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印紙について

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印紙について

2005/03/29 02:44

TAKAJIN

おはつ

回答数:1

編集

1.甲が乙に対して業務を委託した場合、
 一般的に契約書はどちらが作成すし、また、
 収入印紙はどちらが貼付するのでしょうか?
2・上記の場合にさらに機密情報保持契約を
 結ぶ場合の作成者及び印紙の負担者はどうでしょうか?
 よろくお願いします。

1.甲が乙に対して業務を委託した場合、
 一般的に契約書はどちらが作成すし、また、
 収入印紙はどちらが貼付するのでしょうか?
2・上記の場合にさらに機密情報保持契約を
 結ぶ場合の作成者及び印紙の負担者はどうでしょうか?
 よろくお願いします。

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1. Re: 印紙について

2005/03/30 13:41

にこにこ

ちょい参加

編集

こんにちは。返信が無いようなので、書いてみます。

まず契約書の作成についてですが、回答から言うとどちらが作成
してもかまいません。が、契約内容や回収条件等を決めたいのは
どちらかというと売り側(受託側)に大きいのではないでしょう
か?

甲乙の力関係(取引その他の)も作用するとおもいます。
受託側なら、契約書持って行ってみては?

収入印紙の貼付も、どちらがやっても構いません。
2部契約書作成するとして、委託側が2枚貼ろうが、受託側が
2枚貼ろうが、1枚づつ貼ろうが構いません。
ただ、税務署が来たときは印紙を貼っていない該当契約書を
もっている方(つまり調査に入った方)から取っていきます。

対等なら、2枚作成する場合は1枚だけ貼っておけばいいの
ではないでしょうか?消印も忘れずに・・・

2の機密保持契約書ですが、これだけの内容であれば、印紙税の
対象契約書ではないので、貼らなくていいと思います。
下記あたりのHPなどで課税文書に該当するか調べられた方が
いいとおもいます。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/7140.htm

こんにちは。返信が無いようなので、書いてみます。

まず契約書の作成についてですが、回答から言うとどちらが作成
してもかまいません。が、契約内容や回収条件等を決めたいのは
どちらかというと売り側(受託側)に大きいのではないでしょう
か?

甲乙の力関係(取引その他の)も作用するとおもいます。
受託側なら、契約書持って行ってみては?

収入印紙の貼付も、どちらがやっても構いません。
2部契約書作成するとして、委託側が2枚貼ろうが、受託側が
2枚貼ろうが、1枚づつ貼ろうが構いません。
ただ、税務署が来たときは印紙を貼っていない該当契約書を
もっている方(つまり調査に入った方)から取っていきます。

対等なら、2枚作成する場合は1枚だけ貼っておけばいいの
ではないでしょうか?消印も忘れずに・・・

2の機密保持契約書ですが、これだけの内容であれば、印紙税
対象契約書ではないので、貼らなくていいと思います。
下記あたりのHPなどで課税文書に該当するか調べられた方が
いいとおもいます。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/7140.htm

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