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青色申告特別控除について

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青色申告特別控除について

2005/03/02 23:11

naomin71

おはつ

回答数:3

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自営のものです。昨年までよくわからず10万円しかとっていませんでしたが、16年分はパソコンで経理処理をしたので貸借対照表、損益計算書も作成できました。この場合、55万控除がとれるのでしょうか?45万の控除とはどういう場合なのでしょうか?宜しくお願いいたします。

自営のものです。昨年までよくわからず10万円しかとっていませんでしたが、16年分はパソコンで経理処理をしたので貸借対照表、損益計算書も作成できました。この場合、55万控除がとれるのでしょうか?45万の控除とはどういう場合なのでしょうか?宜しくお願いいたします。

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1. Re: 青色申告特別控除について

2005/03/03 13:56

かめへん

神の領域

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横からすみません。

10万円の控除を今まで受けていたという事は、青色申告にはなっているものと思いますので、控除は受けられると思います。

横からすみません。

10万円の控除を今まで受けていたという事は、青色申告にはなっているものと思いますので、控除は受けられると思います。

返信

2. Re: 青色申告特別控除について

2005/03/03 13:46

miki

すごい常連さん

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税務署に青色申告控除の届出を昨年の3月までに提出していないなら
今年提出となりますので
青色申告控除の適用は今年から(次の確定申告)になるかと思います。

税務署に青色申告控除の届出を昨年の3月までに提出していないなら
今年提出となりますので
青色申告控除の適用は今年から(次の確定申告)になるかと思います。

返信

3. Re: 青色申告特別控除について

2005/03/03 08:35

ZELDA

神の領域

編集

・55万円の青色申告特別控除
  不動産所得又は事業所得である事。
  複式簿記による記帳方法を採用している事。
  税務署所定の青色申告決算書及び貸借対照表の作成、添付する事。

・45万円の青色申告特別控除
  不動産所得又は事業所得である事。
  簡易式簿記による記帳方法を採用している事。
  税務署所定の青色申告決算書及び貸借対照表の作成、添付する事。

・10万円の青色申告特別控除
  現金主義簡易式帳簿で記帳している場合。
  複式簿記、簡易式簿記で記帳しているが、税務署所定の
  青色申告決算書及び貸借対照表の添付がない場合。

以上の様な条件になっています。
  参考:国税庁タックスアンサー
      http://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm


なお、平成17年分の確定申告から45万円の青色申告特別控除がなくなります。
今年の55万円の特別控除の条件の申告が65万円の特別控除に金額がアップし、それ以外の条件は総て10万円の特別控除になります。

・55万円の青色申告特別控除
  不動産所得又は事業所得である事。
  複式簿記による記帳方法を採用している事。
  税務署所定の青色申告決算書及び貸借対照表の作成、添付する事。

・45万円の青色申告特別控除
  不動産所得又は事業所得である事。
  簡易式簿記による記帳方法を採用している事。
  税務署所定の青色申告決算書及び貸借対照表の作成、添付する事。

・10万円の青色申告特別控除
  現金主義簡易式帳簿で記帳している場合。
  複式簿記、簡易式簿記で記帳しているが、税務署所定の
  青色申告決算書及び貸借対照表の添付がない場合。

以上の様な条件になっています。
  参考:国税庁タックスアンサー
      http://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm


なお、平成17年分の確定申告から45万円の青色申告特別控除がなくなります。
今年の55万円の特別控除の条件の申告が65万円の特別控除に金額がアップし、それ以外の条件は総て10万円の特別控除になります。

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