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領収書の印紙

質問 回答受付中

領収書の印紙

2005/05/20 14:11

ちょび

おはつ

回答数:6

編集

領収書に貼付する印紙について教えて下さい。
売掛金に対して、手形を受け取ったのですが
仮に7万円とします。その場合200円の
印紙を貼らなければいけないのですが、
3万円未満の領収書を3枚作成した場合は
非課税となって印紙を貼らなくてもよいのでしょうか?
何度か同じような領収書を受け取った事が
あるのですが、合法なのでしょうか?

領収書に貼付する印紙について教えて下さい。
売掛金に対して、手形を受け取ったのですが
仮に7万円とします。その場合200円の
印紙を貼らなければいけないのですが、
3万円未満の領収書を3枚作成した場合は
非課税となって印紙を貼らなくてもよいのでしょうか?
何度か同じような領収書を受け取った事が
あるのですが、合法なのでしょうか?

この質問に回答
回答一覧
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| 1 |

1. Re: 領収書の印紙

2005/05/21 02:48

おけ

さらにすごい常連さん

編集

kamehenさん、フォローありがとうございます。


振込手数料については、現実問題として、
実質的な負担者がどちらなのか、ということもありますネ。

つまり、領収証の場合には、直接の印紙代負担者は
お金を受け取った側ですが、
振込手数料の場合には、手数料負担者=直接の印紙代負担者は
お金を受け取った側(入金側)の場合もあれば、
支払った側(振込側)の場合もあります。


だから、振込手数料が入金側持ちの場合で(しかも30,000円以上の振込みで)
領収証も発行するとなったなら、
入金側は実質的に印紙代の二重負担となってしまいますね・・・。

kamehenさん、フォローありがとうございます。


振込手数料については、現実問題として、
実質的な負担者がどちらなのか、ということもありますネ。

つまり、領収証の場合には、直接の印紙代負担者は
お金を受け取った側ですが、
振込手数料の場合には、手数料負担者=直接の印紙代負担者は
お金を受け取った側(入金側)の場合もあれば、
支払った側(振込側)の場合もあります。


だから、振込手数料が入金側持ちの場合で(しかも30,000円以上の振込みで)
領収証も発行するとなったなら、
入金側は実質的に印紙代の二重負担となってしまいますね・・・。

返信

2. Re: 領収書の印紙

2005/05/21 01:49

かめへん

神の領域

編集

本題については、o_kさんが書かれている通りと思いますので、ちょっと蛇足になりますが、銀行振り込みに関して書き込んでみます。

振込に際しては、実は銀行の方では、3万円以上のものについては印紙税がかかってきます。
(おそらく第十七号文書の売上代金以外の受取書に該当するものと思います。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7105.htm

従って、振込手数料の中には、しっかり印紙代相当額が含まれていますので、振込手数料については、多くの場合、3万円未満か3万円以上かで手数料の額が違っていて、3万円を境にして、手数料に200円の差があるのはそのせいと思われます。

ただ、消費税に関しては、振込手数料に含まれる印紙代は原価を構成するものとして全てが課税標準となるものとして、国税庁の審理事例集にもあり、ちゃっかり210円余計に取られる事となります。

ですから、振込手数料を差し引かれて売上代金が入金される場合は、間接的に印紙税分も支払っているような事にはなってしまいますよね(^^;

本題については、o_kさんが書かれている通りと思いますので、ちょっと蛇足になりますが、銀行振り込みに関して書き込んでみます。

振込に際しては、実は銀行の方では、3万円以上のものについては印紙税がかかってきます。
(おそらく第十七号文書の売上代金以外の受取書に該当するものと思います。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7105.htm

従って、振込手数料の中には、しっかり印紙代相当額が含まれていますので、振込手数料については、多くの場合、3万円未満か3万円以上かで手数料の額が違っていて、3万円を境にして、手数料に200円の差があるのはそのせいと思われます。

ただ、消費税に関しては、振込手数料に含まれる印紙代は原価を構成するものとして全てが課税標準となるものとして、国税庁の審理事例集にもあり、ちゃっかり210円余計に取られる事となります。

ですから、振込手数料を差し引かれて売上代金が入金される場合は、間接的に印紙税分も支払っているような事にはなってしまいますよね(^^;

返信

3. Re: 領収書の印紙

2005/05/21 00:58

おけ

さらにすごい常連さん

編集

分割領収書を作る、あるいは契約で分割請求としていないのに
領収書に連動させるために分割請求書を作るといったことは、
脱税と節税の中間地点(いわゆるグレーゾーン)となっていまして、
セーフとも言えません。

