今日、社会保険料納入通知書が届き、
3月10日の賞与で、介護保険料を変更前の金額で
控除していることがわかりました。
3月25日の給与計算は介護保険料の変更資料が給与計算前に
社会保険事務所から届いたため、正しく控除しています。
4月分は、今日の午前中に銀行へ振込依頼を出してきました。
5月分の給与計算で、不足分の介護保険料を該当社員から
控除してもいいのでしょうか?
今日、社会保険料納入通知書が届き、
3月10日の賞与で、介護保険料を変更前の金額で
控除していることがわかりました。
3月25日の給与計算は介護保険料の変更資料が給与計算前に
社会保険事務所から届いたため、正しく控除しています。
4月分は、今日の午前中に銀行へ振込依頼を出してきました。
5月分の給与計算で、不足分の介護保険料を該当社員から
控除してもいいのでしょうか?