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給与所得の源泉徴収票について教えて下さい!

質問 回答受付中

給与所得の源泉徴収票について教えて下さい!

2005/03/08 20:39

hiroadu

おはつ

回答数:6

編集

確定申告の期日が近づいているにも関わらず全く進まず参ってます!
主人が5月16日で退職し、事業を始めたのですが以前の勤めていたところから給与所得の源泉徴収票をいただきましたが、種別が給料で支払い金額と社会保険料の金額は書いてありますが源泉徴収税額は何も書いてません。
この場合、給与所得の欄に記入するのですか?収入金額は事業をはじめてからの売り上げをきにゅうするのみでいいのですか?
簡単な事ばかりかもしれませんが、教えていただきたいのですが、宜しくお願いいたします。(白色申告です)

確定申告の期日が近づいているにも関わらず全く進まず参ってます!
主人が5月16日で退職し、事業を始めたのですが以前の勤めていたところから給与所得の源泉徴収票をいただきましたが、種別が給料で支払い金額と社会保険料の金額は書いてありますが源泉徴収税額は何も書いてません。
この場合、給与所得の欄に記入するのですか?収入金額は事業をはじめてからの売り上げをきにゅうするのみでいいのですか?
簡単な事ばかりかもしれませんが、教えていただきたいのですが、宜しくお願いいたします。(白色申告です)

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1. Re: 給与所得の源泉徴収票について教えて下さい!ありがとうございました

2005/03/09 20:35

hiroadu

おはつ

編集

丁寧に教えていただき有難う御座います!
初歩的なところで又 分からなくなるかと思います。
又 ご指導お願いします。m(__)m

丁寧に教えていただき有難う御座います!
初歩的なところで又 分からなくなるかと思います。
又 ご指導お願いします。m(__)m

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2. Re: 給与所得の源泉徴収票について教えて下さい!

2005/03/09 20:22

karin

おはつ

編集

確定申告書の収入に書かれたところに年収を、所得の給与の所に給与所得を記入し社会保険料控除の所に引かれていた保険料を書きます。そして税額を計算します。申告書の右側に所得の内訳を記入する欄がありますのでそこに会社名と年収を記入します。源泉徴収表は申告書に添付することになってます。年収が103万円以下であれば税金は出ませんが申告はしておいた方がいいと思います。市町村民税もそれで計算しますから。(確定申告書を提出すればそれがそのまま市町村にもいきますので役所での申告はいりません)

確定申告書の収入に書かれたところに年収を、所得の給与の所に給与所得を記入し社会保険料控除の所に引かれていた保険料を書きます。そして税額を計算します。申告書の右側に所得の内訳を記入する欄がありますのでそこに会社名と年収を記入します。源泉徴収表は申告書に添付することになってます。年収が103万円以下であれば税金は出ませんが申告はしておいた方がいいと思います。市町村民税もそれで計算しますから。(確定申告書を提出すればそれがそのまま市町村にもいきますので役所での申告はいりません)

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3. Re: 給与所得の源泉徴収票について教えて下さい!

2005/03/09 19:10

hiroadu

おはつ

編集

有難う御座いました。会社に連絡することにします。それともう一つ教えていただきたいのですが、知人で同じ様に初めての確定申告の方がいますが、その方の源泉徴収票には所得税が引かれていなかったため給料と保険の額だけの記載だという事ですが、その場合はどうなるのでしょうか?度々すいません よろしくお願いします。

有難う御座いました。会社に連絡することにします。それともう一つ教えていただきたいのですが、知人で同じ様に初めての確定申告の方がいますが、その方の源泉徴収票には所得税が引かれていなかったため給料と保険の額だけの記載だという事ですが、その場合はどうなるのでしょうか?度々すいません よろしくお願いします。

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4. Re: 給与所得の源泉徴収票について教えて下さい!

2005/03/09 08:42

ZELDA

神の領域

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横から失礼します。

源泉徴収表は、給与を支払った会社がその人の給与の内容を証明するものですから、所得税がひかれていたのにもかかわらず、記載されていないとなると問題かと。
記入漏れがあるからといって、こちらが勝手に訂正や加筆はできません。

一度、退職された会社に確認を取って、源泉所得税が記入されたものを再発行してもらった方が良いと思います。
このままで行くと、源泉徴収された所得税は0円という事になってしまい、二重取りされてしまいかねません。

横から失礼します。

源泉徴収表は、給与を支払った会社がその人の給与の内容を証明するものですから、所得税がひかれていたのにもかかわらず、記載されていないとなると問題かと。
記入漏れがあるからといって、こちらが勝手に訂正や加筆はできません。

一度、退職された会社に確認を取って、源泉所得税が記入されたものを再発行してもらった方が良いと思います。
このままで行くと、源泉徴収された所得税は0円という事になってしまい、二重取りされてしまいかねません。

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5. Re: 給与所得の源泉徴収票について教えて下さい!

2005/03/09 07:39

hiroadu

おはつ

編集

早速のお返事 有難う御座いました!勤めていたときの給料明細を見ると所得税は引かれています。その場合はどうなるのでしょうか?何も分からないため不安でいっぱいですが、またまた質問になってしまいますが宜しくお願いします

早速のお返事 有難う御座いました!勤めていたときの給料明細を見ると所得税は引かれています。その場合はどうなるのでしょうか?何も分からないため不安でいっぱいですが、またまた質問になってしまいますが宜しくお願いします

返信

6. Re: 給与所得の源泉徴収票について教えて下さい!

2005/03/08 22:42

karin

おはつ

編集

こんばんわ。
平成16年の途中で会社を退職したのですね。まず、源泉徴収票に税額が書かれていないとの事ですが、給料から所得税は引かれていたのですか?
やり方としては給与所得と事業所得それぞれの所得が発生します。事業所得の出し方は売上(収入)げから仕入や色々な経費(支出)を引いてだします。給与所得は収入(手取りではなくて総支給額)から給与所得を出す表があるんでそれで所得を出します。税務署のHPとかで給与所得の出し方があると思うので見てみてください。
そして事業所得+給与所得を出してそこからいろいろな控除(社会保険料控除は源泉徴収表の社会保険料の金額と事業をしてから払った年金や健康保険の金額)をして税額を出します。最初に書きましたお勤めしていた時税金を引かれていたなら事業所得が少ない(もしくは赤字)であれば戻ってくる可能性もありますよ。

こんばんわ。
平成16年の途中で会社を退職したのですね。まず、源泉徴収票に税額が書かれていないとの事ですが、給料から所得税は引かれていたのですか?
やり方としては給与所得と事業所得それぞれの所得が発生します。事業所得の出し方は売上(収入)げから仕入や色々な経費(支出)を引いてだします。給与所得は収入(手取りではなくて総支給額)から給与所得を出す表があるんでそれで所得を出します。税務署のHPとかで給与所得の出し方があると思うので見てみてください。
そして事業所得+給与所得を出してそこからいろいろな控除(社会保険料控除は源泉徴収表の社会保険料の金額と事業をしてから払った年金や健康保険の金額)をして税額を出します。最初に書きましたお勤めしていた時税金を引かれていたなら事業所得が少ない(もしくは赤字)であれば戻ってくる可能性もありますよ。

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