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個人事業の開業費になるのでしょうか?

質問 回答受付中

個人事業の開業費になるのでしょうか?

2005/03/02 07:25

しゅう

おはつ

回答数:4

編集

 始めまして。早速ですが、ご相談したい件がございます。

 1997年に戸建住宅を購入し、その後6年間、当該住宅を自宅住居用として居住し、2004年3月から不動産賃貸事業用物件として不動産賃貸収入を得ております。
 今回、2004年の不動産収入に関し、確定申告をするのですが、1997年当時に支出した以下の費用は、どのように取り扱ったら、良いのでしょうか?

1.建物取得に要した不動産仲介手数料・司法書士手数料
2.建物取得に要した不動産取得税
3.土地取得に要した不動産仲介手数料・司法書士手数料
4.土地取得に要した不動産取得税
5.建物・土地の区別のない、登録免許税、売買契約書用印紙代

1.については、建物取得費に含めて良いのではないかと思っています。
2.3.4.5.については、
a.開業費あるいは創業費にできる、という話と、
b.将来の売却時に取得費として計上することになる、という話とを聞きます。
 私の場合は、本件の事業用不動産を売却する予定はありませんので、後者のように扱うことには抵抗があります。
 現実には、上記1.〜5.の費用は、どのように扱えばよいのでしょうか?

 始めまして。早速ですが、ご相談したい件がございます。

 1997年に戸建住宅を購入し、その後6年間、当該住宅を自宅住居用として居住し、2004年3月から不動産賃貸事業用物件として不動産賃貸収入を得ております。
 今回、2004年の不動産収入に関し、確定申告をするのですが、1997年当時に支出した以下の費用は、どのように取り扱ったら、良いのでしょうか?

1.建物取得に要した不動産仲介手数料・司法書士手数料
2.建物取得に要した不動産取得税
3.土地取得に要した不動産仲介手数料・司法書士手数料
4.土地取得に要した不動産取得税
5.建物・土地の区別のない、登録免許税、売買契約書用印紙代

1.については、建物取得費に含めて良いのではないかと思っています。
2.3.4.5.については、
a.開業費あるいは創業費にできる、という話と、
b.将来の売却時に取得費として計上することになる、という話とを聞きます。
 私の場合は、本件の事業用不動産を売却する予定はありませんので、後者のように扱うことには抵抗があります。
 現実には、上記1.〜5.の費用は、どのように扱えばよいのでしょうか?

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1. Re: 個人事業の開業費になるのでしょうか?

2005/03/02 13:53

しゅう

おはつ

編集

masa_y さん、明瞭なお答え、助かります。
土地の取得価格という意味、十分理解できました。
度々、ありがとうございました。

masa_y さん、明瞭なお答え、助かります。
土地の取得価格という意味、十分理解できました。
度々、ありがとうございました。

返信

2. Re: 個人事業の開業費になるのでしょうか?

2005/03/02 13:40

おはつ

編集

3,4、及び5の土地分は、土地の取得価格となるので、
不動産所得の必要経費となることはありません。
その土地を譲渡したときの取得費に計上されるものです。

3,4、及び5の土地分は、土地の取得価格となるので、
不動産所得の必要経費となることはありません。
その土地を譲渡したときの取得費に計上されるものです。

返信

3. Re: 個人事業の開業費になるのでしょうか?

2005/03/02 11:33

しゅう

おはつ

編集

 masa_yさん、素早い回答、ありがとうございます。
 まだ、分からない部分があるのですが、もう少し、お付き合い、いただけますか?
 3,4、及び5の土地分は、土地の取得価格に算入するとのことですが、初年度の会計上、これを開業費として計上し、5年の任意償却をして良いのでしょうか?
 それとも、経費として、全額初年年度計上しなければならないのでしょうか?

 masa_yさん、素早い回答、ありがとうございます。
 まだ、分からない部分があるのですが、もう少し、お付き合い、いただけますか?
 3,4、及び5の土地分は、土地の取得価格に算入するとのことですが、初年度の会計上、これを開業費として計上し、5年の任意償却をして良いのでしょうか?
 それとも、経費として、全額初年年度計上しなければならないのでしょうか?

返信

4. Re: 個人事業の開業費になるのでしょうか?

2005/03/02 10:15

おはつ

編集

1、2は建物の取得価格に、3,4は土地の取得価格に、5はその建
物と土地の価格で按分してそれぞれ建物と土地の取得価格に算入する
事になります。
そして、1、2および5のうち建物に係る部分は減価償却の対象とな
ります。

1、2は建物の取得価格に、3,4は土地の取得価格に、5はその建
物と土地の価格で按分してそれぞれ建物と土地の取得価格に算入する
事になります。
そして、1、2および5のうち建物に係る部分は減価償却の対象とな
ります。

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