特に、金額が大きい場合には、
税務署からダメ出しをされる恐れも高まります。

一応、ダメ出しをされたときにもきちんと反論出来るように
ある程度の準備をしておくのが、無難ではあります・・・。


さて、口座振込についても、基本的には領収証の発行義務があります。

相手から求められたら、
振込明細書とは別途で発行しなければなりません。

ただし、契約(事前の合意)があれば、発行せずに済みます。

例えば、Web上の販売サイトなどでは「領収証は発行しません」
と明記されていることがあります。これは、事前の合意を
成り立たせるために明記している、と言うことが出来ます。


また、税務署のチェックでも、振込明細書は領収証の代わり
として認められる余地が十分にあるようです。


口座振込で領収証を発行せずに済むのは、こういった事情が
あるからだと思われます。


最後に、領収証を発行すると印紙代がかかってくるのは、
印紙税が紙ベースの文書(のうち印紙税法で定めたもの)
に課せられているからですネ。

分割領収書を作る、あるいは契約で分割請求としていないのに
領収書に連動させるために分割請求書を作るといったことは、
脱税と節税の中間地点(いわゆるグレーゾーン)となっていまして、
セーフとも言えません。

特に、金額が大きい場合には、
税務署からダメ出しをされる恐れも高まります。

一応、ダメ出しをされたときにもきちんと反論出来るように
ある程度の準備をしておくのが、無難ではあります・・・。


さて、口座振込についても、基本的には領収証の発行義務があります。

相手から求められたら、
振込明細書とは別途で発行しなければなりません。

ただし、契約(事前の合意)があれば、発行せずに済みます。

例えば、Web上の販売サイトなどでは「領収証は発行しません」
と明記されていることがあります。これは、事前の合意を
成り立たせるために明記している、と言うことが出来ます。


また、税務署のチェックでも、振込明細書は領収証の代わり
として認められる余地が十分にあるようです。


口座振込で領収証を発行せずに済むのは、こういった事情が
あるからだと思われます。


最後に、領収証を発行すると印紙代がかかってくるのは、
印紙税が紙ベースの文書(のうち印紙税法で定めたもの)
に課せられているからですネ。

返信

4. Re: 領収書の印紙

2005/05/20 23:30

わた

おはつ

編集

私も以前、領収証を分けて、印紙が必要ないようにやったのを見たことがあります。
そのときは、分けても不自然でないようにやってました。
請求そのものをわざと分けてました。
この金額で請求すると、現金を受け取ったときの領収証に印紙税がかかるから、分けて請求しようと。

ところで、わきからすいません、疑問に思ったのですが、口座振込みだと、領収証を発行しないし、印紙代もかからないですが、現金で受け取って領収証を発行すると印紙代がかかる、この違いはどういったところから出てくるのでしょう?

私も以前、領収証を分けて、印紙が必要ないようにやったのを見たことがあります。
そのときは、分けても不自然でないようにやってました。
請求そのものをわざと分けてました。
この金額で請求すると、現金を受け取ったときの領収証に印紙税がかかるから、分けて請求しようと。

ところで、わきからすいません、疑問に思ったのですが、口座振込みだと、領収証を発行しないし、印紙代もかからないですが、現金で受け取って領収証を発行すると印紙代がかかる、この違いはどういったところから出てくるのでしょう?

返信

5. Re: 領収書の印紙

2005/05/20 15:56

ちょび

おはつ

編集

回答ありがとうございました!
私も悩むのですが、印紙代節約の為に
取引先会社の方法を見習ってしていました。
でも、なんかスッキリしない気分で、
本当にこれでいいのか不安でした。
皆さんのご意見を参考にさせてもらえて
良かったです。

回答ありがとうございました!
私も悩むのですが、印紙代節約の為に
取引先会社の方法を見習ってしていました。
でも、なんかスッキリしない気分で、
本当にこれでいいのか不安でした。
皆さんのご意見を参考にさせてもらえて
良かったです。

返信

6. Re: 領収書の印紙

2005/05/20 15:30

ごん

常連さん

編集

chobiさん、こんにちは。

3万円未満であれば、非課税ですので合法かと思われます。
ただ会社として、そこまでするかという常識では考えられないですが。

私の経験では、金券ショップでこのやり方をする所があって、ビックリした覚えがあります。

chobiさん、こんにちは。

3万円未満であれば、非課税ですので合法かと思われます。
ただ会社として、そこまでするかという常識では考えられないですが。

私の経験では、金券ショップでこのやり方をする所があって、ビックリした覚えがあります。

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