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完全支配関係 法人税別表十一(一の二)一括評価金銭債権の明細 について

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完全支配関係 法人税別表十一(一の二)一括評価金銭債権の明細 について

2016/10/12 11:19

hansint

おはつ

回答数:2

編集

弊社は、親株式会社の100%子会社の子株式会社です。
(親会社資本金5千万円、子会社資本金100万円)

連結決算は行いません。

この関係において
法人税別表十一(一の二)についてお尋ねします。


親社と子社には、
売掛金・買掛金があります。
親社は、子社に対し、売掛金100 買掛金500
子社は、親社に対し、売掛金500 買掛金100

この条件下で
法人税別表十一(一の二)の、
一括評価金銭債権の明細では、
親社子社は、債権としてみなすのでしょうか?
債権とはみなされないのでしょうか?


よろしくお願いします。

弊社は、親株式会社の100%子会社の子株式会社です。
(親会社資本金5千万円、子会社資本金100万円)

連結決算は行いません。

この関係において
法人税別表十一(一の二)についてお尋ねします。


親社と子社には、
売掛金買掛金があります。
親社は、子社に対し、売掛金100 買掛金500
子社は、親社に対し、売掛金500 買掛金100

この条件下で
法人税別表十一(一の二)の、
一括評価金銭債権の明細では、
親社子社は、債権としてみなすのでしょうか?
債権とはみなされないのでしょうか?


よろしくお願いします。

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1. Re:Re:完全支配関係 法人税別表十一(一の二)一括評価金銭債権の明細 について

2016/10/12 12:43

hansint

おはつ

編集

大変よくわかりました。

ありがとうございました。

大変よくわかりました。

ありがとうございました。

返信

2. Re:完全支配関係 法人税別表十一(一の二)一括評価金銭債権の明細 について

2016/10/12 11:50

roamabi

積極参加

編集

中小企業はあらかじめ業種毎に定められている貸倒引当金の繰入率で貸倒引当金を
費用として計上ができます。 (参照HP: https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5501.htm )

今回のように、100%子会社に対するものも債権として計算できます。
親会社は子会社に対する売掛金や受取手形、貸付金等に対して貸倒引当金を設定でき、
子会社も親会社に対する売掛金や受取手形、貸付金等に対して貸倒引当金を設定できます。

別表十一への記載方法はあまり明るくありませんので、税務署の方へ聞かれるといいかと
思います。

連結決算になると、内部取引の相殺消去とか、貸倒引当金の調整とかで少々複雑になります。

中小企業はあらかじめ業種毎に定められている貸倒引当金の繰入率で貸倒引当金
費用として計上ができます。 (参照HP: https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5501.htm )

今回のように、100%子会社に対するものも債権として計算できます。
親会社は子会社に対する売掛金や受取手形、貸付金等に対して貸倒引当金を設定でき、
子会社も親会社に対する売掛金や受取手形、貸付金等に対して貸倒引当金を設定できます。

別表十一への記載方法はあまり明るくありませんので、税務署の方へ聞かれるといいかと
思います。

連結決算になると、内部取引の相殺消去とか、貸倒引当金の調整とかで少々複雑になります。

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