•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

宿泊税の処理

質問 回答受付中

宿泊税の処理

2005/04/15 15:54

chofu

ちょい参加

回答数:2

編集

取引先の方の宿泊料を交際費として
処理したいのですが、
宿泊税が100円かかっていました。
これは交際費として一緒に処理していいのでしょうか?
それともこの100円のみ
別の科目で処理すべきでしょうか?
お願いいたします。

取引先の方の宿泊料を交際費として
処理したいのですが、
宿泊税が100円かかっていました。
これは交際費として一緒に処理していいのでしょうか?
それともこの100円のみ
別の科目で処理すべきでしょうか?
お願いいたします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 宿泊税の処理

2005/04/15 16:37

chofu

ちょい参加

編集

大変わかりやすくてたすかりました。
ありがとうございました。

大変わかりやすくてたすかりました。
ありがとうございました。

返信

2. Re: 宿泊税の処理

2005/04/15 16:13

かめへん

神の領域

編集

接待交際に関しての支出ですので、宿泊税についてもやはり交際費に含めるべき事となります。

仮に、出張の際の宿泊に際して支払うのであれば、宿泊費そのものは旅費交通費で処理されると思いますので、宿泊費も旅費交通費で処理すべき事となります。

なお、消費税については、宿泊税は軽油税やゴルフ場利用税と同様に課税対象外として取り扱われますので、勘定科目は同じ交際費であっても、消費税区分は宿泊費だけは不課税仕入となりますので、区分されて処理すべき事となります。

接待交際に関しての支出ですので、宿泊税についてもやはり交際費に含めるべき事となります。

仮に、出張の際の宿泊に際して支払うのであれば、宿泊費そのものは旅費交通費で処理されると思いますので、宿泊費も旅費交通費で処理すべき事となります。

なお、消費税については、宿泊税は軽油税やゴルフ場利用税と同様に課税対象外として取り扱われますので、勘定科目は同じ交際費であっても、消費税区分は宿泊費だけは不課税仕入となりますので、区分されて処理すべき事となります。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

1人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています