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法人化に伴う個人の廃止後について

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法人化に伴う個人の廃止後について

2005/03/23 22:16

uminchu

おはつ

回答数:4

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昨年末、消費税課税業者になるのをきっかけに個人を廃業し、法人化しました(消費税課税を2年遅らせることができました)。業務上使う資産(不動産、車、機器等)は個人名義のままなので個人が新設法人に償却費程度の金額で貸し付ける形を取りました。ところが良く考えると個人は青色まで廃止している為、法人から支払われた分に関しては収入にはなりますが、減価償却して経費とすることができないことに気づきました。青色申告者に戻らないと償却分は経費としてできずに得た金額はすべて収入となり課税対象になってしまうものでしょうか?青色申告者に戻ると2年前にさかのぼり消費税課税業者になってしまうのではという心配も少しあります(今年は個人の売上、経費ので申告消費税はほぼありませんが、、、)。給与は別途で法人からもらっています。年収は2000万以上になるので会社の年末徴収というわけには行かないので確定申告は必要にはなるのですが。知恵のある方、お貸しください。宜しくお願いします。

昨年末、消費税課税業者になるのをきっかけに個人を廃業し、法人化しました(消費税課税を2年遅らせることができました)。業務上使う資産(不動産、車、機器等)は個人名義のままなので個人が新設法人に償却費程度の金額で貸し付ける形を取りました。ところが良く考えると個人は青色まで廃止している為、法人から支払われた分に関しては収入にはなりますが、減価償却して経費とすることができないことに気づきました。青色申告者に戻らないと償却分は経費としてできずに得た金額はすべて収入となり課税対象になってしまうものでしょうか?青色申告者に戻ると2年前にさかのぼり消費税課税業者になってしまうのではという心配も少しあります(今年は個人の売上、経費ので申告消費税はほぼありませんが、、、)。給与は別途で法人からもらっています。年収は2000万以上になるので会社の年末徴収というわけには行かないので確定申告は必要にはなるのですが。知恵のある方、お貸しください。宜しくお願いします。

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1. Re: 法人化に伴う個人の廃止後について

2005/03/24 16:36

uminchu

おはつ

編集

kamehenさん、重ね重ね、ありがとうございました。助かりました。

kamehenさん、重ね重ね、ありがとうございました。助かりました。

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2. Re: 法人化に伴う個人の廃止後について

2005/03/24 10:24

かめへん

神の領域

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>昨年の会計ソフト(個人の管理)を更新して記帳することにします。必然的に複式簿記になりますが今からでも青色の届出をしておいたほうがいいでしょうか?貸付の事業に関しては貸付費用=償却費用程度になるのでほとんど利益を出さない予定です。役員給与を下げて、貸付の方で少し利益(65万+α)を上げて青色の控除を得た方が節税になるのかなとちょっと思いましたどんなものでしょうか?

そうですね、ただ、今回は基本的には不動産の貸付が主体でしょうから、事業所得というより不動産所得に該当しそうな気がしますので、そうなると事業的規模でなければ、青色申告特別控除額は10万円しか控除できない事となります。
それでも、きちんと引き続き記帳されていくのであれば、確かに青色の方が良いとは思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1373.htm

>消費税では今年貸付というまったく違う「事業」になっても同一の「個人」である以上一昨年の基準期間が適応されるわけですよね。

そうですね、同一の個人である限りは、消費税で言うところの「事業」を行っている限りは、残念ながら、引き続き適用される事になると思います。

>昨年の会計ソフト(個人の管理)を更新して記帳することにします。必然的に複式簿記になりますが今からでも青色の届出をしておいたほうがいいでしょうか?貸付の事業に関しては貸付費用=償却費用程度になるのでほとんど利益を出さない予定です。役員給与を下げて、貸付の方で少し利益(65万+α)を上げて青色の控除を得た方が節税になるのかなとちょっと思いましたどんなものでしょうか?

