

こんにちは。
社会保険やハローワークなどへの届出は、第三者提供の適用除外のひとつである「法令に基づく場合」(届け出、通知など)に該当する為、
ご心配の必要はございません。

つまり入社、異動、退社関係又は算定基礎届などは法令でその提出を企業に義務付けていますので、第三者提供からは除外されています。
このことは以前に社会保険庁、厚生労働省に確認致しました。

http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html
第23条1項に該当します。

第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意 を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
 一 法令に基づく場合
 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であっ    て、本人の同意を得ることが困難であるとき。
 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要が   ある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の   定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であ   って、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼ   すおそれがあるとき。

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