そうですね、ただ、今回は基本的には不動産の貸付が主体でしょうから、事業所得というより不動産所得に該当しそうな気がしますので、そうなると事業的規模でなければ、青色申告特別控除額は10万円しか控除できない事となります。
それでも、きちんと引き続き記帳されていくのであれば、確かに青色の方が良いとは思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1373.htm

>消費税では今年貸付というまったく違う「事業」になっても同一の「個人」である以上一昨年の基準期間が適応されるわけですよね。

そうですね、同一の個人である限りは、消費税で言うところの「事業」を行っている限りは、残念ながら、引き続き適用される事になると思います。

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3. Re: 法人化に伴う個人の廃止後について

2005/03/24 08:46

uminchu

おはつ

編集

常連さん、どうもありがとうございます。とても参考になりました。
昨年の会計ソフト(個人の管理)を更新して記帳することにします。必然的に複式簿記になりますが今からでも青色の届出をしておいたほうがいいでしょうか?貸付の事業に関しては貸付費用=償却費用程度になるのでほとんど利益を出さない予定です。役員給与を下げて、貸付の方で少し利益(65万+α)を上げて青色の控除を得た方が節税になるのかなとちょっと思いましたどんなものでしょうか?消費税では今年貸付というまったく違う「事業」になっても同一の「個人」である以上一昨年の基準期間が適応されるわけですよね。

常連さん、どうもありがとうございます。とても参考になりました。
昨年の会計ソフト(個人の管理)を更新して記帳することにします。必然的に複式簿記になりますが今からでも青色の届出をしておいたほうがいいでしょうか?貸付の事業に関しては貸付費用=償却費用程度になるのでほとんど利益を出さない予定です。役員給与を下げて、貸付の方で少し利益(65万+α)を上げて青色の控除を得た方が節税になるのかなとちょっと思いましたどんなものでしょうか?消費税では今年貸付というまったく違う「事業」になっても同一の「個人」である以上一昨年の基準期間が適応されるわけですよね。

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4. Re: 法人化に伴う個人の廃止後について

2005/03/23 23:42

かめへん

神の領域

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まず減価償却費については、青色・白色を問わず、必要経費として認められていますので、白色申告であっても、きちんと計算して収支内訳書に記載すれば、必要経費として認められますので、何も心配は要らないと思います。

それと所得税の青色・白色申告と消費税の課税事業者とは全く別で考えますので、白色申告であっても、消費税の課税事業者にはなりえます。

従って、今年の基準期間である一昨年の課税売上高が1千万円を超えているのであれば、今年は課税事業者となり、法人に資産を貸し付ける事により得る収入については課税売上となりますので、当然、消費税の申告・納付も必要となります。
白色申告であっても関係ありません。
消費税で言うところの「事業」は、所得税でいうところの「事業」より範囲が広く、法人への資産の貸付については、消費税では事業と見られ、当然、課税事業者となります。
従って、来年3月において、個人については、所得税の申告と共に、消費税の申告も必要となります。
下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syouhi/02/01.htm
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syouhi/22/01.htm

まず減価償却費については、青色・白色を問わず、必要経費として認められていますので、白色申告であっても、きちんと計算して収支内訳書に記載すれば、必要経費として認められますので、何も心配は要らないと思います。

それと所得税の青色・白色申告と消費税の課税事業者とは全く別で考えますので、白色申告であっても、消費税の課税事業者にはなりえます。

従って、今年の基準期間である一昨年の課税売上高が1千万円を超えているのであれば、今年は課税事業者となり、法人に資産を貸し付ける事により得る収入については課税売上となりますので、当然、消費税の申告・納付も必要となります。
白色申告であっても関係ありません。
消費税で言うところの「事業」は、所得税でいうところの「事業」より範囲が広く、法人への資産の貸付については、消費税では事業と見られ、当然、課税事業者となります。
従って、来年3月において、個人については、所得税の申告と共に、消費税の申告も必要となります。
下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syouhi/02/01.htm
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syouhi/22/01.htm

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